Re: 教えてください ( No.1 ) |
- 日時: 2012/03/04 20:49
- 名前: あかしや親爺
- こちらへの移動、お疲れ様です。
これから相談しようとしているあなたへ http://bbs02.kogumaneko.tk/patio.cgi?mode=view&no=2779
お手数ですが、上記を良くお読みの上、不足している部分を補ってください。
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Re: 教えてください ( No.3 ) |
- 日時: 2012/03/04 21:38
- 名前: 田中
- すいません自分は年齢15で中3ですhttp://www.net-peace.net/smart/member/pay.php
URLはこれです
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Re: 教えてください ( No.4 ) |
- 日時: 2012/03/04 21:53
- 名前: ひこ
- >>すいません自分は年齢15で中3です
あなたは、未成年者です。
社会経験が少ないこともあり、あなた単独での判断は危険と考えます。
悪意のある者に脅かされ、判断を誤る可能性もあります。
ですから、一番身近にいて無条件で信頼の置ける
親御さんに相談するのがベストと考えます。
親御さんにも解からない点があれば、お住まいの地域の消費生活センターや
警察等の公的機関に、御一緒に相談されることをお薦めします。
>>自分の住所などは向こう側にばれているのでしょうか?
IPアドレスから、あなたを特定できるのですか?
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Re: 教えてください ( No.5 ) |
- 日時: 2012/03/04 22:06
- 名前: 田中
- はいわかりましたですがネットピースというサイトはワンクリック詐欺なのかを最後に知りたいのですがどうなんでしょうか?
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Re: 教えてください ( No.6 ) |
- 日時: 2012/03/04 22:25
- 名前: ひこ
- あなたは、未成年者です。
社会経験が少ないこともあり、あなた単独での判断は危険と考えます。
悪意のある者に脅かされ、判断を誤る可能性もあります。
ですから、一番身近にいて無条件で信頼の置ける
親御さんに相談するのがベストと考えます。
親御さんにも解からない点があれば、お住まいの地域の消費生活センターや
警察等の公的機関に、御一緒に相談されることをお薦めします。
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Re: 教えてください ( No.7 ) |
- 日時: 2012/03/04 22:33
- 名前: あかしや親爺
- 田中さん
最初に書き込んだ「ブログ」を良く見てね。 なんの為に「あそこに記事があるのか」を考えましょう。
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Re: 教えてください ( No.8 ) |
- 日時: 2012/03/04 23:11
- 名前: 田中
- わかりました無視します
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Re: 教えてください ( No.9 ) |
- 日時: 2012/03/04 23:17
- 名前: あかしや親爺
- 無視だけではダメですよ。
勝手な判断をしないでください。
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Re: 教えてください ( No.10 ) |
- 日時: 2012/03/04 23:26
- 名前: 田中
- じゃあどうすればいいんでしょうか?教えてください
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Re: 教えてください ( No.11 ) |
- 日時: 2012/03/04 23:32
- 名前: あかしや親爺
- まず親に相談をする。
親から言われた事に「ん?」と思うような事があるのなら、親と一緒に消費者センターや警察署などの公的機関を利用する。 フィルタリングも忘れずに。 フィルタリングしていないから、今後もおかしな犯罪などに巻き込まれます。
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Re: 教えてください ( No.12 ) |
- 日時: 2012/03/04 23:40
- 名前: 田中
- わかりましたありがとうございますお金は支払った方がいいのでしょうか?
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Re: 教えてください ( No.13 ) |
- 日時: 2012/03/04 23:48
- 名前: あかしや親爺
- 「親に相談をする」って書きましたよね?
実行してください。
今後、そのような質問は全て親御さんにするように。
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Re: 教えてください ( No.14 ) |
- 日時: 2012/03/05 18:02
- 名前: 田中
- わかりました要はネットピースはワンクリック詐欺なんですね
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Re: 教えてください ( No.15 ) |
- 日時: 2012/03/05 18:31
- 名前: ひこ
- >>要はネットピースはワンクリック詐欺なんですね
未成年者が、一人で判断するのは危険です。
「ワンクリック詐欺であるかどうか」は、今回の件の上辺の事に過ぎません。
で、親御さんには相談していないのですか?
親御さんに報告と相談を、必ずしてくださいね。
以上です。
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Re: 教えてください ( No.16 ) |
- 日時: 2012/03/05 18:37
- 名前: あかしや親爺
- えっと、今後、田中さんからの質問にはこたえません。
親権者の方からの相談なら受け付けます。 親権者の方がわからない部分などがありましたら受け付けます。
その際は名前欄はわかりやすく「田中の親」「田中の父」「田中の母」などとして、区別してください。
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Re: 教えてください ( No.17 ) |
- 日時: 2012/03/05 19:34
- 名前: mune
- 「要」を説明して下さい。
そこを説明出来ないと、無意味な事に気がつかない?
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Re: 教えてください ( No.18 ) |
- 日時: 2012/03/06 19:32
- 名前: acute aortic dissection
- ここにいる人たちは非常に手厳しいので私が代わりに回答しましょう。文章が長いので分けて投稿することになるかもしれません。
いきなり本題、というか私が一番言いたいことですが、あなたは法律行為に制限を加えられている制限行為能力者です。ですから、必ず親御さんともじっくりとお話をしてください。
ですが、そういったことが恥ずかしい年頃でもあるでしょう。中学三年生といえばこういったサイトに興味をもっても不思議はありません。法律の話をしますが我慢して聞いてくださいね。
先ほどあなたは制限行為能力者であるとお書きしましたが、なぜ法律行為に制限がかけられているかご存知でしょうか?このことについては上に書かれている方と似たような理由になるのですが、それはあなたが御自分の財産を安全に保ちつつ法律行為をするに堪えない年齢であるからです。要するに民法はあなたを保護するためにあなたを制限行為能力者としているのです。 という風に考えると単に法に縛られているだけではなくて未成年者たるが故の恩恵(保護)も受けられるのでは、と考えませんか?
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Re: 教えてください ( No.19 ) |
- 日時: 2012/03/06 19:32
- 名前: acute aortic dissection
- その恩恵はいくつかあります。民法第五条第@A項に書いてあることをわかりやすく要約しますと、「未成年者による法律行為であって、父又は母(実際には法定代理人と書いてありますが、あなたに健全なご両親がいらっしゃれば普通ご両親が法定代理人となります。ご両親いらっしゃいますよね!)の同意を得ていないものは取り消すことができる。」となります。
ですが同条第B項によると「未成年者は法定代理人が使用を許した財産は自由に処分することができる」とあります。学校の先生がうるさく言っておられそうなことですが、自由には責任がつきまといます。法律でもこの第B項にいわゆる「処分を許された範囲の財産」を処分する際に行った法律行為は取り消せません。あなたはいくらお小遣いを親御さんから貰っていますか? あなたが言う登録された時点で「法律上自由に処分可能な六万円」をもっていなければ第B項の心配をしなくてもいいでしょう。逆にそんなに貰えているとしたら羨ましいですね! しかしながら、仮にですが、もし今回の登録により契約が成立してしまったとしましょうか。ネットピースを確認したところ、登録のために押すボタンに「20歳以上で上記内容に同意する」というチェックボックス式のボタンがありました。さらに都合の悪いことに最初は「いいえ」のほうにチェックが入っていました。「20歳以上で」とあるのが難点です。民法第二一条には「制限行為能力者が行為能力者であると信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。」とあります。折角の恩恵をこれで無にしてしまいました。「18歳以上で」になってたらよかったんですけどね。この「詐術」にもいろいろ解釈が分かれそうですが、判例では「無能力者が相手方に能力者たることを信ぜしめるため積極的手段を用いること。」「無能力者が、他人を誤信させる意思の下でする、自己の能力者たることの陳述」とあります。「いいえ」のチェックボックスにチェックが入っていたのをわざわざ「同意する」の方に移動させたのですから、判例にいわゆる「積極的手段」と評価されても文句は言えません。
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Re: 教えてください ( No.20 ) |
- 日時: 2012/03/06 19:33
- 名前: acute aortic dissection
- ですが、まだ手はあります。「はい」というボタンを押すことには何の法律的効果はありません。同意を求められた利用規約に沿って「はい」を押すことに意味があります。ですから、利用規約を読み返してみましょう。それに違反している手続きがこのサイトにあったとすれば消費者契約法を適用して意思表示を取り消すことができます。利用規約を確認しますと、利用料金の発生には利用規約第5条によると「利用料金は会員登録が完了し、ユーザIDが発行された時点で発生する。」と書かれていますね。会員登録について書かれている第2条を見ると、「会員登録とは本サイト内で定められている契約意思確認画面にて、年齢が20歳以上で本規約を全て読み同意した後、再確認でも同意した時点で本サイトとの利用契約、提供契約が締結し、本サイトの会員(以下、会員と表記する)と定め、ユーザIDが発行されることをいう。」とあります。もう覚えていらっしゃらないかと思いますが、契約意思確認画面で同意した後、再確認画面って出てきました?動画の項目を押しただけで「登録完了」みたいな画面に移動したのではないかと思います。これって第2条の「再確認でも同意した時点で」という文言に違反しています。なんせ、再確認画面がでてきてないんですからね。これで契約成立ってことになるのは完全におかしいです。よって、あなたは消費者契約法第四条第@項第一号の規定によって意思表示を取り消すことができます。この条文では「事業者が重要事項について事実を異なることを告げることにより消費者をして錯誤に陥らしむるに至った場合、消費者は意思表示を取り消すことができる」となっています。契約の成立不成立に関する手続きに関する項目は非常に重要な事項ですよね。消費者契約法に限らず事実と違う記載で消費者を誤魔化そうとするのは民法第一条第A項の信義誠実義務違反でもあります。信義誠実義務が履行されていない契約は民法では無効と考えられているので、あなたが利用料金を支払わなければならない理由がそもそも無くなるわけです。
「無視でオッケー〜♪」でこういった問題を解決してしまうことには私も大反対です。そもそも成立していない契約の当事者に付き合う必要はないので無視で正解かもしれませんが、これからの時代こういった卑劣な犯罪は姿を変えて増えてくると思います。なぜ無視でいいのか、なぜ契約が成立しないか、ということを考えてみる機会を中学生の段階でももってみるのはとてもいいことだと思います。あなたは制限行為能力者ですが、現にこういった事件に巻き込まれる立場にあるわけです。ネット社会が幅広い年齢に浸潤している証拠ですね。必ず今後は契約の約款をしっかり読み込んでから意思表示をするようにしてくださいね。
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Re: 教えてください ( No.21 ) |
- 日時: 2012/03/06 20:25
- 名前: こぐまねこ
- acute aortic dissectionさんは、ちょっと視野が狭いようです。
電子商取引を所轄する経済産業省(本省)が、メール相談を受け付けていて くれていたころ(5、6年ほど前ですかね。本省は今は受け付けていません。) に聞いたことがあります。簡単に書きますね。
要するに、「契約申込の意思表示がないので、確認のポップアップの有無に かかわらず、契約は成立しないと考えられる」とのことなんです。
もちろん、未成年者保護規定などを補助的に使うのは差支えないと思われま すが、ワンクリ系の場合「申込ボタン」がどこにもないんですよ。見たこと がありません。「契約申込がないところに契約は成立せず」なんです。。
で、利用規約なんですが、利用規約の明示もなければ同意クリックもない ですよね。経済産業省が出している電子商取引に関する準則によると、この ような場合は利用規約には法的拘束力が認められないだろうとのことなんです。
経済産業省の本省は、現在はメール相談等を受け付けていませんが、地方局 なら受け付けているので、相談してみられてはいかが。
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Re: 教えてください ( No.22 ) |
- 日時: 2012/03/06 20:51
- 名前: acute aortic dissection
- こぐまねこさんへ
勉強になります。ありがとうございます。
一見「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」の第3条のハードルをクリアしているようなサイトが最近では増えてきていたので疑問に思っていました。
やっぱり利用規約を明示してその上で契約申し込みボタンと同意クリックをしないとやはりだめなんですね。こういった事例で争った案件の判例があれば読んでみたいです。民事でも刑事でもいい研究材料になるのではないかと思います。
どうもありがとうございました。こぐまねこさんもこういった犯罪や事例に興味をお持ちなのでしょうか? これからも研究に邁進されることを祈ります。お互いがんばりましょう!
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Re: 教えてください ( No.23 ) |
- 日時: 2012/03/06 20:56
- 名前: こぐまねこ
- 電子契約法上は、ポップアップがあると操作ミスの救済は受けられないみたいです。
(これも、経済産業省からの回答です。)
ただし、申込の意思表示がないので・・・(以下略)です。
民事では、桜井先生がワンクリサイト「SNAPxSNAP」運営者から慰謝料30万円 をぶんどった東京地裁判決が確定していますよ。
刑事では、12件ほど業者が逮捕されているので探せばあるハズですが、 報道からの結果しか知らないですね。
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Re: 教えてください ( No.24 ) |
- 日時: 2012/03/06 21:40
- 名前: acute aortic dissection
- こぐまねこさんへ
まことにありがとうございます。
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