国際慣習法上の入国の自由
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マクリーン事件(S53.10.4)において
判例は「国際慣習法上、国家は外国人を受け入れる義務を負うものでなく、特別の条約がない限り、外国人を自国内に入れるかどうかは、当該国家が自由に決定できる」としておる。
これは国際法としても有名判例であり、この判例に従うと、国際慣習法は万国に通用する法理だから、外国との関係においても参考になると思う。
ところで、なお、慣習国際法などは、自称戦時国際法の研究者とかいうbismarks05氏(http://okwave.jp/profile/u1398575.html)という方に、「一国内司法で判断できるものではないのも言うまでもない」といわれ、この判例は否定されたのだが、わしはおかしいとおもう。
判例が法源にならないのはいうまでもないが、入国の自由の制限は国家の本来的権利として国際慣習法として確立しているのまではないか。判例の見解は十分参考に値するのではないか。