(制定趣旨)
第1条 熊野牛認定委員会(以下「委員会」という。)は、消費者等に対し安全、安心な熊野牛の提供を行い信頼確保を図るとともに、熊野牛のブランド化を推進するため、熊野牛認定要領(以下「要領」という。)を制定する。
(熊野牛の定義)
第2条 この要領でいう熊野牛は、和歌山県内在住の生産者により14ヶ月以上飼育され、かつ出荷月齢が26ヶ月以上の黒毛和種(雌については未経産に限る)から生産された枝肉で、次の認定基準に合致するもの
(1)日本格付協会による枝肉格付がある場合
A3、B3以上のもので、委員会において適当と認められたもの
(2)日本格付協会による枝肉格付がない場合
委員会が委嘱する調査員(以下「調査員」という。)2名(申請者が調査員である場合には申請者を除く)により、肉質等が確認され、かつ委員会において適当と認められたもの
(認定方法)
第3条 熊野牛指定販売店(以下「指定店」という。)が認定を受ける場合は、認定申請書(別記第1号様式)<PDF>に関係書類を添えて、委員会に申請するものとする。
なお、日本格付協会による格付けを受けていない場合には、事前に調査員に対し調査を依頼し、肉質等の確認・評価を受けるものとする。この場合、調査員は確認・評価した結果を熊野牛認定に係る調査意見書(別記第2号様式)<PDF>を交付するものとする。
2 委員会は、関係書類を審査の上、前条の規格に合致するか否かの判断するものとする。
3 委員会は、熊野牛と認められた場合には、別表1に定める枚数を上限として熊野牛認定証及び熊野牛認定シールを交付するものとする。
4 申請及び交付に係る手数料は、別表2のとおりとし、その徴収方法は別に定める。
(懐疑への対処)
第4条 認定に関し、懐疑がある場合には、委員会に書面をもって申し入れるものとする。委員会は、書面を受理した場合、関係者に意見聴取を行うなどして、対処するものとする。
2 熊野牛認定に係る第三者等から問い合わせ等があった場合には、その内容を委員会並びに認定申請者に伝達するものとする。伝達を受けた認定申請者は、その問い合わせ等に対し速やかに直接対応するとともに委員会に対し、その結果を書面をもって報告するものとする。
3 認定した後において、虚偽の申請や認定書等を悪用した場合には、認定を取り消すとともに以後の申請については受理しない。
附 則
この要領は、平成16年12月1日から施行する。
この要領の改正は、平成18年3月30日から施行し適用する。
この要領の改正は、平成20年7月10日から施行し適用する
この要領の改正は、平成20年10月3日から施行し適用する。
|