証券取引等監視委員会は13日、丸大証券(東京・中央、井上雅照社長)が顧客からの預かり金を不正に流用していたことがわかったとして、金融商品取引法違反で金融庁に行政処分を勧告した。これを受け、金融庁は同日、丸大証券の証券会社としての登録を取り消すとともに、顧客資産を適切に返還するよう命じた。
証券会社は自社資産と顧客資産を分別して管理する義務を負い、特に廃業した場合に顧客に返還する預かり金の相当額を信託しなければならない。監視委によると、同社は株式市況の低迷などで経営が悪化した2011年1月以降、信託が必要な金額が3億円であるにもかかわらず、1億円と過少に計上。差額の2億円を運転資金として不正に流用し、従業員の給料などに充てていた。
証券会社による預かり金の使い込みは初めてで、3月以降も不足額の埋め合わせに必要な資金調達のメドが立たないという。監視委は金商法が定める分別管理義務違反と支払い不能に陥る恐れに該当すると判断した。
金融庁の登録取り消しを受けて、同証券は今後、顧客への資産の返還手続きを進める。同社は監視委に対して現時点で資産超過の状態にあると説明しているが、保有資産などの売却状況によっては資金を捻出できない恐れもある。預かり金の返還に必要な資産が同証券に不足している場合は、1人当たり1000万円を上限に日本投資者保護基金が補償する可能性もある。同基金による補償は00年の南証券以来、例がない。
丸大証券の預かり口座は約3000(うち資産が残っている口座が約1600)。大半が個人投資家で、約95億円の有価証券など預かり資産は分別管理されているという。
井上雅照、証券取引等監視委員会、丸大、証券
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