減税日本所属議員の東祐子県議(千種区選出)と金城裕市議(瑞穂区選出)が薬事法違反の容疑で県警が任聴取を行なう方針。違法行為の認識や違法商品の販売状況などを調べる必要があると判断、立件も視野に入れるとの報道がなされた。
この件は、東郷も6月定例会で追求を行なったが、薬事法違反は単なる形式犯と違って健康被害を及ぼす可能性があり、極めて悪質な重大犯罪である。罪刑は、懲役2年以下、若しくは200万円以下の罰金とされる。両氏は、これまで名古屋市から薬事法第68条に違反する行為で行政指導を受け、また東県議は、愛知県からも同様に2度に亘って行政指導を受けた。いずれも既にホームページを削除し、商品の販売を中止している。河村市長は、浅井市議団長へ厳重注意をしたというが、市民に対して十分な説明はない。刑事訴訟法の第239条では、罰則を伴う犯罪行為に対しては公務員の義務規定がある。党としてのコンプライアンスもなく、今後、捜査の行方を注視したい。