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被災地の1日も早い復旧・復興支援のために
災害廃棄物の広域処理にご理解とご協力を。

平成24年2月掲載  
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アウトライン

  • 東日本大震災では津波被害により、膨大な災害廃棄物が発生し、被災地だけでは処理しきれない状況です
  • 被災地の1日も早い復旧・復興のためには、災害廃棄物の早急な処理が必要であり、全国の自治体に災害廃棄物の処理に協力していただく「広域処理」が欠かせません
  • 広域処理をお願いする災害廃棄物は、岩手県と宮城県の災害廃棄物で、放射性セシウム濃度が不検出または低く、安全性が確認されたものに限ります
  • 災害廃棄物の処理は放射性セシウム濃度を確認しながら実施され、埋め立て処分後の放射線量は年0.01ミリシーベルト以下に抑えられます
  • 環境省では、広域処理に関する問い合わせ窓口(03-5333-8250)および「広域処理情報サイト」を開設し、災害廃棄物の処理に関する様々な疑問にお答えしています

東日本大震災の被災地では、大規模な津波被害によって発生した膨大な災害廃棄物が、復旧・復興の妨げになっています。被災地の処理施設だけで災害廃棄物を処理することは難しいため、政府は、全国の廃棄物処理施設に余力のある自治体に、災害廃棄物の受け入れ・処理をしていただく「広域処理」をお願いしています。広域処理をお願いする災害廃棄物は、放射性セシウム濃度を測定し、安全性が確認されたものに限ります。皆さんのご理解とご協力をお願いします。

 

被災地だけでは処理しきれない膨大な災害廃棄物

東日本大震災では大規模な津波被害によって、倒壊した家屋や海水をかぶった家財などの災害廃棄物が大量に発生しました。今回、広域処理の協力をお願いするのは、岩手県と宮城県の沿岸部で発生した災害廃棄物です。その量は、岩手県で約476万トン、宮城県では約1,569万トンで、それぞれ通常の年間廃棄物量の約11年分、約19年分に相当します。

現在、両県では県内の処理施設を最大限活用すると同時に、新たに仮設焼却炉を設置して災害廃棄物の処理を進めています。しかし、それだけでは処理しきれず、現在も、仮置き場には災害廃棄物が山積みされ、復旧・復興作業を妨げている状態です。また、こうした仮置き場で火災が発生したり、仮置き場が学校の近くにあって生活環境に影響を及ぼしたりする事例も見られます。

こうしたことから、被災地の1日も早い復旧・復興に向けて、政府は、処理施設に余力のある全国の各自治体に、災害廃棄物を受け入れ、処理していただく「広域処理」への協力をお願いしています。

 

膨大な量の災害廃棄物が発生

膨大な量の災害廃棄物が発生

 

広域処理をお願いする災害廃棄物は安全性が確認されたものに限られます

原発事故が発生した福島第一原子力発電所と同じ沿岸部であるため、災害廃棄物の放射性物質の濃度が高いのではないかと、気になる方も多いでしょう。しかし、岩手県や宮城県沿岸部の空間放射線量は、関東圏と同程度で高くはありません。また、広域処理をお願いする災害廃棄物は、放射性セシウム濃度が検出されなかったもの、または放射性セシウム濃度が低いなど、安全性が確認されたものに限られます。

環境省が定めた「災害廃棄物の広域処理の推進に係るガイドライン」では、可燃物の場合、放射性セシウム濃度(※1)が240~480ベクレル/kg(※2)以下、焼却処分をしたときに発生する焼却灰の放射性セシウム濃度が8,000ベクレル/kg以下を、安全の基準としています。8,000ベクレル/kgの焼却灰を埋立処分した場合、最も影響を受けやすい作業者の被ばく線量は年間0.78ミリシーベルト(※3)、埋め立て後の周辺住民の被ばく線量は年間0.01ミリシーベルト以下で、自然放射線量と合わせても、世界平均(年間2.4ミリシーベルト)を下回り、健康に問題があるレベルでは残りません。

岩手県宮古市の災害廃棄物を実際に焼却処理した実証実験では、焼却灰の放射性セシウム濃度は133ベクレル/kgであることが確認されており、8,000ベクレル/kgを大幅に下回っています。

※1 放射性セシウム:ベータ線やガンマ線を出す放射性物質の一つ。半減期は約30年。

※2 ベクレル:ベクレルは放射性物質が放射線を出す能力(放射能)を表す単位。

※3 シーベルトは人体が放射線を受けたときにその影響の度合いを表す単位。

 

放射線量基準値

放射線量基準値

 

災害廃棄物は徹底的な安全管理のもとで処理されます

災害廃棄物には、建物などが倒壊・破損して発生したがれきや木くず、金属くずなど、様々なものがあり、被災地で「不燃物」「可燃物」「再生利用製品(金属、コンクリート、木質など)」に分別されます。広域処理では、それぞれの自治体で処理が可能な廃棄物について、受け入れ及び処理をお願いします。広域処理をお願いする災害廃棄物は、「災害廃棄物の広域処理の推進に係るガイドライン」に基づいて、放射性セシウム濃度を測定し、安全性を確認しながら実施します。

災害廃棄物は搬出前に放射性セシウム濃度が基準以下であることを確認し、被災地から受け入れ先の自治体に移動させるときは漏れないよう積み入れて輸送します。また、受け入れ先の自治体で焼却処理を行う場合には、バグフィルターなどで放射性物質を除去し、大気中への放出を防ぎます。バグフィルターは排ガス中の微粒子の灰を取り除く高性能の排ガス処理装置です。日本の焼却施設には、ダイオキシン対策などのため、バグフィルターが既に備わっており、放射性セシウムを含んだ灰をほぼ100%除去することができます。

焼却灰は8,000ベクレル/kg以下かどうかを測定した後、密閉された容器で漏らさず最終処分施設に運ばれ、埋立処分されます。焼却灰には、飛散防止のため、50cm以上の土をかぶせて覆います。これによって、焼却灰から外に出る放射線の99.8%を防ぐことができ、周辺住民への健康に対する影響を無視できるレベル(年間0.01ミリシーベルト)に抑えられます。

 

広域処理に関する問い合わせ窓口や「広域処理情報サイト」を開設しています

被災地の1日も早い復旧・復興を実現するためには、災害廃棄物の広域処理に対する全国の自治体の協力が必要です。東京都、山形県、青森県などでは、既に広域処理の受け入れが始まっており、災害廃棄物の受け入れを検討している自治体も増えています。

環境省では、住民の皆さんにも、災害廃棄物の広域処理について理解を深めてもらうため、各自治体で説明会などを行うほか、「広域処理に関するお問い合わせ窓口」(電話03-5333-8250)と「広域処理情報サイト」を開設し、災害廃棄物の広域処理に関する様々な疑問などにお答えしています。全国の自治体と住民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

災害廃棄物の広域処理に関する問い合わせ先

 

<取材協力:環境省  文責:政府広報オンライン>

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