民主党
ご挨拶    規約    収支
民主党 国民改革協議会
ご挨拶
国民改革協議会
会長
前川忠夫

 平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

 国民改革協議会は、民主党の政治資金団体であります。民主党結党以来、民主党の政治活動にご理解いただく多くの皆様に、物心両面でご支援、ご協力をいただき、本会も順調に成果を上げてまいりました。

 本会は、個人・企業・団体からの民主党に対するすべての寄付の窓口として、外部監査を導入し、政治資金の透明性を確保しています。

 本会にいただいた浄財は、「国民の生活が第一。」を揚げる民主党の諸活に充当させていただいています。

 国民の安全で安心出来る生活の実現、公正・公平で活力のある社会の構築に邁進する民主党に対し、皆様のより一層のご理解と、ご支援を心からお願い申し上げます。

「国民改革協議会」規約
第1条 (名称・所在地)
本会は「国民改革協議会」と称し、主たる事務所を東京に置く。
第2条 (目的)
本会は、民主主義の基本理念及び基本理念に基づく政策を実現することを目的とする。
第3条 (事業)
本会は、本会の目的を実現するための財政的基礎の確立及び本会と目的を同じくする政党の支援を主たる事業とし、同時に本会の目的の実現に必要な事業を行う。
第4条 (会員)
1.本会の目的に賛同し、所定の手続きを経た者を会員とする。
2.本会の目的に賛同し、会費を納付する者を賛助会員とする。
第5条 (役員)
1.本会に次の役員をおく。
(1)会長    1名
(2)幹事    若干名
(3)会計責任者    1名
(4)会計監査    1名
2.会長は会員の中から選挙により選出する。
3.会長以外の役員は、会長が選任する。
4.役員の任期は1年とする。但し再任を妨げない。
第6条 (会議等)
1.本会の会員による会議を会員総会とし、会長の選任等を行う。
2.本会の役員による会議を役員会とし、本会の運営についての決定を行う。
第7条 (会計)
1.本会の経費は会費、寄附等をもってこれに充てる。
2.会費は、役員会の議を経て、別途定める。
第8条 (会計年度)
本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。
第9条 (規約の改正)
本規約は役員会の議決により改正できる。
民主党 国民改革協議会
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-1三宅坂ビル TEL:03-3595-9014 FAX:03-3595-9009