日本の著作権法上では、保護の対象外になる例外が規定されています。

著作権法第13条
次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成11年法律第103号)第2条第1項 に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成15年法律第108号)第2条第1項 に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの

http://ja.wikibooks.org/wiki/著作権法第13条 より一部抜粋

まとめると、"独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの"は
著作権で保護されないよ、ってことです。

JAXAも独立行政法人ですから、これに当たるものがあるはずです。
どこまでが保護されずどこからが保護されるのか疑問に思ったので、
以下のような問い合わせをしてみました。
問い合わせ件名「著作権法第13条に該当する著作物について(公開質問)」

===== 以下問い合わせ内容 =====

著作権法第13条にまつわる疑問点がありましたので、問い合わせ致します。

著作権法第13条では、権利の目的とならない著作物について、

"国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成11年法律第103号)第2条第1項 に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成15年法律第108号)第2条第1項 に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの"

と定められています。

質問1
JAXAのサイトで公開されているプレスリリースはこれに当たりますか当たりませんか?
著作権法で保護されていますか?

質問2
もし、プレスリリースが著作権法で保護されているとするならば、その根拠たる情報(判例など)をお教え下さい。

質問3
JAXAは独立行政法人ですから、著作権法第13条により、著作権法上の保護の対象外となる"告示、訓令、通達その他これらに類するもの"があると思いますが、それは具体的にどの情報になりますか?

質問4
質問3で回答して頂いた情報に限られる根拠について、判例などの情報があればお教え下さい。

質問は以上4点です。
この質問を問い合わせたことについては、個人のブログで公開させて頂きます。
可能であれば回答も掲載させて頂きたく思います。
もし回答を公開して欲しくないということであれば、
公表可能なその理由も記載して頂けると幸いです。

よろしくお願いいたします。

===== 以上問い合わせ内容 =====

くだいて言うと
  • プレスリリースは著作権で保護されない情報に当たらないの?
  • プレスリリースの著作権が保護されるならその根拠教えてくださいな
  • 著作権で保護されない情報ってどれ? 
  • 著作権で保護されない情報が限られる根拠教えてくださいな
  • この問い合わせについて、ブログで公開させてね
って内容です。

さてはて、どんな回答が来るのか、楽しみです。

【2月29日追記】 
JAXAより回答がありましたので、回答編を別記事にて公開しました。