政府は9日、他人の著作物を許可を得ずに利用できる範囲を定める著作権法改正案を閣議決定した。キャラクター商品が写り込んでしまった写真や映像を使っても同法違反に問われなくなる。インターネット上で個人が写真を掲載するブログが普及するなどデジタル化の進展に合わせた改正で、今国会での成立と来年1月の施行を目指す。
同法違反に問わない範囲として4つの類型を定める。写真や映像の背景や一部に著作物が写り込んでしまったり、技術開発用サンプルとして音声や映像ソフトを複製するなどの場合だ。
例えば、有名キャラクターのぬいぐるみを抱いた子供の写真を無断でブログに掲載すると現行は違法となる恐れがあるが、写り込んだ部分が少なければ問題ないとする。
一方、著作権者側から「規定が曖昧で不正利用が拡大しかねない」との懸念が出ていることに配慮。政府は改正法が成立すれば、適用範囲を詳しく例示した指針を作成する予定だ。
同法改正案には、国立国会図書館が所蔵する絶版本などに限り、公立図書館などにその電子データを送信して画像形式で見られるようにすることなども盛り込んだ。
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