保険請求交渉サービス
保険請求交渉サービスとは?
建物取得後は、火災や地震といった災害に備えて火災保険や地震保険に加入されていると思います。
これら保険は、一般的な条件の場合、火災や地震だけでなく、台風などの強風による被害や、大雨による雨漏りなどにも適用できることをご存知でしょうか?
当サービスは、自然災害による建物への被害が起こった場合に、保険請求の被害査定や代理交渉を行うサービスです。
火災保険などの保険請求を行う上で大切になってくるのは、建物被害における正確な査定と各種火災保険・地震保険など、保険に関する豊富で正確な知識と経験です。
災害被害に対して支払われる保険金は、被害にあった箇所の修繕費用として算出されるのが一般的ですが、被害前後の建物の状況を明確に立証できない方が多いために、損害保険会社によって補償額が減額されるのが普通のケースです。
当サービスは、お客様の立場に立ち、プロの目で被害箇所の原因特定を行い、損害保険会社と正確な査定をもとに交渉行うことで適正な補償額を引き出すことができます。
ちなみに、お客さま自身や建築業者が損害保険会社と請求交渉する場合が通例ですが、この場合、損害保険会社から派遣される鑑定人と対応する方が、火災保険などに関する知識経験が、ほとんどないため保険金が支払われたとしても著しく低い補償であったり、全く支払われないというケースが多々あるのです。
保険請求は、ひとつでも建物被害の査定・立証ミスがあると補償されないことが多く、一般の建築業者などは、この事に知識・経験がないため、常に損害保険会社の言いなりというのが普通です。
また、建築業者は建物の補修に必要なお金を誰から頂いても良いので手間のかかる請求交渉はまず行いません。(工事の不足金額はお客から、いただけば良いと考えているからです。)
悪意であったり無知な建築業者などは、黙っていれば保険金の減額などは、お客は何もわからず、建築業者などの言いなりで補修工事費を払うだろうと考えているからです。
ですから、当会が行なう保険交渉と一般の建築業者が行う保険交渉では、同じような建物被害でも支払われる保険金に数百万円の差が出ることもたびたびなのです。
補償できる災害の事例
台風で傾いた家に900万円の補償
瞬間風速40メートル以上の暴風による被害で、築10年の建売住宅の後ろ側が平均10センチ下がり家が傾いてしまいました。
住宅の調査をしてみると、異常な風圧により建物構造部が一部破壊されてしまったことによる被害であるとわかりました。
損害保険会社に事故報告をした後、第三者の鑑定事務所が事故の調査に入り、住宅の損害額を改修工事の見積もりとして提出することになりました。
改修工事の見積もり(840万円)を提出してから何度かやり取りがあった後、こちらの言い分がほぼ認められました。
その結果、臨時費用その他の補償を含めて900万円程度の補償額を保険金として受け取ることができ、改修工事も無事完了しました。
大雨による雨漏りで600万円の補償
札幌市在住のFさんは大雨が原因の雨漏りで家中が水浸しになる被害に遭いました。
原因を調査すると、屋根の排水溝に落ち葉が詰まったことによる雨漏りだということがわかりました。
屋根は降雪地帯特有の形状で、船底のような形となっていたためかなりの雨水が溜まっていたようです。
損害保険会社への事故報告と鑑定会社による調査を経て、改修工事の見積もり額は720万円となりました。
今回は事故後の処置で床の水のふき取りが万全ではなかったため、フローリングの染みは自己責任とされ、新品のフローリングに貼り替える工事費120万円は補償対象外となりましたが、それ以外の補償は全て承認され、600万円の保険金を受け取ることができました。
改修工事では建築業者と交渉を行い、工事費630万円でフローリングを含めた全ての改修工事を行うことができました。
保険活用における注意点
当サービスをご利用いただく上で、建物に対して火災保険や地震保険が一般的な補償条件以上で掛けられていることが前提となりますが、それ以外にもご注意いただく点がございます。
○万一、災害による被害に遭った場合には、なるべく早くご連絡ください
災害被害に遭った場合の対応は、早いほど適切な対応を取ることができます。
自然災害などが起こった場合には、住宅の被害状況を点検し、少しでも疑わしい損傷が
ありましたらご連絡ください。
○リフォームなどで建物面積に増減があった場合には、保険金額を適正な建物評価額に増額しておいてください。
建物を増改築した場合、面積の増減によって火災保険や地震保険の保険金額を変更するのを忘れてしまうケースがあります。
この場合、万一、建物に災害被害があった場合、保険金が面積割合で減額されたり、保険を適用することができなくなってしまう場合があります。
建物を増改築される場合には保険金額の見直しも必ず行うようにしてください。
(詳細は、損害保険の保険代理店に確認してください。)
よくあるご質問
- 保険の対象となる被害にはどのようなものがありますか?
- ご加入されている保険の種類によりますが、旧住宅金融公庫の融資を利用した際に、かけられた火災保険と地震保険を例にあげると自然災害を原因とする建物と付帯物などへの被害については、ほとんどの被害が補償対象になります。
例えば、地震・水害・暴風などによる家の傾き、大雨による雨漏り、暴風による住宅の損傷、大雪による住宅の損傷、落雷による家の損傷、破裂・爆発などによる被害などがあります。(一般の地盤沈下による被害は補償の対象にはなりません)
また、災害による補償は、住宅だけでなく門・塀・車庫といった付帯物にも適用されるケースがあります。
本来なら保険請求を行うことができるのに、請求せずに損をしている方がたくさんいらっしゃるのも事実なので、万一災害に遭ってしまった場合にはご相談ください。
- 建築業者が倒産してしまっているのですが、大丈夫でしょうか?
- 保険請求に関しては何の問題もありません。
災害に遭ってしまった場合、損害保険会社に申請する損害額は、補修工事費の見積もりとして計算します。なので、建築業者が倒産していても、損害保険会社に適切な損害請求をすることによって保険金を受け取ることが可能です
- 損害請求手続きは誰がやっても補償金額は同じではないのですか?
- 保険に関する知識と、建物に関する知識の有無、さらに交渉の仕方で補償金額は大きく変わります。
これは、建物の被害箇所は、災害によって直接的に損傷したのか、経年劣化などによって災害前から損傷していたのかの見分けが非常に難しく、あいまいになりやすいことによります。
損害保険会社の立場からは、補償額をなるべく抑えたいことから、あいまいな部分は補償額が少なくなるように、つまりあなたにとって不利な判定を行なわれることが多くなります。
本来受け取れるべき補償額を受け取るためには、損傷箇所の適切な調査立証と改修工事費の正当な主張を行う必要があるのです。
損害保険会社との交渉においても、専門用語や保険の約款に関する知識も必要になってくるため、当会と他建築業者の交渉の違いによって、みなさんが受け取る保険金が数百万円も変わる場合が多いのです。
保険請求交渉サービスの料金
料金 | 原則、受け取り保険金のうちの臨時費用をお支払いいただきます。 ※臨時費用は損害保険会社から支払われる保険金の一部で、工事費にプラスして支払われます。 |
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追加料金 | 必要以上に業務が増加する場合、または、みなさんが加入している火災保険などの補償内容・条件によっては別途追加料金が発生することがあります。 |
支払方法 | お振込み、または現金支払い。 |
支払時期 | 保険金の入金日から3日以内にお支払いください。 |
対応エリア
保険請求交渉サービス | 日本全国 |
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