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PKO武器使用基準緩和へ作業

2月29日 4時6分

政府は、国連のPKO=平和維持活動で、いわゆる参加五原則などを定めた「PKO協力法」について、民間人を保護するため、武器使用基準などの緩和に向けて、改正の作業に入りました。

PKO協力法は、政府が初めてカンボジアのPKO=平和維持活動に自衛隊や文民警察官を派遣した1992年に施行され、現在は、ハイチや東ティモールなどでの国連のミッションに自衛隊が派遣されているほか、野田政権では、新たに南スーダンに自衛隊の施設部隊が派遣されています。
ただ、PKOの派遣の拡大に伴い、与野党の間からは、今の法律では、自衛隊の宿営地の近くで襲撃を受けた民間人を保護するため、自衛官を派遣して武器を使用することができないなど、現場の活動実態とかい離してきているとの指摘もあがっています。
こうしたことを受けて、政府は、PKO協力法について、法律で定められているいわゆる参加五原則のうち、武器の使用を正当防衛など必要最小限に限定した「武器使用基準」などの緩和に向けて、改正の作業に入りました。
政府は、早ければ今の国会に、PKO協力法の改正案を提出することも視野に作業を急ぐ方針です。