土地家屋調査士懲戒処分公告
下記の者については、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第42条第2号の規定に基づき、平成24年2月13日から2か月の土地家屋調査士業務の停止処分を行ったので、同法第46条の規定に基づき、公告する。
平成24 年2月22 日
松山地方法務局長横井三男
記
氏名土居喜史
所属する土地家屋調査士会愛媛県土地家屋調査士会
登録番号愛媛第611号
事務所の所在地愛媛県上浮穴郡久万高原町久万155番地
違反行為 虚偽の調査・測量等
2月17日官報
土地家屋調査士懲戒処分公告
下記の者については、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第42条第1号の規定に基づき、平成24年2月7日に戒告の処分を行ったので、同法第46条の規定に基づき、公告する。
平成24 年2月17 日
前橋地方法務局長秋山重紀
記
氏名青木多佳久
所属する土地家屋調査士会群馬土地家屋調査士会
登録番号群馬第939号
事務所の所在地群馬県前橋市日吉町三丁目31番地24
違反行為会則違反
2月9日官報
土地家屋調査士懲戒処分公告
下記の者については、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第42条第2号の規定に基づき、平成24年2月1日から3か月間の土地家屋調査士業務の停止処分を行ったので、同法第46条の規定に基づき、公告する。平成24 年2月9日名古屋法務局長堀部哲夫
記
氏名戸川英雄
所属する土地家屋調査士会愛知県土地家屋調査士会
登録番号愛知第2337号
事務所の所在地名古屋市昭和区鶴舞二丁目20番12号
違反行為業務外行為等
平成24年1月24日官報
社会保険労務士懲戒処分公告
下記の者については、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第25条の2第1項及び同法第25条の3の規定に基づき、平成24年1月18日失格処分を行ったので、同法第25条の5の規定に基づき、公告する。平成24 年1月24 日
厚生労働大臣小宮山洋子
記
社会保険労務士髙(高)岡宏行
生年月日昭和23年5月24日
住所東京都八王子市みなみ野4`29`10
社会保険労務士登録番号第14890022号
事務所の名称ˆ岡社会保険労務士事務所
事務所の所在地東京都八王子市みなみ野4`29`10
懲戒処分の対象となった行為 「故意に、真正の事実に反して申請書等の作成」及び「社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行」
平成24年1月12日
土地家屋調査士懲戒処分公告
下記の者については、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第42条第1号の規定に基づき、戒告の処分を行ったので、同法第46条の規定に基づき、公告する。平成24 年1月12 日
高松法務局長田村隆平
記
氏名西川勝秀
所属する土地家屋調査士会香川県土地家屋調査士会
登録番号高松第450号
事務所の所在地香川県高松市香川町浅野290番地2
違反行為会則違反
12月22日官報
税理士懲戒処分公告
1,下記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第1項及び第46条の規定に基づき、平成23年12月13日から税理士業務の禁止の処分を行ったので、同法第48条の規定に基づき、公告する。平成23 年12 月22 日 財務大臣安住淳
記
税理士 大友正信昭和12年12月22日生
税理士名簿登録番号第46674号
税理士事務所埼玉県さいたま市西区島根130番地2
住所埼玉県さいたま市西区大字島根130番地2
2,下記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、平成23年12月15日から税理士業務の禁止の処分を行ったので、同法第48条の規定に基づき、公告する。
平成23 年12 月22 日財務大臣安住淳
記
税理士 石山俊明昭和31年9月17日生
税理士名簿登録番号第58131号
税理士事務所東京都豊島区巣鴨1丁目21番9号巣鴨THビル5階
住所東京都港区白金2丁目1番38`303号
3,下記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第1項及び第46条の規定に基づき、平成23年12月13日から税理士業務の禁止の処分を行ったので、同法第48条の規定に基づき、公告する。平成23 年12 月22 日財務大臣安住淳
記
税理士 鈴木功昭和23年1月2日生
税理士名簿登録番号第38317号
税理士事務所千葉県佐倉市ユーカリが丘2丁目2番8号
住所千葉県佐倉市ユーカリが丘2丁目2番8号
4,下記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第1項の規定に基づき、平成23年12月12日から1年の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第48条の規定に基づき、公告する。
平成23 年12 月22 日財務大臣安住淳
記
税理士市川●徳昭和20年4月21日生
税理士名簿登録番号第41901号
税理士事務所岐阜県瑞浪市釜戸町3272番地
住所岐阜県瑞浪市釜戸町3272番地
5,下記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第1項の規定に基づき、平成23年12月13日から税理士業務の禁止の処分を行ったので、同法第48条の規定に基づき、公告する。平成23 年12 月22 日財務大臣安住淳
記
税理士 下山田隆信昭和25年7月13日生
税理士名簿登録番号第83398号
税理士事務所愛知県大府市月見町3丁目90番
住所愛知県大府市横根町狐山117番地の130
6,下記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、平成23年12月14日から5月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第48条の規定に基づき、公告する。平成23 年12 月22 日 財務大臣安住淳
記
税理士 先本建夫昭和19年1月28日生
税理士名簿登録番号第41955号
税理士事務所北海道札幌市中央区南2条西3丁目13番地カタオカビル
住所北海道札幌市南区真駒内柏丘2丁目6番32号
7,下記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、平成23年12月13日から7月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第48条の規定に基づき、公告する。平成23 年12 月22 日財務大臣安住淳
記
弁護士 山野光雄昭和27年1月24日生
弁護士名簿登録番号第18153号
弁護士事務所埼玉県川口市本町4丁目5`8川口ハウス205号室
住所埼玉県川口市上青木西2丁目9番19号
8,下記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第1項の規定に基づき、平成23年12月12日から9月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第48条の規定に基づき、公告する。平成23 年12 月22 日財務大臣安住淳
記
税理士 真弓仁昭和22年2月10日生
税理士名簿登録番号第75587号
税理士事務所三重県鈴鹿市神戸7丁目7番3号
住所三重県鈴鹿市寺家七丁目17番12号
9,下記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、平成23年12月13日から2月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第48条の規定に基づき、公告する。平成23 年12 月22 日財務大臣安住淳
記
税理士 和仁和実昭和23年9月16日生
税理士名簿登録番号第113345号
税理士事務所岐阜県岐阜市本荘中ノ町8丁目11番2
住所岐阜県岐阜市鏡島南3丁目5番15号
10,下記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、平成23年12月15日から6月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第48条の規定に基づき、公告する。平成23 年12 月22 日財務大臣安住淳
記
税理士 高吉健三郎昭和23年10月2日生
税理士名簿登録番号第113620号
税理士事務所大阪府大阪市天王寺区伶人町2番9号錦城ビル2階
住所大阪府堺市北区黒土町2359番地1エクセラージュ三国ケ丘302号
11,下記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、平成23年12月14日から2月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第48条の規定に基づき、公告する。平成23 年12 月22 日財務大臣安住淳
記
税理士 南口淳一昭和34年2月12日生
税理士名簿登録番号第87264号
税理士事務所大阪府大阪市西区新町1`10`7新町興伸ビル206
住所大阪府大阪市西区靭本町3丁目4番15`602号
12,下記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、平成23年12月15日から5月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第48条の規定に基づき、公告する。平成23 年12 月22 日財務大臣安住淳
記
税理士 保居良信昭和22年5月24日生
税理士名簿登録番号第56031号
税理士事務所兵庫県神戸市西区玉津町今津383`5
住所兵庫県神戸市西区玉津町今津383番地の5
13,下記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、平成23年12月16日から6月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第48条の規定に基づき、公告する。平成23 年12 月22 日財務大臣安住淳
記
税理士 堀和行昭和40年4月3日生
税理士名簿登録番号第106897号
税理士事務所広島県広島市西区観音本町1丁目4番10号岩田ビル201号
住所広島県広島市東区戸坂千足一丁目21番20`409号
14,下記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、平成23年12月12日から2月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第48条の規定に基づき、公告する。平成23 年12 月22 日財務大臣安住淳
記
税理士 佐藤泰治昭和22年1月12日生
税理士名簿登録番号第38166号
税理士事務所徳島県徳島市仲之町3丁目27番地エムエフビル2F
住所徳島県徳島市上八万町中山6番地の43
15,下記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、平成23年12月14日から5月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第48条の規定に基づき、公告する。平成23 年12 月22 日財務大臣安住淳
記
税理士 永田知公昭和18年1月22日生
税理士名簿登録番号第76921号
税理士事務所長崎県諫早市栄田町7番1号
住所長崎県長崎市住吉町20番46号
16,下記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、平成23年12月12日から1月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第48条の規定に基づき、公告する。平成23 年12 月22 日財務大臣安住淳
記
税理士 木山雅人昭和25年8月25日生
税理士名簿登録番号第87229号
税理士事務所鹿児島県鹿児島市郡元1丁目20番13号
住所鹿児島県鹿児島市郡元1丁目20番13号
12月21日官報
土地家屋調査士懲戒処分公告
下記の者については、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第42条第2号の規定に基づき、
平成23年12月21日から1週間の土地家屋調査士業務の停止の処分を行ったので、同法第46条の規定に基づき、公告する。平成23 年12 月21 日 青森地方法務局長木村繁
記
氏名坂本均
所属する土地家屋調査士会青森県土地家屋調査士会
登録番号青森第584号
事務所の所在地青森県八戸市下長4丁目16番3号
違反行為 不動産調査報告書の不実記載
12月9日官報
社会保険労務士懲戒処分公告
下記の者については、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第25条の3の規定に基づき、平成23年11月23日から3か月の社会保険労務士の業務の停止の処分を行ったので、同法第25条の5の規定に基づき、公告する。平成23 年12 月9日
厚生労働大臣小宮山洋子
記
社会保険労務士 和久井政則
生年月日昭和42年7月6日
住所福島県白河市巡り矢72番地3
社会保険労務士登録番号第07070004号
事務所の名称なし(非開業)
懲戒処分の対象となった行為 「社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行」
10月24日官報
土地家屋調査士懲戒処分公告
下記の者については、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第42条第1号の規定に基づき、平成23年10月13日に戒告の処分を行ったので、同法第46条の規定に基づき、公告する。
平成23 年10 月24 日 神戸地方法務局長å井康夫
記
氏名廣田隆徳
所属する土地家屋調査士会兵庫県土地家屋調査士会
登録番号兵庫第2321号
事務所の所在地兵庫県加古川市加古川町北在家787`2
違反行為 品位保持義務違反
10月21日官報
土地家屋調査士懲戒処分公告
下記の者については、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第42条第1号の規定に基づき、平成23年10月13日に戒告の処分を行ったので、同法第46条の規定に基づき、公告する。平成23 年10 月21 日 横浜地方法務局長神尾衞
記
氏名 杠隆志
所属する土地家屋調査士会神奈川県土地家屋調査士会
登録番号神奈川第1387号
事務所の所在地神奈川県大和市中央7丁目9番30号
違反行為 本人確認義務違反等
9月22日官報
社会保険労務士懲戒処分公告
●下記の者については、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第25条の2第1項の規定に基づ
き、平成23年9月13日から1年の社会保険労務士の業務の停止の処分を行ったので、同法第25条の5の規定に基づき、公告する。平成23 年9月22 日厚生労働大臣小宮山洋子
記
社会保険労務士佐藤啓策
生年月日昭和18年10月19日
住所新潟県燕市道金657番地
社会保険労務士登録番号第15820144号
事務所の名称サトウ労務研究所
事務所の所在地新潟県三条市須頃1`28
懲戒処分の対象となった行為 「故意に、真正の事実に反して申請書等の作成」
●下記の者については、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第25条の3の規定に基づき、平
成23年9月13日から1年の社会保険労務士の業務の停止の処分を行ったので、同法第25条の5の規定に基づき、公告する。平成23 年9月22 日厚生労働大臣小宮山洋子
記
社会保険労務士小林正幸
生年月日昭和35年8月29日
住所山形県鶴岡市日吉町8`16
社会保険労務士登録番号第06010011号
事務所の名称庄内社労士事務所
事務所の所在地山形県鶴岡市大塚町21`29`7
懲戒処分の対象となった行為「社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行」
9月20日官報
土地家屋調査士懲戒処分公告
下記の者については、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第42条第2号の規定に基づき、平成23年9月12日から1か月間の土地家屋調査士業務の停止の処分を行ったので、同法第46条の規定に基づき、公告する。
平成23 年9月20 日鹿児島地方法務局長竹村政男
記
氏名 勝目浩
所属する土地家屋調査士会鹿児島県土地家屋調査士会
登録番号鹿児島第1002号
事務所の所在地鹿児島市谷山中央三丁目4661番地2
違反行為 酒気帯び運転及び自損事故
8月15日官報
土地家屋調査士懲戒処分公告
下記の者については、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第42条第2号の規定に基づき、平成23年8月10日から1週間の土地家屋調査士業務の停止の処分を行ったので、同法第46条の規定に基づき、公告する。平成23 年8月15 日福岡法務局長椿栄一
記
氏名 南裕二
所属する土地家屋調査士会福岡県土地家屋調査士会
登録番号福岡第1940号
事務所の所在地福岡市早良区祖原14`9
違反行為 登記申請意思確認義務違反、虚偽の調査・測量の禁止会則違反
7月28日官報
公認会計士懲戒処分公告
下記の者について、公認会計士法(昭和23年法律第103号)第31条第1項及び公認会計士法の一
部を改正する法律(平成15年法律第67号)附則第17条第2項の規定によりなお従前の例によるとさ
れている改正前の公認会計士法第31条の規定に基づき、平成23年7月19日付で平成23年7月25日から平成23年8月24日までの1月の業務停止処分を行ったので、同法第34条第3項の規定に基づき公告する。平成23 年7月28 日金融庁長官三國谷勝範
記
公認会計士河野弘 昭和17年3月12日生
公認会計士登録番号第4609号
現住所愛媛県松山市宮西2丁目7番30号
公認会計士懲戒処分公告
下記の者について、公認会計士法(昭和23年法律第103号)第31条第1項の規定に基づき、平成23年7月19日付で平成23年7月25日から平成23年10月24日までの3月の業務停止処分を行ったので、同法第34条第3項の規定に基づき公告する。平成23 年7月28 日金融庁長官三國谷勝範
記
公認会計士酒井正一郎昭和25年1月22日生
公認会計士登録番号第7352号
現住所東京都墨田区江東橋5丁目6番8号
7月25日官報
土地家屋調査士懲戒処分公告
下記の者については、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第42条第1号の規定に基づき、
平成23年7月13日に戒告の処分を行ったので、同法第46条の規定に基づき、公告する。
平成23 年7月25 日 佐賀地方法務局長石丸邦彦
記
氏名小副川孝芳
所属する土地家屋調査士会佐賀県土地家屋調査士会
登録番号佐賀第407号
事務所の所在地佐賀県佐賀市大和町大字尼寺850番地3
違反行為 不十分な現地測量等
7月15日官報
土地家屋調査士懲戒処分公告
下記の者については、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第42条第2号の規定に基づき、
平成23年7月7日から2か年間の土地家屋調査士業務の停止の処分を行ったので、同法第46条の規定に基づき、公告する。平成23 年7月15 日
山口地方法務局長奥田哲也
記
氏名吉田匡宏
所属する土地家屋調査士会山口県土地家屋調査士会
登録番号山口第794号
事務所の所在地山口県宇部市松山町二丁目3番1号
違反行為 所得税法違反
7月13日官報
土地家屋調査士懲戒処分公告
下記の者については、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第42条第1号の規定に基づき、
平成23年7月1日に戒告の処分を行ったので、同法第46条の規定に基づき、公告する。
平成23 年7月13 日仙台法務局長浅井琢児
記
氏名高褜砂男
所属する土地家屋調査士会 宮城県土地家屋調査士会
登録番号宮城第620号
事務所の所在地宮城県仙台市太白区八木山東一丁目11番28号
違反行為 本人確認及び登記申請意思の確認義務違反
7月11日官報
公認会計士懲戒処分公告
下記の者について、公認会計士法(昭和23年法律第103号)第30条第3項において準用する同条
第2項の規定に基づき、平成23年7月7日付で平成23年7月11日から平成23年10月10日までの3ヶ
月間の業務停止処分を行ったので、同法第34条第3項の規定に基づき公告する。
平成23 年7月11 日 金融庁長官三國谷勝範
記
公認会計士小西忠光 昭和21年10月16日生
公認会計士登録番号第5206号
現住所大阪府吹田市山手町3`2`2`401
公認会計士村井城太郎昭和35年7月19日生
公認会計士登録番号第9002号
現住所京都府京都市左京区下鴨泉川町21番地の1ハイツエンペラー下鴨泉の森205号
監査法人処分公告
下記の監査法人について、公認会計士法等の一部を改正する法律(平成19年法律第99号)附則第
15条第1項の規定によりなお従前の例によるとされている改正前の公認会計士法(昭和23年法律第103号)第34条の21第2項第2号の規定に基づき、平成23年7月7日付で戒告処分を行ったので、公認会計士法第34条の21第4項において準用する同法第34条第3項の規定に基づき公告する。平成23 年7月11 日金融庁長官三國谷勝範
記
法人名新日本有限責任監査法人
(旧法人名:新日本監査法人)
所在地東京都千代田区内幸町二丁目2番3号
6月3日官報
税理士懲戒処分公告
下記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、平成23年5月
27日から1年の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第48条の規定に基づき、公告する。平成23 年6月3日財務大臣野田佳彦
記
税理士続寿昭和7年6月18日生
税理士名簿登録番号第52102号
税理士事務所北海道札幌市白石区栄通3丁目1番50号橋本ビル
住所北海道札幌市清田区平岡3条2丁目11番11号
下記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、平成23年5月
26日から税理士業務の禁止の処分を行ったので、同法第48条の規定に基づき、公告する。平成23 年6月3日財務大臣野田佳彦
記
税理士小松宏昌昭和31年1月4日生
税理士名簿登録番号第115795号
税理士事務所茨城県水戸市上水戸1丁目1番25号
住所東京都千代田区飯田橋二丁目18番1`2108号
下記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第1項の規定に基づき、平成23
年5月25日から税理士業務の禁止の処分を行ったので、同法第48条の規定に基づき、公告する。平成23 年6月3日財務大臣野田佳彦
記
税理士笠井学昭和43年9月26日生
税理士名簿登録番号第98958号
税理士事務所東京都豊島区西池袋3丁目21番13`1012号
住所東京都豊島区西池袋3丁目21番13`1012号
下記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、平成23年5月
26日から1年の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第48条の規定に基づき、公告する。平成23 年6月3日財務大臣野田佳彦
記
税理士成田行雄昭和4年2月8日生
税理士名簿登録番号第10981号
税理士事務所神奈川県横浜市中区住吉町1丁目5番地メイフェア横濱関内503号
住所神奈川県横浜市南区白妙町2丁目7番地10グランパーク横濱南802号
下記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、平成23年5月
24日から1年の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第48条の規定に基づき、公告する。平成23 年6月3日財務大臣野田佳彦
記
税理士野田康男大正11年3月22日生
税理士名簿登録番号第26307号
税理士事務所東京都北区西ヶ原1丁目64番17号
住所東京都豊島区駒込4丁目15 番19号ベルビューコート102号
下記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第1項及び第46条の規定に基づ
き、平成23年5月26日から1年の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第48条の規定に基づき、公告する。平成23 年6月3日財務大臣野田佳彦
記
税理士服部貴昭和26年9月30日生
税理士名簿登録番号第70016号
税理士事務所愛知県津島市宮川町2丁目2番地
住所愛知県津島市宮川町2丁目1番地1
下記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、平成23年5月
25日から税理士業務の禁止の処分を行ったので、同法第48条の規定に基づき、公告する。
平成23 年6月3日財務大臣野田佳彦
記
税理士細川又一郎昭和30年3月25日生
税理士名簿登録番号第55482号
税理士事務所大阪府大阪市西成区聖天下1丁目7番3号
住所大阪府大阪市西成区聖天下1丁目7番3号
下記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、平成23年5月
31日から1年の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第48条の規定に基づき、公告する。平成23 年6月3日財務大臣野田佳彦
記
税理士光永寛二昭和21年11月29日生
税理士名簿登録番号第85267号
税理士事務所山口県下関市彦島本村町6丁目15番7号タナカビル3階
住所山口県山陽小野田市大字山川844番地5
下記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第1項及び第46条の規定に基づ
き、平成23年5月26日から税理士業務の禁止の処分を行ったので、同法第48条の規定に基づき、公告する。平成23 年6月3日財務大臣野田佳彦
記
税理士國埼 威宣昭和17年10月17日生
税理士名簿登録番号第31258号
税理士事務所福岡県大牟田市宝坂町1丁目1番地の20
住所福岡県大牟田市原山町11番地1
下記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、平成23年5月
27日から3月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第48条の規定に基づき、公告する。平成23 年6月3日財務大臣野田佳彦
記
税理士新井泰雄昭和38年1月22日生
税理士名簿登録番号第96655号
税理士事務所静岡県浜松市南区堤町755番地
住所静岡県浜松市南区堤町755番地
下記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、平成23年5月
26日から1月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第48条の規定に基づき、公告する。平成23 年6月3日財務大臣野田佳彦
記
税理士稲井靖一昭和17年1月2日生
税理士名簿登録番号第20081号
税理士事務所大阪府堺市南区宮山台3丁5番25号
住所大阪府堺市南区宮山台3丁5番25号
下記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、平成23年5月
26日から1月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第48条の規定に基づき、公告する。平成23 年6月3日財務大臣野田佳彦
記
税理士上坂吉徳昭和26年6月27日生
税理士名簿登録番号第71554号
税理士事務所大阪府堺市南区稲葉2丁2997番地1
住所大阪府堺市南区稲葉2丁2997番地1
下記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、平成23年5月
27日から1月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第48条の規定に基づき、公告する。平成23 年6月3日財務大臣野田佳彦
記
税理士田中康夫昭和27年11月30日生
税理士名簿登録番号第60905号
税理士事務所大阪府大阪市淀川区西中島7丁目1番3号チサン第8新大阪1207号
住所兵庫県西宮市甲子園網引町4番11`102号
下記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、平成23年5月
26日から4月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第48条の規定に基づき、公告する。平成23 年6月3日財務大臣野田佳彦
記
税理士村木眞志昭和15年5月6日生
税理士名簿登録番号第38360号
税理士事務所大阪府豊中市岡町北1`2`20メゾン清涼3F
住所大阪府豊中市曽根西町3丁目14番1`502号
下記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、平成23年5月
30日から11月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第48条の規定に基づき、公告する。平成23 年6月3日財務大臣野田佳彦
記
税理士佐野吉延昭和15年10月13日生
税理士名簿登録番号第41867号
税理士事務所大阪府大阪市西区立売堀6`7`43阿波座セントラルハイツ415
住所大阪府豊中市上野東3丁目18番27号
下記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、平成23年5月
26日から2月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第48条の規定に基づき、公告する。平成23 年6月3日財務大臣野田佳彦
記
税理士中川秀二昭和30年10月27日生
税理士名簿登録番号第114179号
税理士事務所大阪府大阪市西区江戸堀1丁目20番22号ウエスト船場ビル402`A号室
住所大阪府枚方市香里ケ丘5丁目4番地の1(204)
下記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、平成23年5月
26日から3月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第48条の規定に基づき、公告する。平成23 年6月3日財務大臣野田佳彦
記
税理士吉澤國治大正15年8月13日生
税理士名簿登録番号第10564号
税理士事務所岡山県岡山市北区富田町2丁目13番15号
住所岡山県岡山市北区富田町二丁目13番15号
下記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、平成23年5月
26日から1月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第48条の規定に基づき、公告する。平成23 年6月3日財務大臣野田佳彦
記
税理士岩井宏道昭和12年5月9日生
税理士名簿登録番号第69089号
税理士事務所大分県豊後大野市三重町市場1347番地
住所大分県豊後大野市三重町市場1347番地
5月30日官報
土地家屋調査士懲戒処分公告
下記の者については、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第42条第1号の規定に基づき、
平成23年5月19日に戒告の処分を行ったので、同法第46条の規定に基づき、公告する。
平成23 年5月30 日 佐賀地方法務局長石丸邦彦
記
氏名 末永哲也
所属する土地家屋調査士会佐賀県土地家屋調査士会
登録番号佐賀第436号
事務所の所在地佐賀県杵島郡江北町大字山口1445番地1
違反行為 不十分な現地測量
4月26日官報
土地家屋調査士懲戒処分公告
下記の者については、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第42条第2号の規定に基づき、平成23年4月16日から3週間の土地家屋調査士業務の停止処分を行ったので、同法第46条の規定に基づき、公告する。平成23 年4月26 日 名古屋法務局長堀部哲夫
記
氏名 牧原徳充
所属する土地家屋調査士会 愛知県土地家屋調査士会
登録番号愛知第2161号
事務所の所在地名古屋市千種区池下一丁目11番21号ファースト池下ビル4階
違反行為 登記申請意思確認義務違反
4月8日官報
公認会計士懲戒処分公告
下記の者について、公認会計士法(昭和23年法律第103号)第31条第1項及び公認会計士法の一
部を改正する法律(平成15年法律第67号)附則第17条第2項の規定によりなお従前の例によるとされている改正前の公認会計士法第31条の規定に基づき、平成23年3月29日付で平成23年4月4日から平成23年5月3日までの1月の業務停止処分を行ったので、同法第34条第3項の規定に基づき公告する。 平成23 年4月8日 金融庁長官三國谷勝範
記
公認会計士小川文男昭 和19年2月4日生
公認会計士登録番号第5882号
現住所栃木県真岡市並木町2丁目15番地9
下記の者について、公認会計士法(昭和23年法律第103号)第31条第1項の規定に基づき、平成
23年3月29日付で平成23年4月4日から平成23年5月3日までの1月の業務停止処分を行ったの
で、同法第34条第3項の規定に基づき公告する。平成23 年4月8日 金融庁長官三國谷勝範
記
公認会計士有銘寛之 昭和43年4月3日生
公認会計士登録番号第16634号
現住所沖縄県那覇市牧志2丁目22番31号パラティーノ牧志405
4月6日官報
土地家屋調査士懲戒処分公告
下記の者については、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第42条第2号の規定に基づき、平成23年3月25日から1か月の土地家屋調査士業務の停止処分を行ったので、同法第46条の規定に基づき、公告する。平成23 年4月6日松山地方法務局長松尾一雄
記
氏名中川徳男
所属する土地家屋調査士会愛媛県土地家屋調査士会
登録番号愛媛第542号
事務所の所在地愛媛県大洲市東大洲57番地2
違反行為 筆界確認義務違反等
3月31日官報
土地家屋調査士懲戒処分公告
下記の者については、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第42条第2号の規定に基づき、平成23年3月22日から2か月の土地家屋調査士業務の停止の処分を行ったので、同法第46条の規定に基づき、公告する。
平成23 年3月31 日福井地方法務局長新山清
記
氏名岡田順造
所属する土地家屋調査士会福井県土地家屋調査士会
登録番号福井第406号
事務所の所在地福井県大野市要町2番21号
違反行為 虚偽の土地調書作成、事務所の表示義務違反、事務所の設備整備義務違反、筆界確認義務違反
3月10日官報
土地家屋調査士懲戒処分公告
下記の者については、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第42条第2号の規定に基づき、平成23年3月1日から3か月の土地家屋調査士業務の停止処分を行ったので、同法第46条の規定に基づき、公告する。 平成23 年3月10 日 松山地方法務局長松尾一雄
記
氏名神明剛所属する土地家屋調査士会愛媛県土地家屋調査士会
登録番号愛媛第656号
事務所の所在地愛媛県松山市土居田町608番地1ベルメゾン冨岡205
違反行為虚偽の登記申請等
3月9日官報
土地家屋調査士懲戒処分公告
下記の者については、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第42条第2号の規定に基づき、
平成23年2月28日から4か月間の土地家屋調査士業務の停止の処分を行ったので、同法第46条の規定に基づき、公告する。平成23 年3月9日 さいたま地方法務局長浅井琢児
記
氏名照内圭介
所属する土地家屋調査士会埼玉土地家屋調査士会
登録番号埼玉第2340号
事務所の所在地埼玉県さいたま市南区鹿手袋4丁目16番5号
違反行為非調査士との提携の禁止等
2月25日官報
土地家屋調査士懲戒処分公告
下記の者については、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第42条第2号の規定に基づき、
平成23年2月17日から2週間の土地家屋調査士業務の停止の処分を行ったので、同法第46条の規定に基づき、公告する。
平成23 年2月25 日津地方法務局長大原安雄
記
氏名神山武
所属する土地家屋調査士会三重県土地家屋調査士会
登録番号三重第785号
事務所の所在地三重県松阪市宮町73番地1
違反行為登記申請意思確認義務違反
2月17日官報
社会保険労務士懲戒処分公告
下記の者については、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第25条の3の規定に基づき、平
成23年2月6日から1年の社会保険労務士の業務の停止の処分を行ったので、同法第25条の5の規定に基づき、公告する。平成23 年2月17 日厚生労働大臣細川律夫
記
社会保険労務士 池田憲太郎
生年月日 昭和39年9月18日
住所福島県いわき市平字新田前3番地の1Dレスティア701号
社会保険労務士登録番号 第07930014号
事務所の名称 社会保険労務士法人HRM総合事務所(社員)
事務所の所在地福島県いわき市小名浜諏訪町5番地16
懲戒処分の対象となった行為 「労働社会保険諸法令の規定に違反」及び「社会保険労務士たる
にふさわしくない重大な非行」
2月9日官報
土地家屋調査士懲戒処分公告下記の者については、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第42条第1号の規定に基づき、平成23年1月31日に戒告の処分を行ったので、同法第46条の規定に基づき、公告する。
平成23 年2月9日
東京法務局長山舖弥一郎
記
氏名遠藤友子
所属する土地家屋調査士会東京土地家屋調査士
会
登録番号東京第6834号
事務所の所在地東京都荒川区町屋二丁目21番9
号セジュール好彩1階
違反行為 会則違反等
2月2日官報
土地家屋調査士懲戒処分公告
下記の者については、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第42条第2号の規定に基づ、
平成23年1月21日から1か月の土地家屋調査士業務の停止の処分を行ったので、同法第46条の規定に基づき、公告する。平成23 年2月2日水戸地方法務局長宗像正光
記
氏名石毛保充
所属する土地家屋調査士会茨城土地家屋調査士会
登録番号茨城第848号
事務所の所在地茨城県神栖市波崎4195番地
違反行為虚偽の調査、測量等
1月28日官報
司法書士懲戒処分公告 (官報の誤記載か? 土地家屋調査士懲戒処分公告)
下記の者については、土地家屋調査士法(昭25年法律第228号)第42条第2号の規定に基づき、
平成23年1月20日から2週間の土地家屋調査士業務の停止の処分を行ったので、同法第46条の規定に基づき、公告する。平成23 年1月28 日 福岡法務局長寺島健
記
氏名兼俊文明
所属する土地家屋調査士会福岡県土地家屋調査士会
登録番号福岡第1292号
事務所の所在地福岡市中央区舞鶴2丁目1番18号
違反行為 他人の土地への境界標の無断設置ほか
1月26日官報
土地家屋調査士懲戒処分公告下記の者については、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第42条第2号の規定に基づき、
平成23年1月17日から1年3か月の土地家屋調査士業務の停止の処分を行ったので、同法第46条の規定に基づき、公告する。平成23 年1月26 日 京都地方法務局長北村庄太郎
記
氏名 秋保洸二
所属していた土地家屋調査士会京都土地家屋調査士会
登録番号京都第377号
事務所の所在地京都府舞鶴市字南田辺143番地の5
違反行為公文書偽造等
1月24日官報
土地家屋調査士懲戒処分公告下記の者については、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第42条第2号の規定に基づき平成23年1月14日から1年間の土地家屋調査士業務の停止の処分を行ったので、同法第46条の規定に基づき、公告する。平成23 年1月24 日高知地方法務局長植田和男
記
氏名竹内熊男
登録番号高知第156号
事務所の所在地高知県四万十市西土佐江川崎2609番地1
違反行為他人による業務取扱いの禁止、会則違反
公認会計士懲戒処分 金融庁ウェブサイトリンク
(1)処分対象
公認会計士 尾関 真一(登録番号:17142号 住所:愛知県大府市)
(2)処分内容業務停止1年3ヶ月(平成22年12月22日から平成24年3月21日まで)
(3)処分理由同公認会計士は、株式会社リオチェーンホールディングス株式について、その職務に関し知った秘密を利用し、金融商品取引法で禁止されているインサイダー取引を行った。
この行為は、公認会計士法第26条に規定する信用失墜行為の禁止、及び同法第27条に規定する秘密を守る義務に違反すると認められる。
公認会計士法
(処分の手続)
社会保険労務士法
(懲戒事由の通知等)
第二十五条の三の二 社会保険労務士会又は連合会は、社会保険労務士会の会員について、前二条に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該会員の氏名及び事業所の所在地並びにその行為又は事実を通知しなければならない。
2 何人も、社会保険労務士について、前二条に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
税理士法
(懲戒の手続等)
第四十七条 地方公共団体の長は、税理士について、地方税に関し前二条に規定する行為又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該税理士の氏名及び税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地並びにその行為又は事実を通知するものとする。
2 税理士会は、その会員について、前二条に規定する行為又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該会員の氏名及び税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地並びにその行為又は事実を通知しなければならない。
3 何人も、税理士について、前二条に規定する行為又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該税理士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。