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オセロ中島「転貸」で家賃滞納“延命”か

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 お笑いコンビ・オセロの中島知子(40)が個人事務所として借りた都内マンションの家賃を滞納し、不動産管理会社から訴えられた裁判の判決が今日28日、東京地裁で言い渡される。中島は14日の第1回口頭弁論に出廷せず、敗訴が決定的。明け渡さない場合は裁判所の強制執行により退去させられるが、中島が賃貸借契約を同居する40代女性霊能者らに転貸したとして言い逃れる“延命措置”を取る手段もあるという。

 中島は個人事務所マンションの月39万円の家賃を半年間滞納し、昨年9月に賃貸借契約が満了後も退去せず、昨年12月1日に不動産管理会社から提訴された。滞納額270万円と賠償金を合わせ650万円を請求されている。また、道路を挟んで向かいに立つ自宅マンションについても、家賃390万円(月65万円)を滞納し、所有者の俳優本木雅弘夫妻から10日に提訴された。

 28日の判決後の見通しについて、東京地検特捜部元副部長の若狭勝弁護士は「原告が勝訴すれば裁判所に強制執行を申し立て、執行官が1~2週間調査し、中島さんの使用を確認すれば、さらに1、2週間後に退去日を定めて、従わなければ強制執行となります」と説明した。個人事務所に対しての強制執行の“Xデー”は3月末から4月初めになるとみられる。

 ただ、中島が賃貸借契約を、同居中の女性霊能者を含めた第三者に転貸したと主張した場合、訴訟の相手方(中島)と部屋の占有者(第三者)が異なるため、強制執行が不可能になる可能性があるという。中島が家賃滞納前の段階で女性霊能者に「転貸した」と主張し、言い逃れを図る可能性も否定できない。

 若狭弁護士は「もしそうなった場合は、転貸されたからとして、原告が住み続ける第三者を相手取り、立ち退きの民事裁判を行うことになるでしょう。ただ家主の許可なしの転貸は約束違反となり、一般的にも、賃貸借契約書で『転貸禁止』が明記されているはずで転貸は認められません。転貸された相手方に住む権利はなく、居続けることは刑法の住居侵入罪や不退去罪にあたり、この問題が刑事事件になる可能性もあります」と指摘した。

 [2012年2月28日7時1分 紙面から]









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