Mon, October 31, 2011 17:04:00 テーマ:ぱんだ。のお薦めBook

雑誌R25を読んで。

愕然とした。

野良猫を拾う→所有物
所有物の管理からの譲渡→保護放棄
飼えないと解りつつ
捕獲する→乱獲行為

生態系を壊す行為として
『法律下における
動物愛護・管理違反』

拾うなということ。→犯罪です。

そして、もしも拾ったとして、
または捕獲すれば、
警察に対しては『拾得物扱い』
保護所に対しても
拾得物=所有物として扱われる。

何が、云いたいか…

やはり、拾ったものは
自ら終生管理しないといけない。

譲渡行為→飼育放棄とみなされる。




ネグレクト



だ・か・ら…

拾った者が終生、世話をする義務が
ある。

皆、言われたことが、あろう。

『家じゃ、飼えないから
戻してきなさい!』と。

尚更、生活苦であるのなら
保健所で管理していただく。

保健所の権限に依託し
何をしてもよい。

殺処分、(残念ながら、避けたいが)
保健所(行政)を介しての譲渡行為
または、保健委員(動物取扱者)を
立てての譲渡会がはじめて可能と
なる。

免状が必要になる。

そして、ここで問題が…

勝手に誓約書を作成し
所有物放棄をしてはいけない。

=プライバシー侵害となる。

個人情報開示を強制的に
促すことが犯罪行為とみなされる。

しかし、去勢、避妊行為を行い
リリースして生態系を復元することは
許可される。
乱産抑止となり、罪には該当しない。



アタイも、迂闊やった。
勉強するべきだった。




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