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【芸能・社会】

押尾被告服役確定 異議申し立て退ける

2012年3月2日 紙面から

 最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は1日までに、合成麻薬MDMAを一緒にのんだ女性の救命を怠ったとして保護責任者遺棄と麻薬取締法違反(譲渡、譲り受け、所持)の罪が適用され、上告が棄却された元俳優押尾学被告(33)の異議申し立てを退ける決定をした。懲役2年6月の一、二審判決が確定した。2月28日付。

 被告は近く収監される。MDMA使用の麻薬取締法違反罪でも2009年11月に懲役1年6月、執行猶予5年の東京地裁判決が確定しており、今回の有罪確定で執行猶予が取り消され、合わせて服役する見通し。

 一、二審判決によると、押尾被告は09年8月、東京・六本木ヒルズで飲食店員の女性=当時(30)=の容体が急変したのに救急車を呼ばずに放置するなどした。

 

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