イオンカード会員規約 1.共通条項 第1条(本人会員および家族会員) 1)本人会員とは、本規約を承認のうえ、イオンクレジットサービス株式会社(以下「当社」 という)が発行するクレジットカード(以下「カード」という)の入会申込をした個人の うち、当社が入会を認めた方をいいます。 2)家族会員とは、本人会員が本人会員の代理人として本規約に基づくカード利用の一切の権 限を授与した家族で、当社が入会を認めた方をいいます。(以下本人会員と家族会員を 「会員」といいます。) 3)家族会員によるカード利用はすべて本人会員の代理人としての利用となり、当該利用に基 づく一切の債務は本人会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないものとします。 第2条(カードの貸与と有効期限) 1)本規約に定めるカードは、Visaカード機能を有する「Visaカード」、MasterCard機能を有 する「MasterCard」、JCBカード機能を有する「JCBカード」、当社単独機能の「プロパー カード」の4種類とします。 2)当社は、入会申込時等に本人会員が指定したカードを、本人会員と家族会員のそれぞれ1 名につき1枚発行し、貸与します。なお、カードの所有権は当社に属するものとします。 3)会員は、カードを貸与されたときは直ちに、カードの署名欄に自署し、善良なる管理者の 注意をもってカードを使用・保管するものとします。 4)カードは、カード上に表示された会員本人のみが利用でき、他人に貸与、譲渡、質入等の 担保提供をすることはできません。 5)カードの有効期限は当社が指定する日とし、カード上に表示された月の末日までとします。 6)会員より脱会等の申し出が無く、当社が引き続いて会員として認める場合は、有効期限を 更新した新しいカード(以下「更新カード」といいます)を発行し、貸与します。更新 カードを発行する時期は次のいずれかの事由により当社が定めるものとします。 イ)有効期限が到来するとき ロ)カードの機能に変更があるとき ハ)カードのデザインに変更があるとき ニ)その他当社が必要と認めたとき 7)更新カードが届いた場合は、会員は自らの責任において旧カードを直ちに切断・破棄する ものとします。 8)当社は、本人会員が承諾した場合は、更新カード発行時に本条1)項に定めるカードを、そ の種類を変更した上で、発行することができるものとします。 9)有効期限内におけるカード利用の支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を 適用するものとします。 第3条(暗証番号) 1)会員は、当社所定の方法によりカードの暗証番号を登録するものとします。ただし、会員 からの申出がない場合、または、会員が申し出た暗証番号について当社が暗証番号として 不適切と判断した場合は、当社所定の方法により当社が暗証番号を登録することをあらか じめ承認するものとします。 2)届出の暗証番号は、他人に容易に推測されないような数字(例えば、「0000」、「1234」 および生年月日、電話番号、自宅の番地等はお避けください)の組み合わせをご用意いた だくとともに、他人に知られることのないよう会員が善良なる管理者の注意をもって管理 するものとします。 3)カード利用にあたり登録された暗証番号が使用されたときは、それが盗用や事故により他 人に使用された場合であっても、本人会員はそのために生ずる一切の債務について支払い の責任を負うものとします。ただし、当社に責がある場合にはこの限りではないものとし ます。 第4条(届出事項の変更) 1)会員は、住所、氏名、勤務先、支払口座などの当社への届出事項に変更があるときは、遅 滞なく所定の方法により変更の手続きを行うものとします。 2)会員は、本条1)項の変更手続きを怠った場合、当社からの通知または送付書類などが、延 着または不到着となっても通常到着すべき時に到着したものとみなすことに異議のないも のとします。ただし、変更の通知を行わなかったことについてやむを得ない事情があると きは、この限りではないものとします。 第5条(カードの紛失・盗難) 1)会員は、カードを紛失したとき、またはカードの盗難にあったときは、最寄りの警察署お よび当社に速やかに連絡するとともに、当社所定の紛失・盗難届を提出するものとします。 2)会員が本条1)項の届出をせず、カードを不正使用された場合には、損害は本人会員が負担 するものとします。 3)会員が本条1)項の届出をした場合は、当社が受理した日を含めて61日前にさかのぼり、そ の後に発生した損害額について全額補填します。 4)当社は、本条3)項の規定にかかわらず次のいずれかに該当する場合は補填の責を負わない ものとします。 イ)会員の故意または重大な過失に起因する場合 ロ)会員のご家族・同居人による不正使用に起因する場合 ハ)カード利用の際に、登録された暗証番号が使用された場合(第3条3)項により本人会 員が責任を負う場合) ニ)戦争、地震など著しい秩序の混乱に乗じて行われた紛失・盗難に起因する場合 ホ)本規約に反する使用に起因する場合 第6条(カードの再発行) カードは原則として再発行いたしません。ただし、紛失、盗難、損傷などで当社が必要と認 めた場合には再発行する場合があります。 第7条(お支払い方法と費用の負担) 1)カードショッピングの利用代金および手数料ならびにキャッシングサービスの借入金およ び利息、その他本規約に基づく本人会員の当社に対するカード利用代金(以下これらを総 称して「カード利用による支払金」といいます)は、毎月10日に締切り、翌月2日(当日 が金融機関休業日の場合は、翌営業日)にお支払いいただきます。ただし、事務上の都合 により翌々月以降の2日よりお支払いいただくことがあります。 2)お支払方法は、本人会員があらかじめ指定した預金口座からの口座振替または通常貯金か らの自動払込みによるものとします。なお、支払日に口座振替ができなかった場合は、当 該支払日以降、カード利用による支払金の全額または一部につき再度口座振替がなされる ことがあるものとします。また、当社が認めた場合は、当社の営業所への持参払いまたは 当社の指定する預金口座への振込等、当社が別途指定する方法で支払うことができるもの とし、この場合の振込手数料等は本人会員が負担するものとします。 3)カード利用による支払金を会員に起因する理由で遅延したとき、当社は、本人会員あてに 振込用紙等を送付する場合があります。この場合、本人会員は当該振込用紙等にて当社所 定の金融機関等に入金するものとします。なお、金融機関等の振込手数料等は原則として 本人会員が負担するものとします。 4)本人会員は、カード利用又は本規約に基づく費用・手数料ならびにそれらに課される消費 税その他公租公課を負担するものとします。また消費税その他公租公課が変更される場合 は変更後の消費税その他公租公課を負担するものとします。 5)カード利用による支払金については、本規約に定める方法により算定し、本人会員に請求 書にて通知します。当該金額は毎月月末までに本人会員から異議の申出がない限り、承認 されたものとみなします。 6)本人会員は、当社がカード利用による支払金を金融機関またはその関連会社へ譲り渡し、 また譲り渡したカード利用による支払金を再び譲り受けることがあることをあらかじめ承 諾するものとします。 第8条(弁済金等の充当方法) 本人会員の弁済した金額が本規約にもとづき当社に対して負担する一切の債務を完済させる に足りないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することが できるものとします。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁にかかわる債務について は、割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。 第9条(カードの利用可能枠) 1)カードの利用可能枠は、家族会員の利用を含んで当社が審査し、カードショッピングおよ びキャッシングサービスについてそれぞれ決定するものとします。なお、カードショッピ ングの利用可能枠のうち二回払い・ボーナス一括払い・ボーナス二回払い・リボルビング 払いおよび分割払いに係る利用可能枠(以下「割賦枠」といいます)は別途当社が審査し、 決定するものとします。 2)当社は、会員のカード利用状況および本人会員の信用情報等を勘案して必要または適当と 認めた場合、利用可能枠を減額または増額することができるものとします。ただし、会員 から増額について希望しない旨の申出がなされた場合には、当社は増額前の利用可能枠に 戻す処置をとるものとします。なお、キャッシングサービスの利用可能枠については、増 額後においても本人会員から申出のあった希望利用可能枠を超えることはないものとしま す。 3)会員は、利用可能枠を超えてカードを利用してはならないものとし、会員が利用可能枠を 超えてカードを利用した場合にも、本人会員は当然にその支払いの責を負い、超過した金 額を一括して支払うものとします。なお、会員が割賦枠を超えて二回払い・ボーナス一括 払い・ボーナス二回払い・リボルビング払い及び分割払いを利用した場合、本人会員は当 該利用分を一回払いでの利用として支払うものとします。 4)本人会員が、当社の発行するカードを本人会員として複数枚保有している場合、カード ショッピング、キャッシングサービスそれぞれのカード全体での利用可能枠(以下「合計 利用可能枠」といいます)は、カードの枚数にかかわらず、各カードごとに定められたそ れぞれの利用可能枠のうち最も高い額が適用されるものとします。なお、割賦枠について もカードの枚数にかかわらず、各カードごとに定められた割賦枠のうち最も高い額が合計 利用可能枠として適用されるものとします。 5)本人会員が、当社の発行するカードを本人会員として複数枚保有し、かつ別途当社の発行 するローンカードを本人会員として保有している場合、カードショッピング、キャッシン グサービスそれぞれの合計利用可能枠は、本条4)項の規定にかかわらず、各カードごとに 定められたそれぞれの利用可能枠のうち最も高い額にローンカードの利用可能枠を合算し た額もしくは各カードごとに定められたそれぞれの利用可能枠を合算した額のいずれか低 いほうが適用されるものとします。 第10条(脱会・使用停止・会員資格の喪失等) 1)会員が自己の都合により脱会するときは、当社所定の届出をするとともに、カードを返却 または切断のうえ破棄するものとします。この場合、本人会員については当社に対する債 務の全額を完済したときをもって脱会したものとします。 2)会員が、次のいずれかの事由に該当したときは、当社は会員に通知することなく、カード の利用停止または会員の資格を喪失させることができるものとします。この場合、加盟店 に当該カードの無効を通知することがあります。 イ)入会時に氏名、住所、勤務先等について虚偽の申告をしたとき ロ)第11条に該当するとき ハ)信用情報機関の情報等により、本人会員の信用状況が著しく悪化または悪化の恐れ があると当社が判断したとき ニ)換金を目的とした商品購入の疑い等、カード利用状況が適当でないと当社が判断し たとき ホ)住所変更の届けを怠る等、会員の責に帰すべき事由により会員の住所が不明となり、 当社が会員への通知・連絡について不能と判断したとき ヘ)第12条1)項の規定に違反していることが判明したとき。または違反している疑いが あると当社が判断したとき ト)本規約のいずれかに違反したとき チ)その他当社が会員として不適格と判断したとき 3)本人会員が会員資格を喪失したときには、同時に、家族会員も会員資格を喪失します。ま た本人会員が当社所定の届出により、家族会員のカード利用の中止を申し出た場合は、そ の申出をもって家族会員の資格は喪失し、脱会手続きがとられたものとします。 4)本条2)項に基づき会員資格を喪失した場合、当社が会員にカードの返却を求めたときは、 会員はすみやかにカードを返却するものとします。 第11条(期限の利益の喪失) 1)本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本規約に基づく一切の債務に ついて期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。 イ)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったときまたは一般の支払いを停止した とき ロ)差押、仮差押、仮処分の申立があったとき ハ)租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき ニ)破産、民事再生、特別清算、会社更生等の法的手続きの開始申立があったときまた は、自らこれらの申立をしたとき ホ)二回払い・ボーナス一括払い・ボーナス二回払い・リボルビング払い及び分割払い によるショッピング利用代金の債務の履行を遅滞し、当社から20日以上の相当な期 間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わな かったとき。ただし、会員が営業のため又は営業として商品購入等を行った場合( 業務提供誘引販売個人契約および連鎖販売個人契約に係るものを除く)は、会員が 当該利用代金の債務の履行を1回でも遅滞したとき 2)本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により、本規約に基づく 一切の債務について期限の利益を失い、ただちに債務の全額を支払うものとします。 イ)商品の質入、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき ロ)本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき ハ)その他本人会員の信用状態が著しく悪化したとき 3)本人会員は、当社に支払うべき債務を遅滞したときおよび第10条の規定により会員資格を 取り消されたときは、当然に二回払い・ボーナス一括払い・ボーナス二回払い・リボルビ ング払いおよび分割払いのショッピング利用代金を除く債務について期限の利益を失い、 ただちに当該債務の全額を支払うものとします。ただし、キャッシングサービスについて は利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものと します。 第12条(反社会的勢力の排除) 1)会員は、会員が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しな いことを確約するものとします。 イ)暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまた は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体) ロ)暴力団員(暴力団の構成員) ハ)暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力 を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの、または暴力団もしくは暴力団 員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力し、もし くは関与するもの) ニ)総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為 等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与えるもの) ホ)社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、 不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威 を与えるもの) ヘ)特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威 力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっ ている集団または個人) ト)その他上記に準ずるもの 2)会員が本条1)項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は会員に対し て、当該事項に関する報告を求めることができるものとし、会員は、当社から報告を求め られた場合、当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとしま す。 第13条(規約の改訂) 本規約の改訂は、その都度当社がこれを行い、変更内容は当社所定の方法により会員に通知 するものとします。なお、当社が変更内容を通知した後、会員がカードを使用した場合、変 更内容が承認されたものとします。 第14条(日本国外の利用代金の円貨換算) 当社所定の円貨換算の方法によるものとし、会員に別途通知します。 第15条(準拠法) 会員と当社との本規約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。 第16条(外国為替および外国貿易に関する諸法令などの適用) 日本国外でカードを利用する場合、会員は外国為替および外国貿易管理に関する諸法令など に従うものとします。 第17条(合意管轄裁判所) 会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、商 品等の購入地、または当社の本社、各事業所を管轄する簡易裁判所または、地方裁判所を管 轄裁判所とすることに同意するものとします。 2.本人確認に関する条項 第18条(犯罪収益移転防止法に基づく本人確認の同意) 本人会員は、当社から「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防 止法」といいます)に基づき本人確認を求められることに関して、以下の内容に同意するも のとします。 1)当社から運転免許証等の公的証明書または、その写し(以下これらを総称して「本人確認 書類」という)の呈示・提出を求められたときは、これに協力すること 2)呈示・提出した本人確認書類は当社がその内容を確認し、本人確認に関する記録簿を作成 すること 3)当社は当社と本人確認に関する契約を締結した関連企業および提携企業に対して本条2)項 に規定される記録簿の情報を提供する場合があること 4)当社は犯罪収益移転防止法に基づき、当社と提携する金融機関、提携企業に対して本人確 認業務を委託する場合があること 5)提出した本人確認書類は、犯罪収益移転防止法により保管が義務づけられているため返却 されないこと 6)本人確認業務にご協力いただけないときは当社は入会をお断りすること 3.カードショッピング条項 第19条(カードショッピングの利用) 1)会員は、当社と加盟店契約を有する店舗または諸施設並びに会員のカード種別ごとの下記 加盟店(以下これを総称して「加盟店」といいます)でカードを呈示し、所定の売上票に カードと同一の自己の署名をすることにより、商品の購入やサービスの提供などを受ける ことができます。ただし当社が特に認めた場合は、当社指定の手続きにより売上票への署 名を省略することができるものとします。 Visa:国内外のVisa Worldwide Pte. Limited(以下「Visaワールドワイド」といいま す)に加盟したクレジット会社、金融機関と契約した加盟店 MasterCard:国内外のMasterCard International Inc.(以下「MasterCardインタナ ショナル社」といいます)に加盟したクレジット会社、金融機関と契約 した加盟店 JCB:国内外の株式会社ジェーシービー加盟店(以下「JCB」といいます) プロパー:国内の当社と契約した加盟店 2)会員は、当社が取扱う通信販売においてカードを利用する場合には、当社の指定する方法 によるものとし、カードの呈示、もしくは署名を省略することができるものとします。 3)会員は、カード利用により購入した商品や提供したサービス等(以下「商品等」という) の現金価格(税込)から、頭金を除いた額(以下「利用代金」という)を加盟店に立替払 いすることを当社に委託するものとします。ただし、当社の指定する店舗においては、立 替払いではなく、当社が商品等の利用代金債権を譲り受けることを予め承諾するものとし ます。 4)会員は、現金化を目的とした商品・サービス等の購入にカードを利用することはできない ものとします。またその他当社が特に定める商品等については、カードをご利用できない 場合があります。 5)会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種 利用代金の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、会員は、会員番 号、有効期限等が変更されもしくは会員資格喪失等によりカードが利用できなくなったと きには、その旨を加盟店に通知のうえ決済手段の変更手続きを行うものとし、別途当社か ら指示がある場合にはこれに従うものとします。ただし、カード機能変更等で会員番号が 変更になった場合、当社が必要または適当と認めたときには、当社が加盟店に対し新しい 会員番号を通知する場合があることを、会員は予め承諾するものとします。 第20条(利用代金の支払方法) 1)会員は、カードのご利用の都度、利用代金の支払方法として、一回払い・二回払い・ボー ナス一括払い・ボーナス二回払い・リボルビング払い・分割払いのいずれかを選択するも のとします。ただし、一回払い以外の支払方法については、一部の加盟店で利用できない 場合があります。 2)会員が日本国外でカードを利用した場合は、本条1)項の規定にかかわらず、リボルビング 払いまたは一回払いのうち入会申込時に本人会員が指定した方法によるものとします。 3)本人会員は、本条1)項の各支払方法の利用代金及び手数料を以下のとおり支払うものとし ます。 イ)一回払い 締切日の翌月に全額一括してお支払いいただきます。原則として手数 料はかかりません。 ロ)二回払い ご利用額の半額(端数は初回分に算入)をそれぞれ締切日の翌月と 翌々月にお支払いいただきます。原則として手数料はかかりません。 ハ)ボーナス一括払い ボーナス月に全額一括してお支払いいただきます。原則とし て手数料はかかりません。 ニ)ボーナス二回払い ご利用代金と手数料を合算した額の半額(端数は初回分に算 入)を指定月(冬季1月、夏季8月)にお支払いいただきます。 手数料は利用代金に3.0%を乗じた額とします。 ホ)リボルビング払い 〈お支払額〉 a.申込時に選択された支払コースに応じて、カード利用があったときの締切日残高 により定められた下記別表の金額を元金としてお支払いいただきます。 b.カードの新たなご利用がない月は、前月と同額のお支払額をお支払いいただきま す。残高がお支払額に満たない場合は、その残高をお支払いいただきます。 〈手数料〉 a.初回の手数料は、締切日翌日から支払期日までの日割計算(1年を365日としま す。)とし、次回以降は、支払期日の翌日から翌支払期日までの月利計算としま す。 b.料率は、実質年率15.0%です。ただし、料率は金融情勢の変化などにより変更す ることがあります。なお、変更後の料率は第13条の規定にかかわらず、その適用 日から利用残高全額に適用されるものとします。 リボルビング払いのお支払額算出表 ご利用のあったときの 月々のお支払額(元金) 締 切 日 残 高 Aコース Bコース Cコース (実質年率15.0%)(実質年率15.0%)(実質年率15.0%) 1円〜100,000円 5,000円 7,500円 10,000円 100,001円〜150,000円 7,500円 10,000円 15,000円 150,001円〜200,000円 10,000円 15,000円 20,000円 200,001円〜300,000円 15,000円 20,000円 30,000円 300,001円〜400,000円 20,000円 25,000円 40,000円 400,001円〜500,000円 25,000円 30,000円 50,000円 500,001円〜600,000円 30,000円 40,000円 60,000円 600,001円〜700,000円 35,000円 45,000円 70,000円 700,001円以上 40,000円 50,000円 80,000円 弁済金の具体的算定例は、下記のとおりとなります。 (支払いコースがCコースで8月11日から9月10日までに10万円ご利用された場合) (1)10月2日の弁済金 締切日残高 100,000円 元金充当分 10,000円(リボルビング払いのお支払額算出表より) 手数料充当分 100,000円×15.0%×22日÷365日=904円 弁済金 10,000円+904円=10,904円 ※ご利用日から初回の締切日までは手数料がかかりません。 (2)11月2日の弁済金 締切日残高 90,000円 元金充当分 10,000円(リボルビング払いのお支払額算出表より) 手数料充当分 90,000円×15.0%÷12ヶ月=1,125円 弁済金 10,000円+1,125円=11,125円 〈ボーナス併用払い〉 本人会員が希望する場合は、ボーナス月にご指定額(1,000円単位)を追加してお支払いい ただけます。 〈リボ払いお支払い額増額〉 本人会員が希望する場合は、当社所定のお支払額を超える限りにおいて月々のお支払金 額(1,000円単位)を設定いただくことができます。なお、当社所定のお支払額が設定いただ いた金額を超えるときは、当社所定のお支払額をお支払いいただきます。また、当該設定は 本人会員から解除の申出がなく、かつ当社が適当と認める間は継続されるものとします。 〈お支払方法の変更サービス〉 お支払方法の変更を申し出られ、当社が認めた場合は締切日現在の一回払い分及びボーナス 一括払い分をリボルビング払いに変更することができます。この場合、新たにリボルビング 払いでお支払いいただく弁済金は締切日の残高および変更した一回払い分ならびにボーナス 一括払い分の合計額を基礎として計算します。また、その手数料も、その合計額に基づき計 算します。 ヘ)分割払い a.均等分割払いの支払回数、分割払手数料の料率は下記表に基づくものとし、支払総額 は利用代金に分割払手数料を加算した額になります。手数料は、(1)〜(3)のいずれか になります。 (1)分割支払の支払回数と分割手数料算出表 支払回数 3 5 6 10 12 15 18 支払期間(ヶ月) 3 5 6 10 12 15 18 分割払手数料率(実質年率(%)) 9.69 10.73 11.02 11.61 11.76 11.88 11.95 利用代金100円当たりの 分割払手数料の額(円) 1.62 2.70 3.24 5.40 6.48 8.10 9.72 支払回数 20 24 30 36 42 48 60 支払期間(ヶ月) 20 24 30 36 42 48 60 分割払手数料率(実質年率(%)) 11.97 11.98 11.97 11.92 11.86 11.79 11.65 利用代金100円当たりの 分割払手数料の額(円) 10.80 12.96 16.20 19.44 22.68 25.92 32.40 お支払額の具体的算定例は、下記のとおりとなります。 利用代金10万円、10回払い(頭金なし)の場合 分割払手数料 100,000円×(5.4円/100円)=5,400円 支払総額 100,000円+5,400円=105,400円 分割支払金 105,400円÷10回=10,540円 (2)分割支払の支払回数と分割手数料算出表 支払回数 3 5 6 10 12 15 18 支払期間(ヶ月) 3 5 6 10 12 15 18 分割払手数料率(実質年率(%)) 9.87 10.94 11.23 11.83 11.97 12.09 12.16 利用代金100円当たりの 分割払手数料の額(円) 1.65 2.75 3.30 5.50 6.60 8.25 9.90 支払回数 20 24 30 36 42 48 60 支払期間(ヶ月) 20 24 30 36 42 48 60 分割払手数料率(実質年率(%)) 12.19 12.20 12.19 12.14 12.07 12.00 11.85 利用代金100円当たりの 分割払手数料の額(円) 11.00 13.20 16.50 19.80 23.10 26.40 33.00 お支払額の具体的算定例は、下記のとおりとなります。 利用代金10万円、10回払い(頭金なし)の場合 分割払手数料 100,000円×(5.5円/100円)=5,500円 支払総額 100,000円+5,500円=105,500円 分割支払金 105,500円÷10回=10,550円 (3)分割支払の支払回数と分割手数料算出表 支払回数 3 5 6 10 12 15 18 支払期間(ヶ月) 3 5 6 10 12 15 18 分割払手数料率(実質年率(%)) 10.05 11.13 11.43 12.04 12.19 12.31 12.38 利用代金100円当たりの 分割払手数料の額(円) 1.68 2.80 3.36 5.60 6.72 8.40 10.08 支払回数 20 24 30 36 42 48 60 支払期間(ヶ月) 20 24 30 36 42 48 60 分割払手数料率(実質年率(%)) 12.40 12.42 12.39 12.34 12.28 12.20 12.04 利用代金100円当たりの 分割払手数料の額(円) 11.20 13.44 16.80 20.16 23.52 26.88 33.60 お支払額の具体的算定例は、下記のとおりとなります。 利用代金10万円、10回払い(頭金なし)の場合 分割払手数料 100,000円×(5.6円/100円)=5,600円 支払総額 100,000円+5,600円=105,600円 分割支払金 105,600円÷10回=10,560円 b.分割支払金は3,000円以上とします。ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は夏 期と冬期の当社指定の月とし、夏期および冬期のボーナス払い取扱い期間に準じ て最初に到来するボーナス支払月より支払うものとします。また、ボーナス支払 月の加算総額は、1回当たりのカード利用代金の50%以内としボーナス併用回数で 均等分割(ただし、ボーナス支払月の加算金額は1,000円単位で均等分割できる 金額とします)し、その金額を毎月の均等支払額に加算して支払うものとします。 この場合実質年率は上記表と異なる場合があります。 c.一部の加盟店では、支払回数、支払期間、分割払手数料が異なる場合があります。 また、分割払手数料率は金融情勢の変化などにより変更することがあります。 4)締切後に返品される場合は、原則として未払い債務と相殺するものとします。 第21条(商品の所有権) 本人会員は、会員がカード利用により購入した商品の所有権が、当該商品にかかわる債務が 弁済されるまで、当社に留保されることを認めるものとします。 第22条(遅延損害金) 1)本人会員が、ショッピング利用代金の債務の履行を遅滞したときは、支払期日の翌日から 支払日に至るまで当該支払金に対し、年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとし ます。ただし、当該利用代金の支払方法が一回払い・リボルビング払い以外の支払方法で ある場合には、当該遅延損害金は、当該利用にかかる残存債務に対し、商事法定利率( 年6.0%)を超えないものとします。 2)本人会員が、ショッピング利用代金の債務について期限の利益を喪失したときは、期限の 利益喪失の日から完済の日に至るまで、一回払い・リボルビング払いにかかる残存債務に ついては当該債務に対し年14.6%を乗じた額の遅延損害金を、二回払い・ボーナス一括払 い・ボーナス二回払い・分割払いにかかる残存債務については当該債務に対して商事法定 利率(年6.0%)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。 第23条(見本・カタログなどと現物との相違による売買契約の解除など) 会員は、見本・カタログなどにより商品等の購入を申込みした場合において、引渡された商 品等が見本・カタログなどと相違している場合は商品等の交換を申出るかまたは売買契約の 解除ができるものとします。なお、売買契約を解除した場合は、会員はすみやかに当社に対 し、その旨を通知するものとします。 第24条(支払い停止の抗弁) 1)本人会員は、次のいずれかの事由が存するときは、その事由が解消するまでの間、当該事 由の存する商品等について、支払いを停止することができるものとします。 イ)商品の引渡し、権利の移転または役務の提供がなされないこと ロ)商品等に破損、汚損、故障、その他瑕疵(欠陥)があること ハ)その他商品の販売または役務の提供について、加盟店に対して生じている事由があ ること 2)当社は、本人会員が本条1)項の支払停止を行う旨を当社に申し出たときには、ただちに、 所定の手続をとるものとします。 3)本人会員は、本条1)項の申出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店 と交渉を行うよう努めるものとします。 4)本人会員は、本条2)項の申出をしたときは、すみやかに上記の事由を記載した書面(資料 がある場合には資料添付のこと)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社 が上記の事由について調査する必要があるときには、会員はその調査に協力するものとし ます。 5)本条1)項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することは できないものとします。 イ)売買契約が会員にとって営業のため又は営業として締結したもの(業務提供誘引販 売個人契約及び連鎖販売個人契約に係るものを除く)であるとき ロ)支払方法が一回払いであるとき ハ)支払方法がリボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る現金価格が3万8千円 に満たないとき。また支払方法が二回払い・ボーナス一括払い・ボーナス二回払い 及び分割払いの場合で、1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき ニ)飲食の提供を受けるために、カードを利用したとき ホ)会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき ヘ)本条1)項イ)ロ)ハ)の事由が会員の責に帰すべきとき 第25条(早期完済及び一部繰上返済) 1)本人会員は、当社所定の方法によりショッピング利用に係る債務の全部または一部を繰上 げてご返済いただくことができます。 2)分割払いにかかる債務において、本人会員がその分割支払金の支払いを約定どおり履行し、 かつその支払期間の中途で残存債務を一括して支払った場合、本人会員は当社所定の計算 方法(78分法またはそれに準ずる計算方法)により算出された期限未到来の分割払手数料 のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できるものとします。 3)本人会員は、当社が適当と認めた場合には、当社所定の提携金融機関の現金自動預け払い 機(ATM)からリボルビング払いにかかる債務の一部を1,000円以上1,000円単位で繰上返 済することができるものとします。 4)本人会員が本条3)項の一部繰上返済をした場合、当社は当該返済金の全額を元金に充当す るものとし、本人会員は次回以降の約定返済日に、残元金に応じて日割計算した手数料を 支払うものとします。 5)本条3)項の一部繰上返済は、時期により次回お支払い日の弁済金についてはご返済いただ けない場合があります。この場合、当該弁済金は約定どおり第7条の本人会員が指定した 預金口座等からお支払いいただきます。 4.キャッシングサービス条項 第26条(キャッシングサービスの利用) 1)会員は、下記のいずれかの方法によりキャッシングサービスを受けることができるものと します。 イ)会員が当社所定の現金自動貸付機(CD)および現金自動預け払い機(ATM)で、あら かじめ当社に届けた暗証番号(4桁)を入力し当社所定の方法により申込手続きをし た場合 ロ)会員が当社の指定する窓口でカードを呈示することにより当社所定の申込手続をし た場合 ハ)会員が当社の指定する窓口に電話やインターネットで当社所定の申込手続をした場 合 ニ)会員が当社所定の申込書に所定の項目を記入し、郵便で申込手続をした場合 ホ)Visaワールドワイド、MasterCardインタナショナル社、JCBと提携した日本国外の取 引金融機関などで当社所定の申込手続をした場合 ヘ)その他当社所定の方法により申込手続をした場合 2)キャッシングサービスのご利用は、当社が認めた会員のみとし、当社が別に定める利用可 能枠内でご利用いただけるものとします。 第27条(借入金および利息の返済) 1)キャッシングサービスの借入金及び利息の返済方法は、原則としてリボルビング払いによ るものとします。ただし、日本国内における当社が指定した金融機関の現金自動預け払い 機(ATM)において前条イ)に規定する申込手続をした場合及び前条ハ)に規定する申込手 続をした場合は、リボルビング払いまたは1回払いのどちらかを選択できるものとします。 なお、リボルビング払いでご利用いただいた場合、返済期間は最長で54ヶ月、返済回数は 最大で54回となります。 2)リボルビング払いでご利用された場合は、締切日の翌月2日より以下のとおりご返済いた だきます。 イ)キャッシングご利用があったときの締切日残高により定められた下記別表の金額を ご返済いただきます。 リボルビング払いのお支払規定額算出表 ご利用のあったときの締切日残高 月々のお支払規定額 1円〜 100,000円 5,000円 100,001円〜 150,000円 7,500円 150,001円〜 200,000円 10,000円 200,001円〜 500,000円 15,000円 500,001円〜 700,000円 20,000円 700,001円〜 900,000円 25,000円 900,001円〜1,000,000円 30,000円 ロ)キャッシングの新たなご利用がない場合は、前月と同額のお支払規定額をご返済い ただきます。また、残高に利息を加算した金額がお支払規定額に満たない場合は残 高全額および利息をお支払いいただきます。 ハ)本人会員が希望する場合は、当社所定のお支払規定額を超える限りにおいて月々の お支払金額(1,000円単位)をご指定いただくことができます。なお、当社所定のお 支払規定額がご指定いただいた金額を超えるときは、当社所定のお支払規定額をお 支払いいただきます。 3)一回払いでご利用された場合は、締切日の翌月2日に借入金および利息を一括してご返済 いただきます。 4)利息は、ご利用日翌日からご返済日までの借入金に対して実質年率7.8%〜18.0%の割合 を乗じた金額とします。(1年を365日とする日割計算。ただし、うるう年は366日としま す。)ただし、第2回目以降の返済日の利息については、前回返済日の翌日から当該返済 日までの日数に応じた日割計算による金額とします。 5)利率は、金融情勢等の変化などにより変更されることがあります。なお、変更後の利率 は第13条の規定にかかわらず、変更日以降に利用された借入金に対して適用されるものと し、変更日前に利用された借入金に対しては変更前の利率が継続して適用されるものとし ます。 6)第26条1)項ハ)およびニ)の方法でキャッシングサービスをご利用された場合は、当社が金 融機関に振込手続きを行った日をご利用日とします。なお、振込先は第7条に定める本人 会員があらかじめ指定した金融機関の口座とします。 7)第26条1)項イ)の方法でキャッシングサービスをご利用された場合及び第29条2)項に定め る一部繰上返済をされた場合のATM等の利用料は本人会員が負担するものとし、第1回返済 日に借入金及び利息と併せてご返済いただきます。 8)本条7)項に定めるATM等の利用料は、借入金及び返済金が1万円以下の場合は105円、1万円 を超える場合は210円とします。 第28条(遅延損害金) 本人会員が借入金の支払いを遅滞した場合は、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該弁 済金に対し、また期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るま で借入金の残高に対し、年20.0%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。 第29条(早期完済及び一部繰上返済の場合の特則) 1)本人会員は、当社所定の方法によりキャッシングサービス利用に係る債務の全部または一 部を繰上げてご返済いただくことができます。 2)本人会員は、当社が適当と認めた場合には、当社所定の提携金融機関の現金自動預け払い 機(ATM)からリボルビング払いにかかる債務の一部を1,000円以上1,000円単位で繰上返 済することができるものとします。 3)本人会員が本条2)項の一部繰上返済をした場合、当社は当該返済金の全額を元金に充当す るものとし、本人会員は次回以降の約定返済日に、残元金に応じて日割計算した利息を支 払うものとします。 4)本条2)項の一部繰上返済は、時期により次回お支払い日の弁済金についてはご返済いただ けない場合があります。この場合、当該弁済金は約定どおり第7条の本人会員が指定した 預金口座等からお支払いいただきます。 第30条(キャッシングサービスに関する書面) 1)本人会員は、キャッシングサービスを利用した場合、当社が貸金業法第17条第6項及び第 18条第3項に基づき毎月11日から翌月10日までの貸付け及び弁済その他の取引状況を記載 した書面を郵送その他当社所定の方法により毎月1回交付すること、また、これに伴い貸 付け及び弁済の際には貸金業法第17条第1項及び第18条第1項に規定される書面の交付に代 えて記載事項を簡素化した書面を交付することをあらかじめ同意するものとします。 2)当社が本人会員に交付するキャッシングサービスに関する書面の記載内容(返済期間、返 済回数、返済期日、返済金額等)は、その後のご利用、ご返済、返済方式の変更等の諸事 情により変動する場合があります。 第31条(収入証明書の提出) 本人会員は、当社から源泉徴収票等の収入、または収益その他資力を明らかにする書面(以 下「収入証明書」といいます)の提供を求められることに関して、以下の内容に同意するも のとします。 1)当社から収入証明書の提出を求められたときは、これに協力すること 2)提出した収入証明書は当社がその内容を確認し、返済能力の調査に使用すること 3)提出した収入証明書は、貸金業法で保管が義務づけられているため返却されないこと 4)収入証明書の提出にご協力いただけないとき、あるいは収入証明書の提出にご協力いただ けても当該書面の内容および返済能力の調査結果によっては、当社がキャッシングサービ スの利用を停止する場合があること、またはキャッシングサービスの利用可能枠を減額す る場合があること 第32条(宣伝物等のご案内停止の申出) 当社は、会員からキャッシングサービスの宣伝物、印刷物等のご案内について停止の申出が あった場合、会員の希望する期間(希望する期間が確認できない場合は、少なくとも3ヶ月 間)、宣伝物、印刷物等のご案内を停止する措置をとるものとします。ただし、請求書等の 業務上必要な書類上に記載する営業案内および同封物についてはこの限りではありません。 5.ICカード特約 第1条(適用) 本特約はカードがICチップを搭載したカード(以下「ICカード」という)である場合に、イ オンカード会員規約及びカード会員規約とともに適用される特約に加え、ICカードの貸与を 受けた会員に適用されます。各規定が重複する場合は、本特約を優先いたします。 第2条(カードショッピングの利用の特例) 会員は、イオンカード会員規約第19条1)項の規定にかかわらず、当社が適当と認めた店舗に おいては、伝票等への署名の代わりに、イオンカード会員規約第3条1)項の暗証番号を所定 の端末機等に入力する方法により商品購入またはサービスの提供などを受けることができる ものとします。なお、端末機等の故障の場合は、当社が別途適当と認める方法でカードを利 用していただくことを、予め承諾いただきます。 第3条(暗証番号) 1)会員は当社が適当と認めた場合、当社所定の方法により暗証番号の変更登録を申し出るこ とができるものとします。この場合、会員はICカードを当社所定の方法により返還し、ま たはその他当社指定の方法により、変更後の暗証番号を利用することができるものとしま す。 2)会員はイオンカード会員規約第3条3)項の規定に従い、暗証番号の利用による一切の債務 の支払いの責務を負うものとします。ただし、カードショッピングの不正利用については、 イオンカード会員規約第5条4)項のハ)を除く各号に該当しない場合、イオンカード会員規 約第3条3)項の規定にかかわらず、イオンカード会員規約第5条に規定された範囲で損害を 補填されるものとします。 第4条(ICカードの管理) 会員はICカードの破壊、分解等をしてはならず、ICカードに格納された情報の漏洩、複製、 改ざん、解析等をおこなわないものとします。 第5条(期限の利益の喪失) イオンカード会員規約第10条2)項、及び第11条1)項に以下の項目を追加いたします。 ●ICカードの破壊、分解等を行い、またはICカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、 解析等を行ったとき 第6条(特約の改訂) 本特約が改訂され、その変更内容を通知した後、会員がICカードを使用した場合、変更内容 を承認されたものとします。 6.イオンiD特約 第1条(定義) 「iD決済システム」(以下「本決済システム」という)とは、携帯電話等に搭載された非接 触ICチップを用いて行うクレジット決済システムをいいます。 第2条(iD会員) 1)イオンクレジットサービス株式会社(以下「当社」という)が発行するクレジットカード に入会または入会を希望される個人会員(以下「会員」という)で、本特約及び本カード 会員規約(以下「会員規約」という)を承認のうえ、当社所定の方法で申込みをし、当社 が適当と認めた方をiD会員とします。 2)会員が家族会員の場合には、当該家族会員の利用につき責任を負う本人会員が利用代金の 支払い、その他本特約に関する一切の責任を負うことを承諾し、当社所定の方法で申込み をし、当社が適当と認めた当該家族会員をiD会員とします。 3)iD会員である家族会員は、当社が、当該家族会員による本決済システムの利用内容・利用 状況等(本特約で家族会員の利用とみなす場合を含む)を本人会員に通知することを、予 め承諾するものとします。 4)本人会員は、iD会員である家族会員に対し本特約の内容を遵守させるものとし、当該家族 会員が本特約の内容を遵守しなかったことによる当社の損害(iD会員番号、アクセスコー ド、iD会員情報、暗証番号等の管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。 5)iD会員である家族会員の利用に基づく一切の債務は本人会員に帰属し、家族会員はこれを 負担しないものとします。 第3条(iD会員番号およびアクセスコードの発行) 1)当社は、iD会員に対し、iD会員番号およびアクセスコードを発行し、当社所定の方法によ り通知するものとします。 2)iD会員は当社から通知されたiD会員番号およびアクセスコードを善良なる管理者の注意を もって使用および管理するものとし、iD会員本人以外の第三者に使用させてはなりません。 3)iD会員は、第5条に定める会員情報登録を行う前に、通知を受けたアクセスコードを紛失 し、または盗難等をされた場合には、直ちに当社にその旨届け出るものとします。 4)第三者が、アクセスコードおよび第4条に定める暗証番号(以下「指定暗証番号」とい う)を使用して第5条に定める会員情報登録のうえ本決済システムを利用した場合、当該 第三者による利用もiD会員本人の利用とみなします。 第4条(指定暗証番号) 1)当社は、iD会員より申出のあったiDの指定暗証番号を所定の方法により登録します。但し、 申出がない場合または当社が定める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により 登録することがあります。 2)iD会員は、指定暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理す るものとします。iDの利用にあたり、登録された指定暗証番号が使用されたときは、当社 に責のある場合を除き、iD会員は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負 うものとします。 第5条(会員情報登録) 1)当社は、iD会員に対しアクセスコードを通知することにより、iD会員が本決済システムで 使用する自己の管理する携帯電話(以下「使用携帯電話」という)に装備された非接触IC チップに、本決済システムの利用に必要な情報(以下「iD会員情報」という)を登録(以 下「会員情報登録」という)することを承認します。なお、iD会員は、当社が指定する所 定の期間(以下「会員情報登録期間」という)内に会員情報登録するものとし、会員情報 登録期間終了後に会員情報登録する場合、または一度会員情報登録してから再度会員情報 登録する場合には、事前に当社に届出のうえ当社の承認を得るものとします。 2)iD会員は、当社が指定するダウンロードセンターから本決済システムを利用するために必 要な当社が指定するアプリケーション(以下「指定アプリケーション」という)を、当社 所定の方法で使用携帯電話にダウンロードしたうえで、アクセスコードおよび指定暗証番 号を入力するなど当社所定の方法により会員情報登録するものとします。但し、使用携帯 電話に予め指定アプリケーションがインストールされている場合、当該アプリケーション のダウンロードの手続きは省略できるものとします。 3)iD会員は前項の手続きに先立ち、自己の責任および費用負担において、本決済システムに 対応しうる機能を備えた携帯電話の準備、携帯電話通信業者とのインターネット利用サー ビス契約の締結およびその他本決済システムの利用に必要な準備を行うものとします。 4)iD会員が前項の準備を怠ったことにより本決済システムの利用ができない場合、当社は一 切の責任を負わないものとします。また、携帯電話通信業者とのインターネット利用サー ビス契約が終了した場合には、本決済システムの利用の一部または全部が制限される場合 があります。 第6条(iD携帯の利用) 1)iD会員は、前条2)項に定める手続きを行い会員情報登録が完了した指定携帯電話(以下 「iD携帯」という)を当社所定の方法で使用することにより、決済用カードに代えて、本 決済システムの利用が可能な加盟店(以下「iD加盟店」という)での支払い手段とするこ とができます。 2)iD会員は、決済用カードの代わりにiD携帯を用いて当社が別途指定するATM等において当 社所定の操作を行うことにより、会員規約に定めるキャッシングサービスを受けることが できます。 第7条(iD携帯の管理) 1)iD会員は、iD携帯を善良なる管理者の注意をもって使用・保管・管理し、iD会員本人以外 の第三者にiD携帯による本決済システムの利用をさせてはなりません。 2)iD会員は、iD携帯につき機種変更もしくは修理または第三者に対する譲渡、貸与、担保提 供もしくは廃棄等の一切の処分を行う場合には、当社所定の方法によりその旨届け出るも のとし、あわせてiD携帯に登録されている会員情報を事前に削除するものとします。 3)iD会員は、iD携帯に装備された非接触ICチップおよび指定アプリケーションにつき偽造、 変造または複製等を行ってはなりません。 4)iD会員が前3)項に違反したことによりiD会員本人以外の第三者がiD携帯を使用して本決済 システムを利用した場合、当該第三者による利用をiD会員本人の利用とみなします。 第8条(ご利用代金の支払い) 1)本人会員であるiD会員は、本特約に基づく一切の債務を、会員規約に従いiD会員が予め指 定する決済用の当社クレジットカード(以下「決済用カード」という)の利用代金として、 決済用カードのその他の利用代金等と合算して支払うものとします。 2)前項の支払いのうちiD加盟店での利用に係る支払期日及び支払金額等は、原則として1回 払いに関する会員規約を準用します。ただし、本人会員が会員規約第20条の定めに従い、 お支払い方法の変更サービスを申し出ることができます。 第9条(ご利用枠) 1)iD会員は、決済用カードの利用枠の範囲内で、iD携帯を第6条に定めるとおり利用できる ものとします。 2)当社は、前項の規定にかかわらず指定暗証番号の入力を伴わない取引については当該取引 の利用条件を別途指定することができるものとします。 3)iD会員は、当社が適当と認めた場合、本条1)項の規定にかかわらず、決済用カードの利用 枠を超えてiD携帯を利用できることがありますが、この場合においても、iD会員は当然に 支払の責を負うものとします。 第10条(盗難・紛失) 1)iD会員は、iD携帯またはiD会員情報が盗難・紛失・詐取等(以下「盗難・紛失」という) にあったときは、最寄りの警察署および当社に速やかに連絡し、所定の盗難・紛失届を提 出していただきます。 2)本条1)項の届けの提出がなく、iD携帯を不正使用された場合の損害はiD会員の負担となり ます。 3)iD携帯またはiD会員情報の盗難・紛失届を提出された場合は、当社が受理した日を含めて 61日前にさかのぼり、その後に発生した損害額について全額補填します。 4)補填されない損害 当社は、次の損害については補填の責を負いません。 イ)iD会員の故意または重大な過失に起因する損害 ロ)iD会員のご家族・同居人・当社から通知したアクセスコードの受領の代理人による 不正利用に起因する損害 ハ)登録された指定暗証番号が使用された場合(第4条2)項によりiD会員が責任を負う 場合) ニ)戦争・地震等による著しい秩序の混乱に乗じて行われたiD携帯またはiD会員情報の 盗難・紛失に起因する損害 ホ)本特約及び会員規約等の違反に起因する損害 第11条(有効期限) 1)iD会員情報の有効期限は、当社が指定し、アクセスコードの通知とあわせてiD会員に通知 します。 2)iD会員情報の有効期限の2ヶ月前までに退会の申出がなく、当社が引き続きiD会員として 認める場合には、当社は有効期限を更新し、iD会員に通知します。 3)前項の場合、iD会員は改めて第5条に準じて会員登録を行うものとします。 第12条(退会、会員資格の取消) 1)iD会員がiD会員を退会する場合は、当社所定の方法により当社に届け出るものとします。 2)iD会員が退会などにより決済用カードの会員資格を失った場合は、同時にiD会員としての 会員資格を失うものとします。 3)iD会員はiD会員としての会員資格を取り消された場合または退会した場合、速やかにiD携 帯に登録されているiD会員情報を削除するものとします。なお、当該措置を行わなかった ことにより第三者がiD携帯を本決済システムで利用した場合、当該第三者による利用はiD 会員本人の利用とみなします。 第13条(再発行) 1)当社は、会員情報登録前のアクセスコードの盗難・紛失、またはiD携帯の機種変更、盗 難・紛失または破損等の理由により、iD会員がiD会員番号およびアクセスコードの再発行 を希望し当社が適当と認めた場合にはiD会員番号およびアクセスコードを再発行します。 2)前項の場合、iD会員は新たに通知されたアクセスコードを使用して改めて第5条に準じて 会員登録を行うものとします。 第14条(利用停止措置) 当社は、iD会員が本特約若しくは会員規約に違反した場合またはiD携帯若しくは決済用カー ドの使用状況が適当でないと判断した場合、会員に通知することなくiD携帯による本決済シ ステムの利用停止措置をとることができるものとし、iD会員は予めこれを承諾するものとし ます。 第15条(本サービスの一時停止、中止) 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、iD会員に対する事前の通知なく、本決済シス テムにおけるiD携帯の取扱いの中止または一時停止することができます。この場合、当社は、 本決済システムにおけるiD携帯の取扱いを中止または一時停止することによるiD会員に対す る損害賠償義務等の一切の責任を負わないものとします。 イ)天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステムの異常、戦争等の 不可抗力により、本決済システムにおけるiD携帯の取扱いが困難であると当社が判 断した場合。 ロ)その他、コンピュータシステムの保守他、当社がやむを得ない事情で本決済システ ムにおけるiD携帯の取扱いの中止または一時停止が必要と判断した場合。 第16条(免責) 1)当社は、iD会員がiD携帯を使用して本決済システムを利用したことにより、iD携帯の各種 機能またはiD携帯内に保存された各種データ等に何らかの悪影響が及び、iD会員または第 三者に損害が発生した場合でも、当社に故意または重過失があった場合を除き責任を負わ ないものとします。 2)当社は、本特約に別途定める場合を除き、iD携帯およびiD携帯内に装備された非接触ICチ ップ等の技術的な欠陥、品質不良等の原因によりiD会員がiD携帯を使用して本決済システ ムを利用することができない場合でも、責任を負わないものとします。但し、当社の故意 または重過失による指定アプリケーションの技術欠陥、品質不良等によることが明らかな 場合はこの限りではありません。 第17条(登録携帯電話の届出について) iD会員は、iD決済システムの利用にあたり、使用する携帯電話の電話番号を当社に届け出る ものとします。また当社が当該携帯電話の電話番号・eメールアドレスなどの当該携帯電話 に連絡するために必要な記号番号(以下「携帯電話番号等」という)を用いてiD会員に連絡 をとることについて同意します。当該携帯電話の携帯電話番号等については、個人情報の収 集・保有・利用・提供に関する同意事項に規定する個人情報として扱うものとします。 第18条(特約の変更、承認) 本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後にiD携 帯を本決済システムで利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。 第19条(会員規約の適用) 本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。 (2006年7月改定) 7.イオンゴールドカード特約 第1条(適用) 本特約はイオンゴールドカード(以下ゴールドカードという)会員に適用されます。本特約 とイオンカード会員規約に重複条項があった場合は、本特約を優先します。 第2条(ゴールドカードの発行) 1)当社の定める期間内に、イオンカードにおけるカードショッピング利用額が当社所定の一 定金額を超え、当社がゴールド会員として認める場合は、ゴールドカードを本人会員と家 族会員のそれぞれ1名につき1枚発行し、貸与するものとします。尚、カードの所有権は当 社に属します。 2)会員より脱会等の申し出が無く、当社が引き続いてゴールドカード会員として認める場合 は、有効期限を更新した新しいカード(以下「更新カード」といいます。)を発行し、貸 与するものとします。尚、ゴールドカードの更新カード発行時に、本条1)項に定める基準 に満たない場合は、当社は会員の同意を得ることなく、ゴールドカードからイオンカード に変更した上で、発行することができるものとします。 3)会員はゴールドカードを貸与されたとき直ちに、カードの署名欄に自署し、日常も十分に 注意して使用・保管するものとします。 4)ゴールドカードが届いた場合は、会員は自らの責任において旧カードを直ちに切断・破棄 するものとします。 第3条(ゴールドカードの有効期限と特典) 1)ゴールドカードの有効期限は当社が指定する日とし、カード上に表示された月の末日まで とします。 2)ゴールドカードに付帯される特典は、カード有効期限に準拠します。 第4条(特約の改訂) 本特約が改訂され、その変更内容を通知した後、会員がゴールドカードを使用した場合、変 更内容を承認されたものとします。 8.ETC専用カード利用規約 第1条(本規約の主旨) 本規約は、会員がETC専用カードを利用する場合について定めたものです。会員は本規約を 承認し、別途道路事業者が定めるETCシステム利用規程・ETCシステム利用規程実施細則及び 関係法令を遵守するものとします。 第2条(定 義) 本規約における次の用語は、以下のとおり定義するものとします。 1)「ETC専用カード」とは、道路事業者が運営するETCシステムにおいて利用される通行料金 支払いのためのカードをいいます。 2)「会員」とは、イオンクレジットサービス株式会社(以下「当社」という)に対し、イオ ンカード会員規約(以下「会員規約」という)及び本規約を承認のうえ、入会申込をした 個人のうち、当社が入会を認めた方をいいます。 3)「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路 株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式 会社及び公社等の道路整備特別措置法に基づく道路管理者のうち、当社がクレジットカー ド決済契約を締結した有料道路管理者をいいます。 4)「ETCシステム」とは、道路事業者所定の料金所において、ETCカード、車載器、および道 路事業者設置の路側システムを利用して料金情報の無線通信を行うことにより、通行料金 を自動収受するシステムをいいます。 5)「ETCカード」とは車載器に挿入して車載器を作動し、及び通行料金支払いに必要な情報 を記録するカードをいいます。 6)「車載器」とは、ETC利用者がETCシステム利用の為車両に設置する通信を行うための装置 をいいます。 7)「路側システム」とは、道路事業者所定の料金所のETC車線に設置され、車載器との無線 通信により料金情報を授受する装置のことをいいます。 第3条(ETC専用カードの貸与と取扱い) 1)当社は、当社の発行するクレジットカードを保有する会員が、当社所定の方法によりETC 専用カード発行のお申込を行い、当社が適当と認めた方に、当社が発行したクレジット カード(以下「親カード」という)に追加してETC専用カードを発行し貸与します。ETC専 用カードを発行された会員は、ETCシステムにおいては親カードの決済機能を利用するこ とができます。 2)ETC専用カードの所有権は当社にあり、会員はカードを他人に貸したり、譲り渡したり、 質入その他の担保利用はできません。会員規約または本規約の定めにより当社がETC専用 カードの返却を求めた場合、会員はそれに応じるものとします。 3)本条2)項に違反し、第三者によるETC専用カードの使用が発生したことによる損害は、す べて会員の負担となります。 第4条(ETC専用カードの利用方法) 1)会員は、道路事業者所定の料金所において、道路事業者が定める方法で当該料金所を通過 することにより、ETC専用カードでの通行料金支払いができるものとします。 2)会員は本条1)項の規程にかかわらず、道路事業者所定の料金所において、ETC専用カード を提示して通行料金の支払いを行うことができます。 3)ETCシステムを利用した道路の通行方法、車載器の利用方法その他の事項については、ETC システム利用規程・ETCシステム利用規程実施細則の定めによるものとします。 第5条(ETC専用カード利用代金の支払い方法および利用可能枠) 1)ETC専用カード利用代金の支払い方法は一回払いに限るものとし、会員規約に定めるとこ ろに従い、親カードの利用代金と合算して支払うものとします。 2)当社の利用代金の請求は、道路事業者の請求データに基づきます。万一、道路事業者の請 求データに疑義がある場合は会員と道路事業者間で解決し、当社への支払い義務は免れな いものとします。 3)ETC専用カードの利用可能枠は、親カードの利用残高と合算して、当社が審査し決定した 枠の範囲内とします。 第6条(ETC専用カードの利用・貸与の停止) 1)会員が本規約もしくは会員規約に違反した場合、ETC専用カードもしくは親カードの利用 状況が不適切な場合、親カードの有効期限が更新されなかった場合、当社は会員に通知す ることなく親カードまたはETC専用カードもしくは両カードの利用・貸与の停止、返却な ど会員規約第10条の条項に定める措置をとることができるものとします。 2)会員が親カードを脱会する場合は、ETC専用カードも自動的に利用停止となるものとしま す。 第7条(ETC専用カードの紛失・盗難等) 1)会員が、ETC専用カードを紛失し、もしくは盗難にあった場合、ETC専用カードが毀損もし くは変形した場合は、直ちに当社にお届けいただきます。 2)ETC専用カードの紛失・盗難の場合の会員の責任は、会員規約第5条の条項によります。 3)ETC専用カードを車内に放置していた場合、紛失・盗難について重大な過失があったもの とみなします。 第8条(ETC専用カードの再発行) ETC専用カードが紛失、盗難、汚破損等によりご利用いただけなくなった場合、会員が当社 所定の手続きをとり、当社が再審査の上認めた場合にのみカードを再発行するものとします。 第9条(ETC専用カードの有効期限) 1)ETC専用カードの有効期限は、当社が指定する日とし、ETC専用カード券面に表示した月の 末日までとなります。 2)当社は、ETC専用カードの有効期限までに脱会の申し出がなく、かつ当社が引き続き会員 として認めた場合、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という)を貸 与します。 3)会員は、更新カードの送付を受けたときは、当社が特に指定した場合を除き、旧カードの 利用期限の有無にかかわらず、会員の責任において、切断する等利用不能の状態にして処 分しなければならないものとします。 4)ETC専用カードの有効期限前におけるETC専用カード利用に基づく債務の支払いについては、 有効期限経過後も会員規約及び本規約を適用するものとします。 第10条(カード会社の免責) 当社はETC専用カード利用代金の決済に関する事項を除いて、ETCシステムおよび車載器に関 する一切の紛議の解決および損害賠償の責任を負わないものとします。 第11条(規約の変更) 本規約の変更については、当社が会員に変更内容を通知もしくは新規約を送付した後に、会 員がカード利用した事実をもって、会員が当該変更事項あるいは新規約の内容を承認したも のとみなします。 第12条(情報の開示) 会員は、当社が妥当と判断した場合に、道路事業者に対し、必要な範囲で会員の情報を提供 することを予め承諾するものとします。 第13条(その他) 本規約に定めのない事項については、会員規約の定めによるものとします。
個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項 第1条(個人情報の収集・保有・利用・預託) 1)会員(申込者を含む。以下同じ)は、本契約(本申込みを含む。以下同じ)を含むイオン クレジットサービス株式会社(以下「当社」という)との各取引の与信判断及び与信後の 管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置 を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。 イ)各取引所定の申込書等に会員が記載した会員の氏名、生年月日、性別、住所、電話 番号、勤務先、勤務先電話番号、家族構成、住居状況、eメールアドレス、その他会 員が申告した事項(会員からの問合せにより当社が知り得た情報を含む)及びその 変更事項 ロ)各取引に関する申込日、契約の種類、契約日、商品名、契約額、貸付額、支払回数 等契約内容に関する事項 ハ)各取引に関する支払い開始後の利用残高、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関 する情報 ニ)各取引に関する会員の返済又は支払能力を調査するため又は支払途上における返済 又は支払能力を調査するため、会員が申告した会員の資産、負債、収入、支出、会 員が提出した源泉徴収票等収入証明書の内容及び当社が収集したクレジット利用履 歴及び過去の債務の返済状況 ホ)官報や電話帳等一般に公開されている情報 ヘ)各取引に関する与信判断及び与信後の管理のためあるいは本人確認のため、当社が 必要と認めた場合は会員の住民票等を当社が取得し、利用することにより得た情報 ト)「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づいて、会員の運転免許証、パス ポート等によって本人確認を行った際に収集した情報 チ)「貸金業法」及び「割賦販売法」に基づいて収集した会員の運転免許証等の記号番 号等本人を特定するための情報 2)当社が、各取引に関する与信業務の一部又は全部、もしくは与信後の管理業務の一部又は 全部を、当社の委託先企業に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、 本条1)項により収集した個人情報を当該委託先企業に提供し当該委託先企業が受託の目的 に限って利用することがあります。与信後の管理業務のうち、債権管理業務の一部につい ての委託先企業は以下のとおりです。 エー・シー・エス債権管理回収株式会社 〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 幕張テクノガーデンD棟16F TEL 043−332−2200 第2条(個人情報の利用) 会員は、当社が下記の目的のために第1条1)項イ)ロ)の個人情報を利用することに同意しま す。 1)当社が、クレジット事業に関わる、当社および、当社の関連会社、提携企業、加盟店の下 記の宣伝物、印刷物等のご案内をすること イ)セールス(会員さまセールス等)、イベント(会員さま特別ご招待会等) ロ)新商品、新規加盟店、各種サービス(ローン・保険・リース等) ハ)商品、関連するアフターサービス(保証保険等) ニ)通信販売 2)当社が、当社の事業に関する商品・金融商品・サービスのご案内をすること 3)当社が、市場調査(アンケートのお願い等)及び商品・金融商品・サービスの開発・研究 をすること 4)当社が、関連企業、提携企業、加盟店より受託して行う宣伝物、印刷物のご案内をするこ と なお、当社の事業内容については、当社ホームページ(http://www.aeon.co.jp)で公表 しております。 第3条(個人信用情報機関への登録・利用) 1)会員(家族会員を除く)は、当社が当社の加盟する個人信用情報機関(個人の返済又は支 払能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)及び当該 機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員の個人情報(同機関の加盟会員によって 登録される情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、官報情報・電話帳記載の情報な ど同機関が独自に収集・登録する情報を含む。)が登録されている場合には、当社が返済 又は支払能力ならびに転居先の調査の目的に利用することに同意します。ただし、割賦販 売法第39条、貸金業法第12条の2及び同施行規則第10条の3の法令等に基づき、返済または 支払能力に関する情報については返済又は支払能力の調査以外の目的には利用しません。 2)会員の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、当社の加盟する個人信用情 報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提 携する個人信用情報機関の加盟会員により、会員の返済又は支払能力に関する調査のため に利用されることに同意します。 (株)シー・アイ・シー (株)日本信用情報機構 1. 本契約に係わる 当社が当該個人信用情報機関 当社が当該個人信用情報機関 申込みをした事実 に照会した日から6ヶ月間 に照会した日から6ヶ月以内 2. 本契約に係わる 契約期間中及び 契約継続中及び本債務を 客観的な取引事実 契約終了後5年以内 完済した日から5年以内 3. 債務の支払を 契約期間中及び 延滞継続中及び延滞解消 延滞した事実 契約終了日から5年間 から1年間 ※(株)日本信用情報機構については上記のほか、債権譲渡の事実に関する情報が当該事 実の発生日から1年以内の期間登録されます。 3)当社が加盟する個人信用情報機関の名称、所在地、問合せ電話番号は下記のとおりです。 また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、 書面により通知し、同意を得るものとします。 (1)(株)シー・アイ・シー(貸金業法第41条の13、割賦販売法第35条の3の36に基づく 指定信用情報機関) 〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階 フリーダイヤル 0120−810−414 ホームページアドレス http://www.cic.co.jp ※(株)シー・アイ・シーは、主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とす る個人信用情報機関です。同社の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社 が開設しているホームページをご覧ください。 (2)(株)日本信用情報機構(貸金業法第41条の13に基づく指定信用情報機関) 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2-1 神田進興ビル フリーダイヤル 0120−441−481 ホームページアドレス http://www.jicc.co.jp ※(株)日本信用情報機構は、主にクレジット事業、リース事業、保証事業、貸金業等 の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関です。 4)当社が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関は下記のとおりです。 全国銀行個人信用情報センター (主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関) 〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1 銀行会館 TEL 03−3214−5020 ホームページアドレス http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html 5)本条3)項に記載されている当社が加盟する個人信用情報機関に登録する情報は下記のとお りです。 氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号 番号等本人を特定するための情報、申込日、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品 名、年間請求予定額、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、支払日、完済日、延 滞等支払い状況に関する情報となります。 第4条(個人情報の提供・利用) 1)会員は、以下の提携会社等が下記イ)ロ)ハ)ニ)の目的で利用する場合に、当社が第1条1) 項イ)ロ)の個人情報を保護措置を講じた上で電磁的媒体物等の方法を用い提供し当該提供 先が利用することに同意します。 イ)セールス、イベント(催事)のご案内 ロ)新商品、各種サービスのご案内 ハ)商品、関連するアフターサービスのご案内 ニ)通信販売のご案内 ●イオンリテール株式会社 〒261-8515 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 TEL 043-212-6184 E-mail cs@aeon.info ●イオン(株)及びイオンリテール(株)関連会社 イオン九州(株)、イオン北海道(株)、イオンスーパーセンター(株)、イオン 琉球(株)、マックスバリュ北海道(株)、マックスバリュ東北(株)、マックスバ リュ東海(株)、マックスバリュ中部(株)、マックスバリュ西日本(株)、(株) イオン銀行、他関連会社 ●イオンクレジットサービス(株)関連会社 イオン保険サービス(株)、他イオンクレジットサービス(株)関連会社 なお、当該関連会社は、当社ホームページ(http://www.aeon.co.jp)で公表しており ます。 2)本条1)項の提供・利用期間は原則として申込日から本契約終了日後1年間とします。 3)本契約期間中に本条1)項の提供・利用先が新たに追加された場合は、通知または当社ホー ムページ等で公表するものとします。なお、上記の提携会社等における個人情報の利用期 間については、各社にお問合せください。 第5条(個人情報の開示・訂正・削除) 1)会員は、当社及び第3条で記載する個人信用情報機関並びに第4条で記載する提携会社等に 対して個人情報の保護に関する法律の定めるところにより自己に関する個人情報を開示す るよう請求することができます。 (1)当社に開示を求める場合には、第8条記載の当社窓口へご連絡して下さい。開示請求手 続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えいたしま す。 また、開示請求手続きにつきましては、当社のホームページにてもお知らせしており ます。 ホームページアドレス(http://www.aeon.co.jp) (2)個人信用情報機関に開示を求める場合には、第3条記載の個人信用情報機関に連絡して 下さい。 (3)当社の提携会社等に対して開示を求める場合には、第4条記載の当社の提携会社等に連 絡して下さい。 2)万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は当社が登録又は提供し た情報に限って、速やかに訂正または削除に応じるものとします。 第6条(本同意条項に不同意の場合) 当社は、会員が各取引の必要な記載事項(各取引の申込書・契約書表面で会員が記載すべき 事項)の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、 各取引をお断りすることがあります。ただし、本同意条項第2条又は第4条に同意しない場合 でも、これを理由に当社が各取引をお断りすることはありません。 第7条(利用・提供中止の申出) 本同意条項第2条及び第4条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している 場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の当社での利用、他社への提供を中 止する措置をとります。ただし、請求書等の業務上必要な書類上に記載する営業案内及び同 封物についてはこの限りではありません。 第8条(個人情報の取扱に関する問合せ等の窓口) 個人情報の開示・訂正・削除についての会員の個人情報に関するお問い合わせや利用・提供 中止、その他のご意見の申出に関しましては、下記までお願いします。 〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 イオンクレジットサービス株式会社 担当部署:お客さまサービス推進室(責任者:お客さまサービス推進室長) 連絡先: 北日本コールセンター 022-771-1500 東京コールセンター 043-296-6200 中部コールセンター 059-353-2100 大阪コールセンター 06-4863-0100 第9条(各取引が不成立の場合) 各取引が不成立の場合であっても各取引の申込みをした事実は、本同意条項第1条及び第 3条2)項(1)に基づき不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用 されることはありません。 第10条(条項の変更) 本同意条項は法令の定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
〈この会員規約の対象となるカードは以下のカードです〉 ■イオンカード 〈カード発行会社〉 イオンクレジットサービス株式会社 〒101-8445 東京都千代田区神田美土代町1番地 住友商事美土代ビル 【相談窓口】 北日本コールセンター 022-771-1500 東京コールセンター 043-296-6200 中部コールセンター 059-353-2100 大阪コールセンター 06-4863-0100 登録番号 関東財務局長(10)第00215号 日本貸金業協会会員 第003103号 ●お買物についてのお問い合わせ、ご相談は、カードをご利用された店舗にご連絡ください。