● 梨本宮家旧蔵 李王家 王公族 日韓併合 朝鮮王室関係史料 |
3月 2日:商品説明追加 |
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出品者の情報
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李王家等の委託品をいろいろ出品しました。 李王家典範である「王公家軌範案」等(制定経緯や各条毎の解説が詳細に記載130ページ)と、李王家の歴史、習俗等に関する王公家軌範制定のための宮内省調査資料61ページ)。四角に宗の朱印は宮内省宗秩寮で押されたものだと思います。 保存状態は、史料の方は、破れはありませんが戦前の非売古文書です。御文庫の方は、史料の保存箱なのでそれなりの傷みがあります。中蓋(隠し蓋付き)。 完璧なもの、新品をお探しの方、極端に神経質な方は入札しないでください。ただし珍品、貴重品だと思います。 宅急便着払いにて発送予定です。よろしくお願いいたします。 (王公家軌範制定の参考解説) 1910年(明治43年)に行われた韓国併合後の大韓帝国皇室の扱いについて、日韓併合条約後しばらくは李王家の扱いは法的に定まっていなかったが、1916年(大正5年)に最後の皇太子李垠殿下と梨本宮方子女王殿下の間で縁談が持ち上がり、李王家の法的関係を定める必要が生まれた。 審議の結果、王公族制度は日韓併合条約とその後の詔書に基づくこと、身分は皇族に準じたものであるが臣籍ではないことなどを基本とした「王公家軌範案」が作成された。 しかし、枢密院では皇族と同じ扱いにする事への異論が相次ぎ、なかなか定まらなかった。李垠殿下と方子女王殿下の婚姻問題は1918年(大正7年)の皇室典範の増補という形で決着がついたが、王公族の扱いについては持ち越された。 1925年(大正15年)11月10日に王公家軌範案は、細部修正の上で枢密院可決され、12月1日に王公族の扱いについて皇室令によって定めることができるとした「王公族ノ権義ニ関スル法律」が帝国議会で可決された後、皇室令第17号として公布された。 (2012年 3月 2日 0時 13分 追加) 古文書の内容について、別に若干掲載しました。よかったらご覧下さい。 |
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3月 2日 | : 商品説明追加 |
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