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在日特権を許さない市民の会 - 呟き : 水平社博物館への準備書面(2)が完成しました。

2012年3月12日(月曜日)

水平社博物館への準備書面(2)が完成しました。

カテゴリー: - A0001595 @ 01時35分51秒

http://www.zaitokukai.info/modules/wordpress/index.php?p=399

先日、執筆途中の準備書面を公開しましたが、続きが完成しました。

この裁判は、とりあえず、双方の主張を気の済むまで出し合ってから、裁判官が判断をするようです。

その「気の済む」まではいつの日になるのかは、私には全く分かりません。

生まれて初めて自分で裁判をやったので、裁判官に「どうしたら、いいですか?」と聞いて、「訴状について、貴方が思った事を書いてください」と言われましたので、ひたすら、送られてくる訴状や準備書面を読んでは、自分の意見や見解を述べております。

気がつけば、水平社博物館が「穢多」は蔑称だ。と主張し、私が「穢多」は蔑称ではない、立派な身分だ。と反論しております。

「エタ」である事を誇るはずの水平社が「エタは蔑むべき存在」と言い、それに対して私が「エタは誇りうる身分だよ」と・・・

何か、おかしくないかい?と、思いつつ

とりあえず、これで次の原告の準備書面を待つターンになりました。

諸般の事情もあり、運営ブログにて公開するのは、これが最後になるかもしれません。

その後は、自身のサイトにて公開して行く予定です。

————————-準備書面(2)のつづき————————

第2 「損害論について」についてついて

1.      第2の1について
「被告の本件発言は、原告が取り組んできた部落差別及びあらゆる差別に対する撤廃運動の意義を踏みにじり、冒涜するものであった。」については不知、および否定する。
私の本件発言は、あくまでも歴史捏造を糾弾する為のものである。
誤った歴史認識の流布によって、差別が惹起されたり、助長されると危惧した為に、差別の無い社会の実現の為に行った行動であります。
又、原告はあらゆる差別に対する撤廃運動に取り組んだと主張されてますが、「入管特例法」(正式名称「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」)の撤廃に取り組んだ事があるのでしょうか?
もしも、取り組んでいないとすれば、「入管特例法」(正式名称「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」)が差別でないと考えているのでしょうか?
同様に、女性専用車両の男性差別撤廃に取り組んだ事があるのでしょうか?
それとも、女性専用車両は男性差別ではないのでしょうか?
又、原告が取り組んだ事のないものは、全て「差別」ではないのでしょうか?
是非とも、あらゆる差別と主張されましたので、そのあらゆる差別とやらを全て、教えて下さい。
私は、原告が部落差別の撤廃に取り組んだかどうかについては知りませんし、興味もありあません、ですので、その部分は不知であります。

「まず第1に、本件発言が水平社博物館の目前で行われたということが重大である。」について述べます。
歴史捏造が行われている博物館の目前で抗議をするのが、最善であると判断しました。

「水平社博物館は、全国水平社により・・・」から「1999年4月に「水平社博物館」と名称を変更している。」については不知。

「博物館としての展示内容は・・・」から「そのような企画展のひとつである。」については不知。

「来館者にはそもそも部落差別自体・・・」から「。その社会的意義は非常に大きい。」の部分については不知。
原告の主張する部落差別については、前回の準備書面にても意見を述べていますが、結婚であれ就職であれ、原因や理由の無い不当な差別と呼べるものもあるかもしれないが、相応の原因や理由があるものもあるかもしれません。自業自得的な要因によって招いた結果に対して「不当な差別だ」「我々は差別されている」「我々は社会的弱者だ」と訴えていては、むしろ解決は遠のく事になります。
今回の準備書面(2)でも少し触れましたが、例えば「納税の義務は国民の義務であり、その義務が減免されて税金を半分しか納税しない奴は、権利も減免されて半分しか認められなくて当然、それが平等だ」と考える人間もいるかもしれません。これは極端かも知れませんが、「優遇の差別は文句を言わず、冷遇に対しては大声で権利を主張して、それで同和利権を拡大させて、特権階級になり、何不自由なく生活している。今や差別されているのは真面目に働いて税金を納めている我々の方だ」と考える人や、意見は枚挙に暇がありません。
部落差別の実態とは、冷遇・酷遇の面と優遇の面とを公平な観点から論じられなければなりません。そして、それぞれにおいて、その原因・理由も公平な観点から論じられなければなりません。
実態とは、一方的な視点から論じたのでは決して分かるものではありません。

「被告の本件発言は、このようにして原告が取り組んできた差別撤廃・解放運動の意義を全否定しようとするものであり、原告としては絶対に許すことはできない。」について述べます。
私は原告の取り組みについては不知であり、興味もありません。
よって、原告のこれまでの運動の意義とかいうものも不知ですし、興味もありません。
よく知らないものを否定も出来ないと思います。
原告は許す事が出来ない。と主張してこの裁判を提訴された訳でありますが、話し合いを求めない理由を教えてもらえませんか?
「戦争」の言葉の反対語は「平和」が正解と言われたりしますが、戦争の反対語は「話し合い」です。
トラブルを解決する方法として、「話し合い」か「戦争」が選択されるのです。
私は、話し合いが出来ない勢力とは、武力で衝突し、解決するしかないと考えていますが、平和主義者でありますので、物事に対しては、最初は「戦争」の反対である「話し合い」を選択しております。
本件発言においても、「私の発言が差別だと言うなら、いつでも糾弾集会に呼べ」と言っている事からも、如何に私が平和を愛し、「話し合い」を愛しているか分かると思います。
この裁判においても和解を求めております。
人類は話し合えば分かるからであります。
原告は、日本国憲法第9条をご存知でしょうか?
人類は話し合えば分かるという信条に基づいています。
原告は、「話し合い」よりも先に「戦争」を選択するような危険な思想をお持ちなのでしょうか?
それとも、原告の辞書には「話し合い」の文字は無いのでしょうか?
人は「許す」事が何よりも大事です。それこそが、神が人間に与えた最高の贈り物であり、人はそれを「愛」と呼びます。
人を愛する事が、究極的には差別を無くす事にも繋がると思います。
そして、原告が私を許せないと主張するのと、同じように、私も原告の行った特別企画展「コリアと日本」における歴史捏造にて、ご先祖様や英霊の方々に対して「人攫い」「強姦魔」の冤罪をでっち上げて、その名誉を毀損する卑劣な行為を許せません。
今でも、微塵も許しておりません。
原告は、この裁判を提訴したように、自分達の名誉が毀損されたと思えば、相手を訴える事も、糾弾の声を挙げる事も出来ますが、散華された英霊の方々は、自らの口で原告に対して「俺達は強制連行なんかしていない」「性奴隷制度を設けて朝鮮半島の女性の人権を蹂躙したなんて、嘘八百だ」と抗議の声を挙げる事が出来ません。
このように、抵抗する術を持たない相手を陥れようとする行為こそが、最も卑怯な行為であります。
原告は、私の主張を「詭弁だ」の一言で済ますのではなく、ありがたいご意見・ご指摘を頂いたと感謝して、反省すべきところは真摯に反省・謝罪し、本当の人権を守る為の運動に立ち返って欲しいと願います。

2.      第2の2について
Youtube」(ユーチューブ)にアップロードされている事が大事と主張されてますが、この点については、前回の準備書面(1)で述べた通りです。(10ページ11〜19)
これまで、原告よりアップロードしている動画の削除の要請は唯の一度も来ておりません。
要請の理由にもよりますが、私の納得する理由で削除要請があれば、削除はするかもしれませんが、今、削除したとしても、他の人間が同じ物をアップロードする事になると思われます。
そして、私が本当に差別や反社会的な事を行ったと主張されるのであれば、私が自身の行動を世間に公開しても、それは、私が自分の社会的評価を下げるだけの事であります。
都合の良い部分だけの切り貼りによる編集をせず、1月22日に行われた街宣活動の全てをアップロードしております。1月22日に水平社博物館の前にて、一体何があったのか、その様子を包み隠さず世間に公開する事こそ、真実の報道であります。
むしろ、私が公開している事については、原告にとっても好ましい事ではないでしょうか?
私はやましい事がないと確信してますので、堂々と自分の行動を公開しているだけです。

『「人権情報発信基地としての役割を担い、あらゆる差別撤廃に向けた情報を発信する施設」として活動している水平社博物館、そしてその設置主体である原告にとって』については不知、および否定する。
前述のとおり、「あらゆる差別撤廃」の部分については、具体的に全ての差別の説明を求めます。
前回の準備書面(1)(14ページ1〜6)に記述した、私が解放新聞社・大阪支社で「お前に売る新聞はない」と差別された事件について、差別撤廃に向けた情報を発信されているのでしたら、教えて下さい。
それとも、「お前に売る新聞はない」との発言・対応は差別ではないのでしょうか?

「その目前において醜悪な差別意識を表明した本件発言が全国に流布し、中には誤ってこれに感化されてしまう者が出る可能性があるとすると、そのような事態はそもそもの存立意義を踏みにじるものである。また、原告が行ってきた活動に対する社会的評価を低下せしめ、軽んじられる結果ともなる。」については不知、および否定する。
私は一切、差別意識など表明していない。
私の街宣活動を視聴した人間が、色々と感化される事はあると私も思います。
言論活動とは、正に人を感化させる為に行うのであるから当然である。
さて、「誤ってこれに感化」の部分については、言論活動を行う者にとっても、重大な課題であります。自分の主張する意図を理解せずに、部分的な理解や歪曲をされる事が少なからずあります。
沢山の人間が、私の本件発言を聞けば、人それぞれに多くの意見や解釈があります。
中には、私の意図しない理解や解釈をされる方もいるのは確かです。
その為に、私も極力、自分の主義主張を正確に分かり易く伝えるように努力をしております。
本件発言でも、繰り返し「私は差別をしていない」「これまで差別をした事はない」「これからも差別をすることはない」と説明をして、本件発言は差別を無くす為の言論活動であると主張しております。某新聞が「エッタ出て来い。どドエッタ」とする見出しで、差別事件が起きたとする誤報道などする事によって、「誤った感化」をされる人間が出る事に繋がるのだと思います。(乙23号証)
原告の存在意義は不知であり、興味もありません。
「原告が行ってきた活動に対する社会的評価を低下せしめ、軽んじられる結果ともなる。」についても不知、および否定する。
私はあくまでも、歴史捏造を糺す為に街宣活動を行っただけであり、原告の社会的評価が低下したり、軽んじられる事になったとしても、それは原告の責任であります。

「本件発言は、このような点で、原告に重大な損害を与えるものであり、したがって、これをあえて金銭的に賠償するとしてもその額は1000万円を下らないといえるのである。」については、不知、および否定する。
重大な損害があっても、歴史捏造を行った自己責任であります。

以上

 

証拠方法

1 乙第11号証 閔妃のウィキペディアの説明                   1通

2 乙第12号証 枚方市教育委員会「在日韓国・朝鮮人問題に関する教育基本方針」  1通

3 乙第13号証 枚方市「市民意識調査報告書」P9のコピー            1通

4 乙第14号証 外務省発表「在日朝鮮人の渡来・・・」の公文書          1通

5 乙第15号証 朝日新聞(1959年7月13日)の記事のコピー         1通

6 乙第16号証 大東市教育委員会「在日韓国・朝鮮人教育に関する基本指針」    1通

7 乙第17号証 吉田清治のウィキペディアの説明                 1通

8 乙第18号証 人権侵犯被害申告シート(相手方水平社博物館)          1通

9 乙第19号証 酒井信彦氏の論文「中国・中華は侵略用語である」         1通

10 乙第20号証 支那のウィキペディアの説明                  1通

11 乙第21号証 四夷のウィキペディアの説明                  1通

12 乙第22号証 東夷のウィキペディアの説明                  1通

13 乙第23号証 解放新聞(2011年3月7日)の記事のコピ          1通

14 乙第24号証 「心因性反応」の診断書(2011年3月14日)        1通

15 乙第25号証 「不安神経症」の診断書(2011年3月28日)        1通

16 乙第26号証 同和対策事業のウィキペディアの説明              1通

以上

 

添付書類

1 準備書面(2)                            1通

2 乙号証                               各1通

以上


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