神戸市役所について・・・
現在、告訴状が4通受理されておりますので報告します。
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告 訴 状
生田警察署長 殿
平成24年 1月 13日
告訴人 住 所 大阪府枚方市在特町893
氏名 川東大了
被告訴人 A (神戸市の職員と思われる男性、神戸市水道局の服を着ていた)
住所・氏名・職業等は不詳
第1 告訴の趣旨
被告訴人Aの下記所為は、刑法204条の傷害罪に該当すると思われますので被告訴人Aの厳重な処罰を求める為、ここに告訴いたします。
第2 告訴事実
1. 告訴人は平成23年12月28日の午後2時過ぎ頃、兵庫県神戸市中央区加納町6丁目5−1にある神戸市役所1号館を訪問しました。
訪問の目的は、神戸市役所の職員が地方公務員法第31条に基づいてされる服務の宣誓を知りたいと思っていたので、3階にある市民情報サービス課に行けば、服務の宣誓を知る事が出来るかもしれないと考えたからです。
正面玄関から神戸市役所1号館に入ると、被告訴人Aを含む多数の神戸市役所の職員と思われる男性達が私の前に立ち塞がり、私の通行を妨害しました。
告訴人は「私の体に触れないで下さい」と被告訴人Aを含む多数の神戸市役所の職員と思われる男性達に注意をしながら、人のいない通行可能と思われる空間を通り抜けて行こうと歩き始めたところ、突然、被告訴人Aが私に体当たりをしてきました。
その結果、告訴人はその場で転倒し、左手と左側臀部を強く床にぶつける事となり、強い痛みを感じました。
2. 告訴人は直ぐに110番通報をしました。
3. 翌日の12月29日に病院で診察を受けた所、左手関節捻挫の受傷で「3日間の安静・加療を要する見込みである。」と診断された。
4. 被告訴人Aの前記行為は刑法204条の傷害罪に該当すると思われますので被告訴人Aの厳重な処罰を求める為、ここに告訴いたします。
第3 立証方法
1 診断書1通
2 告訴人が録音した音声のCD1枚
第4 添付資料
前記証拠
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被告訴人 A (神戸市の職員)
氏 名 横田
職 業 神戸市職員
第1 告訴の趣旨
被告訴人Aの下記所為は、刑法223条第1項の強要罪に該当すると思われますので被告訴人Aの厳重な処罰を求める為、ここに告訴いたします。
第2 告訴事実
1. 告訴人は平成23年12月28日の午後2時過ぎ頃、兵庫県神戸市中央区加納町6丁目5−1にある神戸市役所1号館を訪問しました。
訪問の目的は、神戸市役所の職員が地方公務員法第31条に基づいてされる服務の宣誓を知りたいと思っていたので、3階にある市民情報サービス課に行けば、服務の宣誓を知る事が出来るかもしれないと考えたからです。
正面玄関から神戸市役所1号館に入ると、被告訴人Aを含む多数の神戸市役所の職員と思われる男性達が私の前に立ち塞がり、私の通行を妨害しました。
告訴人は「私の体に触れないで下さい」と被告訴人Aを含む多数の神戸市役所の職員と思われる男性達に注意をしながら、人のいない通行可能と思われる空間を通り抜けて行こうと歩き始めたところ、突然、被告訴人Aとは別の神戸市役所の職員と思われる男性が私に体当たりをしてきました。
その結果、告訴人はその場で転倒し、左手と左側臀部を強く床にぶつける事となり、強い痛みを感じました。
2. 告訴人は直ぐに110番通報をしました。
3. 翌日の12月29日に病院で診察を受けた所、左手関節捻挫の受傷で「3日間の安静・加療を要する見込みである。」と診断されている。
4. 告訴人は上記の受傷後も被告訴人Aに対して、3階の市民情報サービス課に用事があるから通して欲しいと再三に渡り懇願しましたが、被告訴人Aは尚も私の通行を妨害しつづけました。
そこで、告訴人が「公文書公開請求をする」と言うと、初めてそこで3階の市民情報サービス課を訪問する事を許されました。
告訴人には神戸市役所1号館の3階にある市民情報サービス課を自由に訪問する権利があったにも関わらず、被告訴人Aは告訴人に対して、公文書公開請求をするという必要のない条件を付けました。
この必要のない条件を飲まないと告訴人は3階の市民情報サービス課を訪問する事が被告訴人Aによって認められませんでした。
被告訴人Aは告訴人に対して、3階の市民情報サービス課を訪問する自由に害を加える旨を告知して脅迫し、又、暴行を用いて、告訴人に義務のないことを行わせようとし、又は権利の行使を妨害した。
5. 被告訴人Aの前記行為は刑法223条第1項の強要罪に該当すると思われますので被告訴人Aの厳重な処罰を求める為、ここに告訴いたします。
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被告訴人 A (神戸市の職員)
氏 名 横田
職 業 神戸市職員
被告訴人 B (神戸市の職員と思われる男性、神戸市水道局の服を着ていた)
住所・氏名・職業等は不詳
第1 告訴の趣旨
被告訴人達の下記所為は、刑法193条の公務員職権濫用罪に該当すると思われますので被告訴人達の厳重な処罰を求める為、ここに告訴いたします。
第2 告訴事実
1. 告訴人は平成23年12月28日の午後2時過ぎ頃、兵庫県神戸市中央区加納町6丁目5−1にある神戸市役所1号館を訪問しました。
訪問の目的は、神戸市役所の職員が地方公務員法第31条に基づいてされる服務の宣誓を知りたいと思っていたので、3階にある市民情報サービス課に行けば、服務の宣誓を知る事が出来るかもしれないと考えたからです。
正面玄関から神戸市役所1号館に入ると、被告訴人達を含む多数の神戸市役所の職員と思われる男性達が私の前に立ち塞がり、私の通行を妨害しました。
告訴人は「私の体に触れないで下さい」と被告訴人達を含む多数の神戸市役所の職員と思われる男性達に注意をしながら、人のいない通行可能と思われる空間を通り抜けて行こうと歩き始めたところ、突然、被告訴人Bが私に体当たりをしてきました。
その結果、告訴人はその場で転倒し、左手と左側臀部を強く床にぶつける事となり、強い痛みを感じました。
2. 告訴人は直ぐに110番通報をしました。
3. 告訴人には神戸市役所1号館の3階にある市民情報サービス課を自由に訪問する権利があったにも関わらず、被告訴人達により、その権利の行使が妨害された。
4. 被告訴人達の前記行為は刑法193条の公務員職権濫用罪に該当すると思われますので被告訴人達の厳重な処罰を求める為、ここに告訴いたします。
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被告訴人 A (神戸市の職員)
氏 名 横田
職 業 神戸市職員
第1 告訴の趣旨
被告訴人Aの下記所為は、刑法193条の公務員職権濫用罪に該当すると思われますので被告訴人Aの厳重な処罰を求める為、ここに告訴いたします。
第2 告訴事実
1. 告訴人は平成23年12月28日の午後2時過ぎ頃、兵庫県神戸市中央区加納町6丁目5−1にある神戸市役所1号館を訪問しました。
訪問の目的は、神戸市役所の職員が地方公務員法第31条に基づいてされる服務の宣誓を知りたいと思っていたので、3階にある市民情報サービス課に行けば、服務の宣誓を知る事が出来るかもしれないと考えたからです。
正面玄関から神戸市役所1号館に入ると、被告訴人Aを含む多数の神戸市役所の職員と思われる男性達が私の前に立ち塞がり、私の通行を妨害しました。
告訴人は3階の市民情報サービス課に用事があるから通して欲しいと再三に渡り懇願しましたが、被告訴人Aは尚も私の通行を妨害しつづけました。
そこで、告訴人が「公文書公開請求をする」と言うと、初めてそこで3階の市民情報サービス課を訪問する事を許されました。
2. 告訴人には神戸市役所1号館の3階にある市民情報サービス課を自由に訪問する権利があったにも関わらず、被告訴人Aは告訴人に対して、公文書公開請求をするという必要のない条件を付けました。
この必要のない条件を飲まないと告訴人は3階の市民情報サービス課を訪問する事が被告訴人Aによって認められませんでした。
これは告訴人の自由に3階の市民情報サービス課を訪問する権利の行使を妨害する行為である。
3. 被告訴人Aの前記行為は刑法193条の公務員職権濫用罪に該当すると思われますので被告訴人達の厳重な処罰を求める為、ここに告訴いたします。
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念の為に説明を加えておきます。
これは、「服務の宣誓を知りたい」と言う私に対して、不当な差別を行って「おまえに教える服務の宣誓なんか無い」と言う態度を取った神戸市役所の人事課の低次元の嫌がらせに対して「売られた喧嘩」を買っただけの行動であります。
この人事課の下衆どもは、受付の女性に「担当者が下りていくから待ってもらって下さい」と伝えたにも関わらず、その後「後日、対応するから帰ってもらえ」と言い分を豹変させ、「そういう事なら、担当の人間が下りて来て直接、説明してあげてください」と助けを求められたにも関わらず、「俺は降りて行くなんて言ってない」と白を切り、その為に何の関係もない女性に謝罪をさせた。と言うような真似をしてくれたので、個人の喧嘩のレベルで相手をしているだけである。
告訴状を見れば、お分かりになると思うが、基本的には護国活動とは別の行動です。
ただし、動画撮影の必要性を裏付ける根拠には成り得る(カメラを排除したした瞬間に、私に体当たりし怪我を負わせたので)かもしれません。
副会長・川東大了
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