首都圏生活保護支援法律家ネットワークについて

創立の趣旨

 2006年10月6日、第49回日弁連人権擁護大会におけるシンポジウムにおいて、「当連合会は、生活保護の申請、ホームレス問題等の生活困窮者支援の分野における従前の取り組みが不十分であったとの反省に立ち、今後、研究・提言・相談支援活動を行い、より多くの弁護士がこの問題に携わることになるよう実践を積み重ね、生活困窮者支援に向けて全力を尽くす決意である」との決議がなされました。そして、2006年6、7月にかけて行われた全国一斉生活保護110番において、634件の相談が寄せられ、過去に福祉事務所に行ったことのある180件のうち、少なくとも118件(約65.6%)のケースにおいて、違法性の高い対応が認められました。

 また、全国青年司法書士協議会では、2004年から生活保護110番を実施し、3年目の2006年7月29日の全国一斉生活保護110番においては、680件の相談が寄せられました。その中でも、122件が生活保護申請をさせてもらえないという内容でした。

 そして、日弁連において、2007年4月から法律援助事業として高齢者・障害者・ホームレスの方々に対する生活保護申請等の弁護士費用の援助制度が始まりました。

 ただ、現実にこのように多くの相談が寄せられても、そして、弁護士費用等の援助の制度ができても、実際に生活保護申請代理・申請同行を行う法律家がいなくては、どうにもなりません。

 これまで個別に申請や審査請求などの救済活動を行ってきた法律家はいますが、それではようやくたどり着いた相談への対応に終始するのが限界です。多くの相談を吸収し、生存権を違法に侵害されている生活困窮者を支援するためには、広く法律家を集めて、広報をして、多くの相談を寄せられるようにしていく仕組みが必要です。

 私たちは、そのような仕組みを作るために、本ネットワークを創立しました。

 全ての福祉事務所において、生活保護の利用の要件を満たしている人に対して福祉事務所が生活保護の申請を助言する義務があることが当たり前のことと認識されるまで、私たちは本ネットワークとしての活動を続けていきます。

規約

首都圏生活保護支援法律家ネットワーク規約

本ネットワークの体制

(1)組織
代表 釜井英法(弁護士)
代表 猪股正(弁護士)
事務局長 森川清(弁護士)

登録申込総数 147名(2007年6月16日現在。うち弁護士67名、司法書士80名)

(地域別内訳)19都道府県
埼玉 44 静岡 3 兵庫 1
千葉 16 北海道 3 福岡 1
東京 47 山形 1 佐賀 1
神奈川 7 愛知 3 大分 1
群馬 2 京都 1 鹿児島 1
栃木 3 奈良 1    
茨城 1 大阪 10    

(2)相談対応体制
 相談受付番号 048−866−5040(埼玉総合法律事務所)で相談の受付をし、県別(人数の多いところはさらに細分化も検討)に整理した名簿登録法律家に順番に配点する。 申込の電話をかけてきた人には、その名簿登録法律家の連絡先を紹介する。その名簿登録法律家には、相談受付情報をファックスする。 その法律家の事務所で相談の対応をする。対応の結果については、事務局にフィードバックする。

(3)会計  法律家会員の会費により賄う。

広報の仕方

(1)生活保護110番の開催などによる周知
(2)医療相談室、介護支援事業者、各種施設、支援団体など生活困窮者から相談を受けるところに案内を送付
 
 *現在、312カ所の医療機関医療相談室に、案内の送付済み。その他の機関についても追って案内を送付していく。

相談料、報酬について

(1)相談料
 法テラス(日本司法支援センター)の事務所相談登録弁護士・司法書士については、法律相談援助を利用して、相談者本人に負担がかからないようにする。
 事件内容・・・民事・家事・行政事件が対象

(2)報酬・日当等
 日本弁護士連合会法律援助事業(高齢者・障害者・ホームレスに対する法律援助)の利用が可能なケースについては、利用する。
 それ以外の事案については、依頼者の資力が乏しいことから、上記法律援助事業の援助額基準を上限として、それを依頼者の生活上の支障が少ない額で分割払いとする配慮をする。

 首都圏生活保護支援法律家ネットワーク報酬基準

これまでの相談受付状況

(1)常設相談受付 108件の電話連絡に、96件につき法律家紹介
(4/23〜6/4の28日間、1日3.4件)
内訳 埼玉12、千葉8、東京21、神奈川19、群馬2、栃木1、茨城1、
   静岡4、愛知6、大阪8、兵庫2、北海道3 ほか

(2) 5月10日生活保護110番  103件の相談
30件について法律家紹介・電話フォロー