禁煙の流れが広がるなか、警視庁は容疑者が収容される留置場での喫煙を、これまで運動時間に限って1日2本まで認めてきた運用を見直し、全面的に禁煙とすることにしました。
留置場を全面禁煙にするのは全国の警察で初めてです。
警視庁によりますと、逮捕された容疑者が収容される留置場では、法令などによって1日1回30分の運動時間に1人2本までの喫煙が認められています。
警視庁では、他人のたばこの煙を吸い込む「受動喫煙」を防ぐため、喫煙者と禁煙者の運動時間をずらすなどして対応してきましたが、平成21年9月から取調室を全面禁煙としたのをきっかけに、留置場での喫煙について検討してきました。
その結果、喫煙が健康に及ぼす影響や社会的な禁煙の流れなどを考慮して、警視庁本部を含む107の留置場すべてで全面禁煙とすることを決めました。
もともと拘置所や刑務所では喫煙が認められていませんが、留置場を全面禁煙とするのは全国の警察で警視庁が初めてです。
警視庁は4月からの1か月間を試行期間とし、特に支障がなければ継続して実施することにしています。
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