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夜でも交通量の多い多摩川CRなんかは外灯設置して欲しいよね
画像 誰も居ないじゃん
あっ2人居たサドルにコンビニ袋ってスベリ良くなるよね
オートバイ避けの鉄柱のせいでかえって並行する車道より危険という本末転倒な自転車道も。
東京電力さんにおながいしてください
>本末転倒な自転車道も。整備後ほとんど補修されずに荒れ放題なせいで平行する河川管理用道路が事実上のCRになってる、なんてのが地元にですね
サイクリング路にしても、一般歩道の自転車許可帯にしろ通年メンテナンスや原付進入、延びるペットリードとかそういった根本的なところまで手が伸びていないのが悲しいかな現実問題で同じく単なる許可道の原動機付き自動車両許可路は、交通弱者が利用する歩行者専用道よりも滑らかでまるであべこべの血税の賭けようサイクリング路を造るのは半ば苦肉の策で、本来は運転免許を取得した運転手が路上規則やらを守れば、元のように車道と省略して呼ばれる路上設備は安全でありわざわざ信号を血税で付けなくともよいはず、必要なのは運転免許を取得した人たちの意識の更新と親の躾。親や、大のオトナのそういった背中が、信号無視や自転車逆走、一旦停止義務をスルーするガキどもの手本になっている
広島の安佐北区に河川の管理道路があって、時々ロードが練習してたんだけど、一般車は走っちゃいけないのに道幅が車一台分の所を爆走する車が多く、一回河川敷にロードが落とされてから誰も練習しなくなったそうな。警察は儲けにならないからか全然違反者両を摘発しないんだよなぁ。毎日何十台と違反してるのに。
>オートバイ避けの鉄柱のせいで>かえって並行する車道より危険という>本末転倒な自転車道も。河川管理事務所がこの点改善する気がさらさらないのがねぇほんとうに迷惑だと
>ほんとうに迷惑だと自転車どころか大型犬までお断りとな
多摩川CRは夜に川崎あたりから上流方面に向かうと車のライトがまぶしくて怖すぎるあれは街灯でなんとかなるもん?何も見えないよあそこあたりは車道に降りて走った方がいいのかな
そもそも河川管理道路で一般車両進入禁止って書いてあるとこってさ自転車みたいな軽車両なら入っていいもん?放置されてて事実上OKっていう扱いなら原付きも自転車も同じ?
車両≠軽車両原付き≠自転車
道路交通法で車両 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。って定められてるんだよね
>>239656無いよりはあった方がぜんぜんマシ。無いとどこ走ってるのか分からなくなって怖いときがある。あと、白色のセンターライン引いてくれるだけでもかなり助かる。安物ライトだと、第一京浜・第二京浜の橋の下とか、道がぜんぜん見えん。
>オートバイ避けの鉄柱のせいで>かえって並行する車道より危険という>本末転倒な自転車道も。そこだけ降りて担いで越えれば済む話じゃないのか?シクロクロスよりよほどラクだと思うんだが・・・
>そこだけ降りて担いで越えれば済む話じゃないのか?>シクロクロスよりよほどラクだと思うんだが・・・結構短い間隔で立ってるし柱の根元にはお散歩ペットの放尿後やフンが…
>>そこだけ降りて担いで越えれば済む話じゃないのか?>柱の根元にはお散歩ペットの放尿後やフンが…基本的に河川敷内の道は河川敷公園と指定されていれば、人力移動のためにあるから自転車、歩行者、許可車両のみ進行が可能一番難儀なのが、そういった河川敷公園内に運転免許を取得シなければナらない車両を乗り入れている大のオトナが年に何回か事故を起こしている為に、わざわざ、車椅子や歩行者迄巻き込んだ車除けが血税で設置される羽目になっているまあ、無ければナケレバデ、有る一定以上の速さで走る自転車が槍玉になるから河川敷内の路はあくまでも公園の遊歩道だと謂う認識がいるよね
サイクリングロードという名前を真に受けないのが一番の対策かと淀川でも丁度良いタイミングで車止めがあるんだよね、ノってきたところで減速させられる感じで
歩道と言うか、公園の中に人力であれ、歩行者より速く移動可能な自転車も利用出来る、そんな設備が有ること自体、日本の自己中怠慢行政としては割と珍しい話なんだけどね競輪選手の働きの場を与えといて、いざ、練習となると、場がないそんな行政
年に何回かの事故か毎週のように救急車が出動してる河川管理道路とかどうすりゃいいのかなマナーアップキャンペーンなんてのもやってるけど効果ないし
淀川ならば、去年サイクルマラソン開会で警察のおっさんが不届きなオートバイ侵入の為に死人がいるから、車止めに対して理解してくれを語りながら大会自転車速度が、延々20キロ程度、で、昼飯のショボサが怠慢コキコキな内輪を助長して誰も車止めに理解をしたくなくなっていた、事件が起きなければ神輿を動かせないしあちこちパトカーやバイクでドライブしている警官が、街灯設置が出来ない河川敷公園をパトロールをしたくないこと自体がバレバレ怠慢。パトロールしていれば、例えば鳥飼大橋の河川敷照明について、市民より先に指摘改善出来ている筈で未だに指摘の間接照明変更や、本来照明が必要な浄水場側に移設していない事柄が、端末警官を束ねる上方が世も事もなしなのが丸見え
日本語でお願いします
>IP:*(016f7f35.docomo.ne.jp) 悪いことは言わん、手遅れになる前に病院いって来い。
もう手遅れだろ脳が筋肉化しちまってる
>毎週のように救急車が出動してる河川管理道路とかどうすりゃいいのかなそういうとこは自転車の進入禁止が締め出されるだけ、役人はすぐ禁止する方向に向かう税金まで出して自転車を優遇はしないよ自転車乗りは権利ばかり主張してルールを守らない屑が多いので相手にされない行政は自転車保護より弱者の子供や老人の歩行者を守る方向になら動くがなサイクリングロードあるだけましと思わなきゃねw
大半が異常で極少数の「正統派」が居るだけだしそのマイノリティが主張したところでアウトだろうな知り合いにもママチャリ乗ってるときは自由奔放縦横無尽な走り方でジャージ着てロード乗ってるときだけ車線の左側死守+信号キッチリ守るおっさんが居る
書き込みをした人によって削除されました
何だまだ鳥飼大橋の照明がーとか言ってるのか京都帰りに見に寄ったがアレで死にそうになるくらいならここ※でみんな土手から落ちてるわ角膜障害出てるかもしれんから早いとこ目医者行ってこい※1号線の上りの右カーブで重連のヘッドライトが目線の角度で土手直撃するw
鳥飼のあたりなんて暗かったり眩しかったりしたらスピード落として走りゃいいだけで府だってあちこちに照明こさえる予算などないだろうし警官の数も限られてるんだから河川敷より住宅街を優先的に巡回するのは当たり前だと思うが
鳥飼大橋の例の照明は最近かなり明るさ落としてるぞやっぱ苦情あったんだろう
俺が淀川の名を出してしまったばかりに…スマン
>鳥飼大橋の例の照明は最近かなり明るさ落としてるぞHAHAHA、ついさっき不満こぼしてんだから彼的には変わってないんだろうもし十分に変化してるのに改善関係なしに文句言い続けてるならそりゃ唯のヤカラだ
去年の暮れにここで手続きを醸したのがいたから、その通りメールさせてもらったが、単にカバーを被せただけで根本的な間違いを直せていない、照明が必要なのは川下側川上側は併走する高速によりまだ明るいまた、どの要請でどの代議士が賛成をしいくらで設置したのかも質問したが未だ返事がない
今日初めて完全に暗くなってから走ってみたけど、本当暗くて見えない。なのに無灯火の脳みそ底辺層どもが我が物顔で走ってる。早々に諦めて、車道に降りたわ
荒川CRも真っ暗でなにも見なかったな。一度走っている最中に前方でぼわっと小さな光が見えて、なんだと思ったら携帯片手に走っている人がいた。真っ暗ななかで無灯火、しかも携帯見ながら走るなんてすぐには信じられなかったが。
携帯弄りながらこっちへ突っ込んで来るやつに「前を見てよ!」と言うとどいつも間違いなく「うるせぇ!」とか「バ〜カ」って返しません?年寄りに突っ込んだり、最悪怖いおじさんの高そうな車に突っ込んだらどうするんだろう。
巻紙鉄砲鳴らしたれ効果は知らん
荒川の暗さは好きだ月夜なら怖くないし月のない星明りでもちょっと速度落とせば困るほど暗くはない曇りなら街の灯が照り返すし一番怖い区間は足元が暗いのに街の灯が直接目に入ってまぶしいところだな安物ライトは道を照らすにはほぼ役立たずだし
>オートバイ避けの鉄柱のせいで>かえって並行する車道より危険という>本末転倒な自転車道も。こういうのだね。どうにかならんのか。欧州、自転車先進国なんかはどうしてるのか。http://d.hatena.ne.jp/delalte/20120130/1327920220
荒川や江戸川に不平不満言うのはなんか贅沢だよね
ポラードの隙間に何カ所か鎖ぶら下げられると、夜なんか実質ブービートラップになってヤヴァイよな。知り合いが第二○阪の側道で見事に沈められたw全治3週間。
今日久しぶりに四時くらいに荒川走ったらほとんど誰もいなかった80キロほど走ってロードほとんどいない6時くらいからちらほらSworksとか高級車のみ走ってた夏は四時でもけっこういたのに
>夏は四時でもけっこういたのに ブームは去った。もう飽きたんだと思うよ
>こういうのだね。どうにかならんのか。欧州、自転車先進国なんかはどうしてるのか。>http://d.hatena.ne.jp/delalte/20120130/1327920220通行禁止って書いてあってロックアウトしてあんじゃんむしろなんでそこを通ろうとするの?
>夜でも交通量の多い多摩川CRなんかは外灯設置して欲しいよね○電「では、そのために不足している電力を補うため、原発を多摩川に設置しなくてはいけませんね」
>>こういうのだね。どうにかならんのか。欧州、自転車先進国なんかはどうしてるのか。>>http://d.hatena.ne.jp/delalte/20120130/1327920220>通行禁止って書いてあって>ロックアウトしてあんじゃん>むしろなんでそこを通ろうとするの?そうだよな。通行止めだから歩行者も通行禁止だね。禁止区域の内側に向けて車両進入禁止の表示もおかしいよな。
>夏は四時でもけっこういたのに夏は日中暑いから、早朝の内に走る人が多いんじゃない?
>夏は四時でもけっこういたのに今日の荒川(左岸)は貸し切り状態みたいだったよ(いつも走ってる人少ないけど)夕日が綺麗だった
>こういうのだね。どうにかならんのか。欧州、自転車先進国なんかはどうしてるのか。>http://d.hatena.ne.jp/delalte/20120130/1327920220通行止めになってる理由がありそうだなーその理由を知りたいけど
>その理由を知りたいけど昭和の御代はヤンキーサーキットだったから
>こういうのだね。どうにかならんのか。欧州、自転車先進国なんかはどうしてるのか。>http://d.hatena.ne.jp/delalte/20120130/1327920220正直な話、そんな文章書いちゃうような人がチャリで入ってこれないだろうというだけでも十分な存在理由だと思う
河川敷は国土交通相 本来は交通禁止の所が多いね
>基本的に河川敷内の道は河川敷公園と指定されていれば、人力移動のためにあるから>自転車、歩行者、許可車両のみ進行が可能道交法以前に管理地は基本的に私有地扱いなので、管理者の書いた禁止事項が絶対となるロックアウトしているなら公園の一部でも道路の様相でも入れないよ
>>基本的に河川敷内の道は河川敷公園と指定されていれば、人力移動のためにあるから>>自転車、歩行者、許可車両のみ進行が可能>>道交法以前に管理地は基本的に私有地扱いなので、管理者の書いた禁止事項が絶対となる>ロックアウトしているなら公園の一部でも道路の様相でも入れないよおー、そうやね、たいがいは看板か何かで進入が可能かどうか出している公園が多いよねその前提は、河川敷を問わず公園でゴルフや野球の素振り練習が出来ないのと同じぐらい当たり前だったねそれでも進入してくる、免許取得が必要な原付やバイクの大人たちってやっぱりハシシタに罰則作ってもらいたいなぁ
バイクが駄目なら自転車も駄目になるけど
オレのために何とか汁タイプだからこの人…現状がすでに誰かの要望の結果とか考えてないよ
そういうタイプって嫌だねぇ
>バイクが駄目なら自転車も駄目になるけどその辺は管理者の注意事項次第(大概、看板立ってる)なんだけど、二輪という呼称は、原付から自動二輪で動力車は二輪には含まれなかったような?
家の方ははっきり「一般の自動車、自動二輪」の通行を禁ずるって書いてある(河原の土手にある管理用道路)。後から来たアテンザがクラクションを鳴らして抜かしていって、その先のゲートに気付いてバックしてきたけど、下手だからまっすぐバックできずに法面に左後輪を落としたな。心が狭いのでほっといたけど通報すれば良かったのかな。今ならドラレコ映像をようつべにアップして低評価を喰らってるところだなw。
看板有るなら入れないね信号と同じ、そういや、サイクリングロードに二輪が進入しても自治体によっては明確な罰則が設けられていないオフサイド無視な行政が多いとか、事故が起きるまではカーブミラーも設置しないのに無駄に光ファイバー設置で路肩に溝しか作れない行政
多摩川CRって、狛江市くらいまで?府中まで行くと、たまリバーって遊歩道になるよね?
こういうCRって逆走してくるバカはいないの?(´・ω・`)
車道でもない所で何を基準に順走逆走?
>車道でもない所で何を基準に順走逆走?日本は左側通行だろ、常識的に考えればそういう事だ
>車道でもない所で何を基準に順走逆走?たとえ歩道でも、歩道内で左側通行する義務があるって知ってるか?CRは一般的には国交省や自治体の管理する歩道であり、誰でも通行できるので事故れば公道扱い道交法の遵守は当然なんだよ
つまり自転車保険に加乳じゃなくて加入しようと年間4000円ぐらいだっけ
>>歩道内で左側通行する義務そんな法律は有りません
案の定すれ違い方と逆走が混同されてるな
>歩道内で左側通行する義務があるって知ってるか?まさか歩道の左端走ってるんじゃあるまいなルールになってるのは歩道の車道側+右手側に相手を置いてのすれ違いだから歩道内で順逆右左で説明するのは混乱のもとだぞ 建物 歩行者 自転車奥向き 自転車手前向き 車道で、手前向きの自転車がなきゃ歩道上を右側通行って説明?
歩道走行のガイドラインで進行方向の左端走れって書いてあったぞあんまデタラメ書いてんなよ?
車両は公道(車道、CRに関係なく)では左側通行が義務センターラインなくて対向車なかったら、どこ走ってもいいと思ってんのか?アホか
やむなく歩道を走行する場合は車道寄りすれ違う時は向かって左側から
>あんまデタラメ書いてんなよ?って言われましてもね道路交通法第63条の4普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
>そんな法律は有りませんつ17条4項この場合の車両は除外されてないので軽車両も含まれる道路と書かれているので車道、歩道のくくりはなく公道は全て対象となる条例やガイドラインで細かく決められてなくても義務なんだが
17-4は・・・ 歩道等と車道の区別のある道路においては、車道じゃないか
ちなみに「歩道上」は進行方向による指定が無いから双方向が車道側を走れば自ずと正面で向かい合う事がありその場合は向かって左側から通過するのが決まりなんだけどまぁ周知されてないしお見合いする事も多々特に歩道通行が許可されてる子供やご老人は動きの読めなさではトップクラス余裕を持って回避するしかないね
>センターラインなくて対向車なかったら、どこ走ってもいいと思ってんのか?うん、CRについては運用に都合がいいように左側左側言ってるだけで根拠なかった(はず)こないだの改正で変わってたかは確認してないけど
>区別CRのどこに車道が併設してんだよ?
>CRのどこに車道が併設してんだよ?CRじゃなく歩道左側通行の話だから>>>歩道内で左側通行する義務>>そんな法律は有りません>つ17条4項ちなみに大阪府警の広報はこう
CRは道路じゃないからって理由なら、その前提は嘘だからね誰でも通行できる遊歩道も道路それと車道がない独立した歩道は17-4が生きてくるはっきりと63-4に例外規定(17-4に触れないとか左側通行しなくてよいとか)がなければ前提として必ず存在する法を語るなら基礎ぐらい知っててね
>CRじゃなくCRの話をしてるんだよボケ
240498がCRと書いてるのにCRじゃないとw頭おかしいんじゃねえの?
カメラ板でロリ盗撮画像を連貼りして管理人から「なー」されるヤツはやっぱり一味違うなw
おっと、まちがえた>240498がCRと書いてるのにCRじゃないとCR前提なのに違う条件の話を持ち出して何がしたいんだろうな>219.119.*(doubleroute.jp)
サイクリングロードと自転車道って違うの?
>サイクリングロードと自転車道って違うの?自転車道は法的に自転車だけ走行可能な道サイクリングロードはお勧めサイクリングコースの呼称みたいなもの
CRはほぼ全てに車止めがある時点で歩道(自歩道)ではあっても車道ではないよな管理道路に至っては車道でも歩道でもなかったんじゃね?道路である、と上流に遡ってキャンキャン吠えてるのは流入のお触り禁止?
管理道路なんて法的な定義の道路はない不特定多数が通行できる自治体の管理する道路は道交法上の道路だ河川敷のCRも歩道も例外ではなく、無免許で車を走らせれば検挙されるし、人身事故を起こせば切符を切られる
>CRはほぼ全てに車止めがある時点で歩道(自歩道)ではあっても車道ではないよな>http://d.hatena.ne.jp/delalte/20120130/1327920220↑ここに出ているほぼ全てが可動な車止めであるように、管理車両が通行できるようになっている車止めがあろうがなかろうが、自転車、歩行者専用の標識がなければ歩道、車道の境がない道路だよ多摩川CRは野球場に行く道とCRの分岐のCR側に自転車、歩行者専用の標識がある
>不特定多数が通行できる自治体の管理する道路は道交法上の道路だ>河川敷のCRも歩道も例外ではなく、無免許で車を走らせれば検挙されるし、人身事故を起こせば切符を切られ河川敷のCRは自治体の管理ではなく、河川そのものと同じく国土交通省の管理そして公安委員会が公道と認定していなければ、道交法の適用外です当然ですね、もし道交法が適用されるのなら、CRでなにか工事やイベントをやるのに、警察署に行って道路使用許可をもらわないといけなくなるのだから実際は管理者である河川管理事務所の許可だけでokですけど勿論、もし無免で乗っても検挙はされません公道ではないのですから(乗り入れokか禁止かは別の話)人身事故を起こしても切符は切られません(ただし公道ではないので、保険が効かない可能性があります)
>河川そのものと同じく国土交通省の管理サンキチ、また恥書くぞw大半の河川敷やCRは自治体に貸与して運用されてるんだよw例えばこんなのなhttp://www16.ocn.ne.jp/~t-hiroba/六郷土手のところにも大田区の管理事務所があるから聞いてこいアホ
>公道ではないのですから>(ただし公道ではないので、保険が効かない可能性があります)ファミレスの駐車場でぶつけられても警察来て事故証明出すし、保険もおりる事由に侵入できるところは公道に準じるので、駐車場であっても人身事故になれば切符は切られるよ道路法第4条の「道路を構成する敷地、支壁その他の物件については、私権を行使することができない。」ね持ち主ですら主張できないのに、他人が何をかいわんやだよ警察や国交省に問い合わせてごらん
>大半の河川敷やCRは自治体に貸与して運用されてるんだよw河川及びその付帯部分の管理者はあくまで国土交通省ですよ河川法で決まってますから、調べてみればどうですか?その上で自治体に貸すなどしているというだけの話です(例えば野球グラウンドなど)でもそれは、そこが公道かどうかの根拠にはなりませんねw>>No.240577駐車場とCRは違いますよ参考までにhttp://www.kkr.mlit.go.jp/plan/happyou/thesises/2008/pdf01/22.pdfここにあるように、当然ながら河川管理者が望めば道路交通法の対象とする事は可能だろうが、代わりに河川管理業務に不具合が生じる可能性があるので躊躇わせてる訳ですそしてなにより、こういう検討がされる時点で、現状は道交法対象になると管理者は考えてないとわかります故に問題の発端である管理道路のバイク走行を警察に取り締まってもらうのができないという訳
>多摩川CRは野球場に行く道とCRの分岐のCR側に自転車、歩行者専用の標識があるあるねw>でもそれは、そこが公道かどうかの根拠にはなりませんねw>道路法第4条の「道路を構成する敷地、支壁その他の物件については、私権を行使することができない。」ね公道か私道かで道路か道路でないかが決まるわけではないせっかく来たから職員にサンキチの書いた240579について聞いてみた(公式な回答はまちなみ課に書類出せって言われたけどね)サンキチのは自己流解釈ばかりで全然当てにならんかったわwまとめるからちょっと待っててくれ
何故か相手を煽り口調なのが玉に瑕だけどこういう行動力ある人は好きよ(*´ω`*)取り合えず相手を凹まそうっていう考えしか持てないやつはネット切って外自転車で走ってこいいい天気やぞ(除く北陸
>河川及びその付帯部分の管理者はあくまで国土交通省ですよ河川法に関わる管理は護岸などの維持であり、河川法に関連しないCRへの歩行者や車両立ち入りは国交省の管轄ではなく占有者である大田区にある>ここにあるように、当然ながら河川管理者が望めば道路交通法の対象とする事は可能だろうが、代わりに河川管理業務に不具合が生じる可能性があるので躊躇わせてる訳です管理車両への規制を例外とする事で警察の立ち入りなどがあっても、河川管理や緑地利用など問題なく運用できているだそうだよw
>でもそれは、そこが公道かどうかの根拠にはなりませんねw「公道」と言うのは法的な定義がなく、一般的な交通に供される道であるとするならば、公道で差し支えないCRも歩道である以上、道路法に準じれば「道路」になる故に道路法で道路であれば、道交法上でも道路になる迷惑行為や犯罪行為の取り締まりなど司法機関が道路として扱うことは、大田区が反対する立場にない限り基本的にはスルー以上、相変わらずのサンキチのデマが粉砕されますたw
>あるねw交通規制が行われていると言うことは、紛れもない「道路」だわなIP:117.55.*(emobile.ad.jp)みたいに相手を負かそうとか饒舌に喋ろうとするヤツほど、書けば書くほど自滅する
>240479理詰めで話しているつもりか知らんが、とりあえずCRと単なる河川管理道路は管理者と運用が違う、と言ったところから勉強した方がいいぞ。
IP:117.55.*(emobile.ad.jp)こと散歩キチガイは実際に人と対話したり実際の世間を見ないからネットで探した範囲以上の事は無かった事になるからなネットの情報だけで屁理屈をこね、事実を認めず進歩が無い
>勉強した方がいいぞ。言うだけ無駄、無駄wそのうち管理事務所の職員の言った内容も嘘だの間違いだのと否定しだす国交省と大田区の契約内容なんて誰も知らないのに、河川法云々で押し切って職員の発言を全否定するよw見てればとキチガイと呼ばれる所以が判るよ
>河川及びその付帯部分の管理者はあくまで国土交通省ですよ>河川法で決まってますから、調べてみればどうですか?>その上で自治体に貸すなどしているというだけの話ですイタタタ・・・もう何が言いたいのか、さっぱり判らないわ河川や堤防の管理が国交省だから何?今はCRなどの自治体の占有地で行われている行政サービスと道交法の話をしてるんだぞ?国交省はハードウェアの管理をするだけで(取水、排水などの制限は別として)、CRや野球場に代表される行政のサービスであるソフトウェアを管理したりしない
お前らの悪い所はその鬼の首を取ったかの如くネチネチ書き込む事だと思うの(*´ω`*)
>河川法で決まってますから、調べてみればどうですか?この手の話題に興味があって話題に出したくせに、管理の章を一度でも読んだ事があるのかと適当に河川法だとか書いておけば相手が黙るとでも思ってる?河川法で言われる国土交通省の管理範囲は取水、排水、工作物、工事、占有などの施工や維持管理と許可一般的に占有を許可したら工事を伴う場合(軽微な工事や工作物の設置は許可がいらないとも河川法で定められているけれど)を除けば、緑地や土地の使用内容や交通の管理まで国土交通省が行う旨の記載は無いよ
>この手の話題に興味があって話題に出したくせに、管理の章を一度でも読んだ事があるのかと無いでしょw毎度の事ながらハッタリだよ前にも似たようなことがあったんだが、「あーそう、なかったんならごめんなさい」で済ませやがった何十レスにもわたって根拠にしてたのにだぜ?w>お前らの悪い所はその鬼の首を取ったかの如くネチネチ書き込む事だと思うの(*´ω`*)このキチガイは黙るまで微に入り細を穿っても思い込みとウソで返すからな徹底しないといかん
カメラ板で本職の鋳物師(仏師?)に鋳造語ったり、「お前より知ってる」とか吹いてたよなw>散歩キチガイ世間を知らないとか、ネットの知識とか、そんなレベルじゃねーよw
ときに、あの谷垣が落車したとき、責任やらはどうなったんだろうか?全く関係ないけど、一般公道でのアスファルト繋ぎやグレーチング不備による事故は行政に一言謂えて、改善を指摘できるみたいなんだけどあそこはどうなったんだろうか?
>歩道内で左側通行する義務があるって知ってるか?それって車道走行不可の場合は車道寄りの歩道すなわち右側を走らなきゃいけないんだよね・・・こういうのがあるからややこしい・・・事故した時争点にならんのかと思う・・・
>No.240585国土交通省から借りて(占有して)いるのだから、その維持は借りた自治体なり団体が行うのは当たり前ですでもそれと、そこが公道かどうかは関係ありません>管理車両への規制を例外とする事で警察の立ち入りなどがあっても、河川管理や緑地利用など問題なく運用できている例外とする法的根拠が確立されていないという事ですよ道路交通法施行令が定める緊急車両には水防機関の車両も含まれますが、これは洪水など災害が起きた際の話なので、通常の河川管理時の運行は含まれないと考えるべきです
>No.240586公道とは誰でも入れる場合に該当する場合のみ該当する事です河川管理道路は許可を受けた車両しか入れません工場の敷地内の道路と同じですね故に工場内は会社が自由に制限速度を決めていいし、ナンバーがない車が走ってもいいし、一方通行などを決めていい訳ですそれと、警察権力が介入する場合には根拠となる道路交通法が必要な訳ですが、その為にはその道が国家公安委員会から公道と認められていなければなりませんそして国家公安委員会が認める為には上記のように誰でもうんぬんという条件を満たす必要があるので、一般的な河川管理道路は該当しません河川管理道路を通行するには、警察署の許可ではなく、河川管理事務所の許可が必要なのをお忘れなく
>No.240596あなたこそ何を言ってるのですか?河川敷のグラウンドを自治体や団体に「貸している」(グラウンドのどこかに「占有許可」うんぬんという看板や杭がある筈ですつまり国土交通省から借りてるだけです)のと、そこが公道かどうかは別の話ですウチが借りてる間はここは公道だとか、そういう風にはいかないのですw>No.240602荒川CRに詳しい人ならご存知だと思いますが、以前「ヒガネリ」騒動というのがありまして、その際に河川法とか占有とか色々調べたんですよあと、昨今の同CRでのロード暴走問題において、規制を行うとすればどこがどの権限で実行できるのか?とかね
最後に、キミらみたいな中途半端な知識で河川事務所に質問した人のQ&Aが公開されてるよhttp://www.yodogawa.kkr.mlit.go.jp/lounge/qa/goiken_detail.php?id=532&mode=sonota&no=9ハイ、ゴクロウサンw
>No.240602>一般的に占有を許可したら工事を伴う場合(軽微な工事や工作物の設置は許可がいらないとも河川法で定められているけれど)を除けば、>緑地や土地の使用内容や交通の管理まで国土交通省が行う旨の記載は無いよ占有許可を与える時点で、河川管理業務に支障がない用途か審査してるのですから当たり前ですちなみに、先にヒガネリ問題を紹介しましたが、その際に同野球チームが本来占有許可を得たグラウンド内で管理するべき野球設備の一部をグラウンド外の土手に置いている事や同じく道具の管理に同敷地内に倉庫代わりに持ち込んだ車検切れの軽自動車を用いてるのを不適切と管理事務所に指摘され、改善させられたという経緯も知っています(道具が道路をふさいだり、軽自動車が洪水で流されて支障を来たす恐れがあるから)
事実、標識が立ってるのに、なにいってんだ?
行ってきたまず最初に、CRは大田区が設置したもので、いわゆる河川管理道路ではないんだってよCRの道交法に関しては河川法とは関係ないところで運用されているので関知しないそうなで、河川管理道路について>例外とする法的根拠が確立されていないという事ですよつ「管理車両を除く」道路化している場所もあり、災害や緊急に関係なく事前に許可証を得ている車両はある
>公道とは誰でも入れる場合に該当する場合のみ該当する事です「公道」は法的用語ではなく意味不明>河川管理道路は許可を受けた車両しか入れません>それと、警察権力が介入する場合には根拠となる道路交通法が必要な訳ですが進入を禁止した管理道路を除き、道交法の適用を受けない歩行者自転車道路兼用として特定の許可を受けずに通行できる河川管理道路は多数存在する道交法の適用を受けないとしているのは国土交通省の立場であり、警視庁や裁判所の見解や個別の事故や事例には関知しない
>ウチが借りてる間はここは公道だとか、そういう風にはいかないのですw多摩堤通り、旧堤通り、多摩川沿線道路ほか、堤防上を都や区、市などに貸与して道路になっている場所は多数ある必要に応じて公安の道路認定を取り消して道路でなくすことは可能(再開発地域で道路が無くなるのと同じ方法で)>ヒガネリ問題管理道路であったために対応した事例であり、区が設置した道やグラウンド内など貸与した場所に置かれていた場合は国土交通省ではなく区の対応となる基本的に個別の事例ごとに対応するので、全てに当てはまるわけではない
大体こんな感じ「この方(散歩キチガイ)は、河川法を正確に理解していない」と言っていたヒガネリとやらの件で出た話だが、貸与した場所は河川法を盾にしても国土交通省が立ち入れない場所もあり、何か置いたとしても状況によっては直接手が出せない大家と店子の関係と似たようなものだと締めくくってた半端な知識って、サンキチの方だろ
>>例外とする法的根拠が確立されていないという事ですよ>つ「管理車両を除く」サンキチ、俺の写真見たか?w>管理道路であったために対応した事例であり、区が設置した道やグラウンド内など貸与した場所に置かれていた場合は国土交通省ではなく区の対応となる河川敷のゴルフ場にゴルフカートや整地に使う工事車両、プレハブや道具は置きっぱなし区自体も緑地公園の管理車両や工事車両を河川敷の駐車場内に停めているし、立ち番用に物置を置いているヒガネリと同じ対応を国交省がしたなら、区や運営会社の設備は全部の撤去の上に、駐車場も廃止だよなw
ああ、あとコレについても聞いたんだった>ホームページに記載しましたとおり淀川の自転車歩行者専用道路及び淀川緊急用河川敷道路は道路交通法が適用されておりません。淀川のその地点の限定の話であって、他の地域で道交法が適用される自転車歩行者専用道が全く無いと言う話では無い>なお、堤防上の道路など一般車両が通行する道路については、当然に道路交通法が適用されております。このように書かれている通り、だそうだまあ、当然の話だわな一地点の事例を持ち出して全てに当てはまる用と思ってる時点で頭悪し
管理道路でも慣例的に一般車両が通っているところもあるしな半端なのは誰だって?w
>事実、標識が立ってるのに、なにいってんだ?標識の裏を見てみてください警察が立てたものなら、公安委員会うんぬんというシールが貼ってある筈ですなのでそれがあればその道は公道です逆になかった場合、公道に公安委員会が認めた以外の交通標識を立てるのは違法なので、その道は公道ではないと判断できます(工場内の制限速度標識など、公道でないなら交通標識を立てるのは違法ではありません)ちなみに河川管理道路の場合は国土交通省管理を示すシールなどが貼られている筈です>No.240694つまりあなたは河川管理道路の話をしてるのに、河川管理道路ではない道路を引き合いに出してたマヌケって事ですね?w>道路化している場所もあり、災害や緊急に関係なく事前に許可証を得ている車両はあるパトカーや消防車は緊急車両の代表格ですが、それでも緊急時以外に緊急走行するのは認められてないでしょ?だから道交法適用道路として自転車歩行者専用道路にしてしまうと(そうしないと違法車両の通行を取り締まる根拠がない)水防機関の車両でも日常的に走る事はできない訳ですよ工事車両みたいに必要な時だけ許可をもらいに行く形態になる訳です
No.240696>多摩堤通り、旧堤通り、多摩川沿線道路ほか、堤防上を都や区、市などに貸与して道路になっている場所は多数あるだからそれは河川管理道路じゃないんでしょ?じゃあ論点を外してるよ>管理道路であったために対応した事例であり、区が設置した道やグラウンド内など貸与した場所に置かれていた場合は国土交通省ではなく区の対応となるヒガネリの軽トラックはヒガネリが管理事務所から借りて占有していた敷地内に止めてありましたが?それにどこが占有していようが、犬のリードを外した散歩やラジコン飛行機、ゴルフの練習などには、管理事務所のパトロールが注意してますよそこでそういう事をやってはいけないというルールを作ったのは、勿論河川事務所ね>No.240697勿論立ち入れない場所もあるでしょうが、ヒガネリの件では厳重注意してましたよ事の顛末を知らずに言わないでくださいなそれとどうせ聞いてくるなら、私が張った淀川の事務所のについてもお願いしたかったよ
>No.240701先にも書きましたが、区にしろ民間にしろ、借りたならそこを管理するのは借りた者の責任ですですが、借りたからといって好きにしていい訳でもありません河川管理に不適切と判断されればダメな訳ですなのでキミが貼った写真のを始め、荒川CR沿いのグラウンドなどにも色々置かれていますが、あれは管理事務所から許可を得ています(ヒガネリの軽トラックは許可なし)管理事務所が許可を出した以上、もし管理上の問題が発生すれば、管理事務所にも責任が発生するというだけの話です>淀川のその地点の限定の話であって、他の地域で道交法が適用される自転車歩行者専用道が全く無いと言う話では無いそりゃ道交法が適用される自転車歩行者専用道はいくらでもあるでしょw論点は河川管理道路限定の話ですよ道交法が適用される河川管理道路があるなら、いくつか挙げてみてくださいよ
>>なお、堤防上の道路など一般車両が通行する道路については、>このように書かれている通り、だそうだ>まあ、当然の話だわな>一地点の事例を持ち出して全てに当てはまる用と思ってる時点で頭悪しええと、一般車両が通行しない河川敷の道路について話してたんじゃないかな?言い負かそうと必死で、もう論点がなにか忘れてるでしょ?頭悪そうw>管理道路でも慣例的に一般車両が通っているところもあるしな>半端なのは誰だって?wこいつもそうw元は>CRはほぼ全てに車止めがある時点で歩道(自歩道)ではあっても車道ではないよな>管理道路に至っては車道でも歩道でもなかったんじゃね?なんだから、今更車が普通に走ってる道を挙げられてもw
そんな訳で、e-mobile.ne.jpも河川管理道路ではない道路について河川管理事務所に質問しても意味ない訳で、荒川なり江戸川なり淀川なり利根川なりのちゃんと河川管理道路を整備していて、しかも歩行者と自転車には開放している川の管理事務所に問い合わせてくださいよその際には紹介した淀川のQ&Aなんかにも意見聞いてみてね
追記>それにどこが占有していようが、犬のリードを外した散歩やラジコン飛行機、ゴルフの練習などには、管理事務所のパトロールが注意してますよゴルフに関しては、ちゃんとゴルフ場として許可を得て、ネットを張って安全対策してるところは勿論大丈夫だよでも、たまに下手糞がコースが想定してない場所から道路側に打ち損じたりするので、安心ではない・・・
自転車板で自転車が通行できない場所の話題とか苦し紛れも甚だしいな
分が悪くなって「一般的な河川管理道路」とか言い出しちゃったね。一般の立ち入りを制限している工場も今の話題と関係ないし。ロックアウトしてるところはハナから不特定の交通がないのに、それが一般に解放された自転車道となんの関係があるの?あと、公安が認定しないと出来ないのは交通規制であって、規制を伴わない違反は取り締まれる。私有地でも一般交通があれば道路法で道路と認定されるし、それで無免許となった判例もある。だから私有地でも捕まる可能性があるという意見がネット上にも沢山ある。
何の話してるの?
>自転車板で自転車が通行できない場所の話題とか苦し紛れも甚だしいなえ?自転車歩行者専用道の話なのですから、自動車が通行できない道の話ですよ本当に錯乱してますねw>No.240731キミもそうで、CRがどうこうという話から、河川敷のサイクリングロードがどうこうという流れでしょ?多摩川は違うようですがw、一般的に河川敷のCRと呼ばれている道は河川管理道路を市民に開放した道ですよそして工場内の敷地が道交法適用外のように、一般的には河川管理道路も適用外だから、そこで道交法で違反とされる行為をやっても捕まえられないって話流れ、思い出したかい?なのに、一般車両が走り回ってサイクリングロードとも呼ばれてなければ河川管理道路でもない道を持ち出して必死に反論してたのはそっちね>私有地でも一般交通があれば道路法で道路と認定されるし、それで無免許となった判例もある。>だから私有地でも捕まる可能性があるという意見がネット上にも沢山ある。だから一般交通がない場所の話なんだけど、話の前提がまるでわかってないね
荒川CRを例に出していて、一般的な河川管理道路がなんだって?河川管理事務所があくまでも見解と言葉を濁すのは一般に交通の制限のない場所は道路であるとする大阪高裁の判例があっての事一般に交通が解放された管理道路は道路法で道路となる可能性は否定できない何回も根拠の道路法の事が書かれたのにバカか
一般交通は車やバイクが除かれても、一般交通なんだが一般交通のない場所はと言うのは関係者以外に入れない場所だ自転車、歩行者いずれかでも誰でも制限なく通行できれば道路法上の道路いつまで寝ぼけたこと書いてんだ、きちがい
キチガイは交通の定義も知らなかったようだなw
一般に開放してる通路なら、東京高裁と大阪高裁的には道路だなw東京高裁の棄却理由は月極めだと契約者以外は駐車場に入らないから交通とは言えない、というものだったな地裁の交通のある場所は道路のと言う定義自体は否定していない
>No.240751別に荒川CRだけの話じゃない淀川の件も貼ったでしょ?>河川管理事務所があくまでも見解と言葉を濁すのは一般に交通の制限のない場所はというのも、河川管理道路は一般車両通行禁止という制限があるのが普通という事を知らないの?変な所に車止められて、いざという時に邪魔になったら困るでしょ?>一般に交通が解放された管理道路は道路法で道路となる可能性は否定できない>何回も根拠の道路法の事が書かれたのにバカかだから開放されてませんてw県や区など自治体が整備した歩行者自転車専用道と混同しなさんな(河川管理道路ではないのだから、管理事務所の日常の往来を気にする必要はないので、当然道路交通法が適用される公道として計画している)
淀川のそれは国土交通省の見解でしかないのをいい加減に認めろよw
>No.240753その「車は通れません、自転車と歩行者は通れます」というのは、どこの役所がどういう法的根拠を元に定めてるのか?って話ですよ公道は公安委員会が道路交通法を根拠に制限してる訳県や自治体が整備管理した自転車歩行者専用道も同じでも河川管理道路は河川法で国土交通省(河川管理事務所)に権限があるとした上で、その裁量の範囲で独自に決めてる訳勿論、そこに入る道の途中に進入禁止の標識があれば、それは公安委員会が立てたものの可能性は高いけどね、公道に立った交通標識だからだけど、管理道路は道交法適用外だから交通ルール的な意味では警察は干渉できない訳河川敷で不良wがたむろしてるなど風紀的な苦情や、事故があった場合については出動できるけどね
>淀川のそれは国土交通省の見解でしかないのをいい加減に認めろよwじゃあ否定する警察の公式見解(オマエラの独自解釈じゃないという意味な)と、実際に道交法が適用されている河川管理道路をいくつか挙げてみてくださいよ
警察ではなく裁判所の決定だボケ国土交通省の裁量なんて曖昧な話じゃない
道交法と道路法の区別すら付いてないくさい>キチガイ道路法の所管がどこだと思ってんだ所管の省庁が「立場」としか言えない状況で、お前の素人解釈が絶対みたいに言ってて恥ずかしくないのか?
>No.240769じゃあその裁判を教えてよ河川管理道路は管理する国土交通省の思惑など関係なく、道路交通法が適用されるという判決が出た裁判のね
>No.240771道路法が挙げる(道路の種類)には、河川管理道路は含まれませんよw(私道もね)第三条 道路の種類は、左に掲げるものとする。一 高速自動車国道二 一般国道三 都道府県道四 市町村道脱線するが、キミらが私道も道路交通法が適用されると主張する根拠には道路法は使えない訳私道に道路交通法が適用されるとする根拠は、同法第2条の「〜及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。」な訳ですで、話を戻すと所管する国土交通省が道路法に河川管理道を含めてないのだから、ますます基本的には違うのではないかな?w
いや参ったねw道路外での取り締まりで必ず引き合いに出る判決を知らねーでコレか大阪高裁 平成14年 居酒屋 駐車場 無免許でぐぐれカス
>No.240774駐車場と河川管理道路は違いますよw河川管理道路は基本的に許可車両以外通行禁止これは「管理者が一般交通の用に供することを認めていない場合、つまり、通行につき管理者の許可を要し、しかも客観的にも不特定多数の者の交通の用に供されているとみられる状況にないときは、道路としての要件に欠く。(東京高裁 昭和45年6月3日判決)」というのと合致しますねそれと「不特定多数の人、車両が自由に通行できる状態になっている場所は校庭、遊園地、公園、社寺の境内、私有工場の敷地内の空地等であっても、上記条件にあたる場所は道路」という判断もありますがだからといって公園や遊園地、社寺の境内の中で道路交通法を適用するのか?って話ですよ人通りがある以上、そこを道路と判断するのは結構でも、だからといってそういう所はどこでも道路交通法が適用されると判断するのは拡大解釈だよ公園の中を自転車進入禁止にしたり許可するのに、警察の許可がいるのか?って話になるよね
道路法で道路だとするなら、すなわち道交法の対象道交法読めクズ
ショートカットする為に公園内を横切るというのはよくある事ですそれを根拠に道路として道交法を適用する場合、どういう道路なのか決めなければいけません公園なら歩行者専用道か、歩行者自転車専用道でしょうか?(なんでもアリにすると、それを根拠に車やバイクが入ってくるかも知れませんからね)なので車は進入できない事になりますすると公園管理などで入らざるを得ない車は、公園管理者と同時に警察から許可証をもらわねばなりません公園を借り切って撮影やイベントをする場合も公園管理者と警察からやはり許可をもらわねばなりませんでも実際は公園管理者からもらえばいいだけで、警察からのそういう許可は不要な訳ですつまり道路という認識はされていても、道路交通法適用外な場所はいくらでもあるのですよ
>No.240779では河川管理道路は道路法があげる道路4種一 高速自動車国道二 一般国道三 都道府県道四 市町村道のどれに該当するのかね?
さっきから道路の種別にこだわっているが、それ以外でも道路とみなすと言う話だバカ
>No.240786道路法を持ち出すなら、そこのどれに河川管理道路が該当するか問うのは当然だろw道路法のどこに「それ以外も道路とみなす」という記述があるんだ?
キチガイ、まだやってんの?wwww自分がNo.240573でなんて書いたか覚えてるかい?判例が示している通り、全部間違いだったのに見苦しいなw自治体の管理する場所でも、国交省の管理する場所でも、通行の許可があるCRは交通のある場所であり道路運用上、国交省が認められないと言うだけの話で、判例自体の存在は知っているキミのプライドを保つためのウソと珍説なんかどうでもいいよ本当はね、キミにもっとたくさんマヌケなことを書いてほしくて判例の事は職員とオフレコの話題になってたんだけどね、楽しみにワザと書かなかったんだよwNo.240778の判決みたいに誰の立ち入りも認めない場所の関係のないものまで持ち出したりしてるしなwwwwwバーーーーカwwwwwww
あー、あとな道路の種別に関しても教えてやるよ、サル接している道路の種別に準ずる「敷地等」だ文句があるなら質問に答えた国土交通省に言えw丸一日走って疲れたから寝るわ
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 道路 道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項 に規定する道路、道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項 に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。 居酒屋駐車場の判決の法的根拠はそれとして、道交法の第二条には「その他の場所」と書かれていて、道交法の方が道路法以上に道路とする範囲が広いんだけどなサンキチはどこを読んでんだかなw
>公園の中を自転車進入禁止にしたり許可するのに、警察の許可がいるのか?って話になるよね駐車場や私有地、私道や管理道路はいらねえよ公安が規制出来る要件ん道交法から探して声を出して読め、アホ規制ができないなら道交法の適用範囲外の場所とか書くつもりなら、道交法と判例を全部声を出して何百回でも読め、キチガイ理解できてねえのはオマエだけだ
ググって並べてるだけで自分の書き込みすら理解できてないよW
お前ら全員バカで、俺が正しいってか糖質の症状そのものだなw
>河川管理道路は基本的に許可車両以外通行禁止>これは>「管理者が一般交通の用に供することを認めていない場合、つまり、通行につき管理者の許可を要し、>しかも客観的にも不特定多数の者の交通の用に供されているとみられる状況にないときは、>道路としての要件に欠く。(東京高裁 昭和45年6月3日判決)」>一般的に河川敷のCRと呼ばれている道は河川管理道路を市民に開放した道ですよこいつ、少し前に自分で書いた事も覚えてられないレベルの池沼かw朝から腹痛いわw
誰か書いてた通り、判決にまでケチつけるようじゃなあマジキチだな今後は相手にするだけ無駄だからdelするか、シカトしろよ
誰が見ても論破されてるのに、いつまでもグズグズみっともないな人間のクズだわ>IP:117.55.*(emobile.ad.jp)
>河川及びその付帯部分の管理者はあくまで国土交通省ですよいきなりてめえでこんな事を書いて話を広げておいて、それに対応した返答が来たら管理道路の話限定とか吹いてんだもんなw>一般的に河川敷のCRと呼ばれている道は河川管理道路を市民に開放した道ですよと書いた数レス後には>だから開放されてませんてwこれだもんな、全然記憶力ないんだろキチガイだしなw
>No.240791>自治体の管理する場所でも、国交省の管理する場所でも、通行の許可があるCRは交通のある場所であり道路あのさ、オレは一言も河川管理道路が道路じゃないなんて言ってないんだけど?だって、河川管理「道路」なんだからさただ、道路交通法の定義した「道路の定義」に合致するからといって、河川管理道路に道路交通法が適用されると判断するのはおかしいって話よ上に書いたように、それなら公園内や神社の境内も適用されるのかって話なんだから>判例の事は職員とオフレコの話題になってたんだけどね、楽しみにワザと書かなかったんだよw>No.240778の判決みたいに誰の立ち入りも認めない場所の関係のないものまで持ち出したりしてるしなwwwwwじゃあ揃ってバカって事ですねw荒川CRを初め、多くの河川管理道路は一般車両通行禁止これは誰がどの権限で定めているのか答えてみなよ警察が道路交通法に従って決めているのかい?
No.240792道路の種類聞かれて「敷地等」ってバカ?意味わからなかったから、突っ込めなかったんだねwオマエ、例えば「この建物の種類は?」と聞かれて「敷地等」って答えるヤツをどう思う?>道交法の第二条には「その他の場所」と書かれていて、道交法の方が道路法以上に道路とする範囲が広いんだけどな知ってるよ、だからNo.240773で私道を例にだして道路法では私道は道路にならないねと指摘してるしね
>No.240794だからずっと書いてるでしょ、道路交通法の道路に合致しても、道交法適用うんぬんとは別問題だって更に言えば河川管理道路は一般的な国道や自治体が管理する道ではなく、河川管理の為の業務用道路なのですよそれで、先のレスに書いた管理道路への一般車両の進入禁止の法的根拠は、河川法施行令16条の4(河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の禁止)第16条の4 何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。3.次に掲げる区域に自動車その他の河川管理者が指定したものを入れること。イ 河川管理施設を保全するため必要があると認めて河川管理者が指定した河川区域内の土地の区域と、道路交通法をよりどころにはしてない訳よまた、河川法適用範囲においては道路交通法より優先されるのは当たり前な訳で、「その他の河川管理者が指定したもの」に人や自転車が含まれれば、いわゆる関係者以外立ち入り禁止になる訳です
>No.240798河川管理事務所は管理道路を交通の用に供してもらう為に開放してる訳ではありませんよあくまでレクリエーションの場、公園的なものとして開放しているのですよ勿論、そこを移動に使う人はいるでしょうが、それはそれです逆の立場ですが、高速道路は移動の為の道ですが、レクリエーションとして走る人がいるのと同じです>いきなりてめえでこんな事を書いて話を広げておいて、それに対応した返答が来たら管理道路の話限定とか吹いてんだもんなw河川及びその付帯部分の管理者があくまで国土交通省なのは事実ですよだからこそ、占有という形で自治体は借りて色々やってるんじゃないですか多摩川CRの土手上の道は自治体が整備したそうですが、土手そのものは国土交通省の管理下ですよ
>>一般的に河川敷のCRと呼ばれている道は河川管理道路を市民に開放した道ですよ>と書いた数レス後には>>だから開放されてませんてw>これだもんな、全然記憶力ないんだろ「市民に開放された」というのと、「交通が解放された」は違いますよじゃあ河川管理道路に集う人は皆交通目的なんですかね?ポタリングやジョギング、散歩って交通?
http://www.ei-publishing.co.jp/bicycle/share/velo_share35/「荒川下流の道路は緊急用河川敷道路なので道路交通法の適用はされない。河川事務所として自転車の安全利用のために設けた制約がこの20キロ制限だ。」http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/tokyo23/news/20120215-OYT8T00088.htm「河川敷道路は道路交通法の規制が及ばず、罰則もないが、道路には自転車のマークと制限速度を示す「20」の数字が描かれている。」もし荒川CRが道交法適用なら、この20キロという道路ペイントも公安委員会の許可がいるし、それを守らなければ罰則がある筈なんですよねでも、ご存知のように罰則がないので、アホなローディが飛ばし続けてる訳です
淀川のサイクルイベントも延々20キロ制限だったよね
それと「居酒屋の駐車場は道路」判決を持ち出してたけど、割りと最近にこういう判決があったらしいよhttp://www.sponichi.co.jp/society/news/2011/01/17/kiji/K20110117000069350.html「駐車場は道路ではない」飲酒運転も一部無罪 酒気帯び状態で車を運転してコンビニに衝突、壁を壊したとして道交法違反(酒気帯び運転、報告義務違反)と過失建造物損壊の罪に問われた大分市の会社員田中陽平被告(29)の判決で、〜西崎健児裁判官は判決理由で「酒気帯び運転や報告義務違反は、不特定多数が通る道路上でなくては処罰の対象にならない」と指摘。 コンビニの駐車場で、道路の反対方向に発進した際の事故だったとして「酒気帯び運転の故意があっても道交法違反にはならず、報告義務違反も問えない」と判断した。」
もういくら屁理屈並べたって意味ねえよw不特定多数が入れる路上の散歩、ジョギングは交通に決まってんだろ歩行は交通じゃねえってか、この馬鹿判例は上級審の決定が優先常識ねえな、キチガイ
>240869何回か書かれているが、私有地も道路と判断されると道路法にあり、交通があれば道路以外でも道交法が適用されると道交法にある。つまり私権の及ぶ及ばないいずれの場所でも道交法が適用される。私権の及ぶ場所であれば、地面に速度が書いてあったところでなんら問題ない。普通に考えることができないのかね。
交通の定義も知らないのか人が移動することだよw単なる交通は特定、不特定に関係ない手段は徒歩だろうと飛行機、電車、船に関係なく交通だそれとキチガイだから極端な事を書くと推測して先に書いておくよ室内で歩き回るのは交通に当たらないからなw
最初から道路ではなくても道交法で捕まると書いてあるのに今更道路の種類とか意味不明大体、道路法の道路の附帯物で道路と定義されたものに駐車場、敷地と言う文言がある道路法の道路以外に一般の交通に供される場所とも書いてある屁理屈並べる前に調べろよ、教えてくん突っかかれば何でも調べてくれると思ってるのは壺にも沢山いるんだよな
>道路の種類聞かれて「敷地等」ってバカ?道路法に書かれている道路の定義をバカだってよw「道路に準ずる」って書いてんだろ市道なら市道に準ずる「物件名」が正確な表現だろうが「この中のどれ」なんて設問自体が間違ってんだよwしかし「交通」なんて法律上で定義すらされないレベルの言葉にまでイチャモンつけるとはなw低次元もいいところだわバカ過ぎて、もうこの件では相手する気ねえから高裁判決もあるし、適用の可能性は国交省の職員が認めてんだし、言うだけ無駄だ
>ポタリングやジョギング、散歩って交通?マジでそんなことを根拠に交通がないとか言ってるなら、まずは辞書引くことを覚えたら良くね?w法律以前の問題だぞここまでくるとオレもこいつと話すの嫌だわw
>多摩川CRの土手上の道は自治体が整備したそうですが、土手そのものは国土交通省の管理下ですよだから何?その言葉と国交省の管理下にある堤防に自治体の整備管理下にある道路があると言うのは一緒なのな言葉をひっくり返しただけで違う言葉になって言い負かしたと思ってんじゃなかろうなw・・・・まさかと思うが、別のことだと思ってるのか?wwwwww>ポタリングやジョギング、散歩って交通?バカスwwwwwwwwwwwwwwwww
>No.240872コンビニ利用者を「特定の人」、「通過できない場所」と言う判決だって判って出したのか?その判例を交通が無いとの根拠とするとなら、CRは袋地で通過する人や車両が一切無く、壁に向かってしか進行しないと言うことだからなwオマエ、判決を全文読んでから出せよボケwwwwww
>No.240874へえ、公園の中を散歩したら交通になってしまうんだw>No.240876警察庁の道路使用許可申請手続きより「現実に不特定の人や車の自由な交通の場に使用されていれば、広場、公園、河川敷などであっても、道路交通法の道路となる場合があります」http://www.npa.go.jp/koutsuu/kisei/permissi/index.htmキミは「道交法が適用されると道交法にある。」と断言しているが、警察はなる場合もあるし、ならない場合もあると考えているようだよつまりこの部分は、道交法の道路の定義に出てくる道路法や道路運送法が定義した道路だけでは不十分で、かといってそれら以外(私道とか)をすべて書き出す訳にもいかないからそうやってざっくりまとめているだけ現実の運用において、すべてが道交法適用できるとは警察自体考えてない訳よそして河川管理道路は含めてない訳
>つまり私権の及ぶ及ばないいずれの場所でも道交法が適用される。>私権の及ぶ場所であれば、地面に速度が書いてあったところでなんら問題ない。道路法第4条「道路を構成する敷地、支壁その他の物件については、私権を行使することができない。」はい、アウト>No.240878「人間の社会活動に伴って発生する社会現象である」というのが抜けてるなそして散歩やジョギングは社会活動じゃないな
>へえ、公園の中を散歩したら交通になってしまうんだwなるよwhttp://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1211382787これは判例が大量にあるから探せよw>警察はなる場合もあるし、ならない場合もあると考えているようだよオマエ、カメラ板の意匠権のときになんて書いたか覚えてるか?wなった事例が一つでもあったら、ならない事例が他にあろうとなったんだから「なる」って書いたよなwwwwwww死ねよ、ダブスタのクズ
>No.240880道路法に書かれた道路の種類に含まれるなら、そのまま道交法適用だから河川管理道路が道路法に規定されているなら、どれに該当するのと聴くのは当たり前>屁理屈並べる前に調べろよ、教えてくん調べた結果として荒川と淀川の河川管理道路は少なくとも管理者は道交法適用外だと考えているし、それ故に無法者の扱いに困っているもし道交法適用下なら、管理者がどう考えてようが、さっさと警官が行って道交法違反で捕まえればいいだけの話、管理者に気を遣う必要などないのだからそして多摩川CRは河川管理道路ではないから、ここでは筋違いって事
>道路法第4条>「道路を構成する敷地、支壁その他の物件については、私>権を行使することができない。」>はい、アウト第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 道路 道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項 に規定する道路、道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項 に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。 はい、アウト>「人間の社会活動に伴って発生する社会現象である」というのが抜けてるな>そして散歩やジョギングは社会活動じゃないなじゃあ、散歩中とジョギング中に轢かれても「交通」事故じゃないから、運転手の免許減点無しだなwと言う冗談は別として、本気でバカじゃないかと思うよw社会は生活、活動は動くと言う意味でしかない小学校ぐらいからやり直したらどうだ?w
>No.240881質問してるのは「道路の種類」であって、道路を構成する要素のうちのどれなのかじゃないんだよw(そりゃ路面部分は「敷地等」だろうよ)先に書いたように、道路法では道路の種類として1.高速自動車国道2.一般国道3.都道府県道4.市町村道を挙げている河川管理道路がこのうちのどれかに該当するというなら、どれなのかと質問するのが>「この中のどれ」なんて設問自体が間違ってんだよwって意味不明ですよそれと道路法の条文に「道路に準ずる」という言葉はないので>「道路に準ずる」って書いてんだろと言われたら、書いてませんと答えましょうw
>だから河川管理道路が道路法に規定されているなら、どれに該当するのと聴くのは当たり前お前の考えてる当たり前が非常識だから「すみません、この人の書いてることがおかしいって判って聞いてますよね?これ、全部答えなきゃいけないんですか?あなたはこれが間違ってるって判っていて聞いてますよね?うはあ・・・」と真っ先に言われたんだよw真面目に面倒かけて悪かったと思う話だからな
>質問してるのは「道路の種類」であって、道路を構成する要素のうちのどれなのかじゃないんだよw1-4のどれかだよ道路であると前提しているなら国道が接道なら国道、市道なら市道で、正確にはその物件名が正式名称だお前、本当に道路法読んでるか?w
>No.240883キミこそ「だからナニ?」ですよ>河川及びその付帯部分の管理者はあくまで国土交通省ですよとは>大半の河川敷やCRは自治体に貸与して運用されてるんだよwに対する答え河川管理道路は自治体に貸与なんてされてませんよ多摩川CRのような自治体が整備したのも、多摩川CRを自治体に貸与して運用してる訳ではないですしね一定の条件下で土手上を貸しただけ突っ込むならちゃんと読みましょうよw
>一定の条件下で土手上を貸しただけお前のバカさ加減を教えてやるよ「この言い切りはなんでしょうねえw契約書や締結書を見てるんですか?www」だっておwwww
>No.240914どう読んだら交通がないという根拠に取れるんだ?コンビ二の駐車場なんてキミらが出してた居酒屋のそれ以上にオープンな場所だろ?キミら的には道路だでも道路交通法適用は違うとこの裁判では判断した訳>その判例を交通が無いとの根拠とするとなら、CRは袋地で通過する人や車両が一切無く、壁に向かってしか進行しないと言うことだからなwそういう意味じゃないよ、壁にぶつかって一般道には出てないから道交法に問えないって判断だよキミこそ同じ土地なのに走る方向で道路になったりならなかったりすると言うのかい?どっちに進もうが、キミらの基準じゃ道路は道路だろ?だからそれに従うなら道路に向かうのと逆の方向に走ったとしても、道交法違反に問えるんじゃないかな?
>へえ、公園の中を散歩したら交通になってしまうんだw 普通の道路での散歩の話から、上手く話を回そうとしたんだろうとは思うけどなほとんどの公園道は道交法の対象なんだよ、バカが
>コンビ二の駐車場なんてキミらが出してた居酒屋のそれ以上にオープンな場所だろ?とりあえずな、自分で引用した判決の全文ぐらいを読んでから書こうや袋地だの壁に向かってだの、オマエの引用に無いことが書かれてておかしいと思わないのか?wwwwwwwwwwwwwwオマエ、マジでバカっぽいぞ?
判例の全文検索じゃなくて、WEB検索してそうだなw>キチガイ
>No.240918無免許が捕まるかと、散歩が交通かがどこで繋がるのか意味不明ですね>なった事例が一つでもあったら、ならない事例が他にあろうとなったんだから「なる」って書いたよな「ならない」と断言してたから「なった」事例を紹介してなりえる事を証明したように、「なる」と断言するから「ならない」事例を紹介してる訳ですよそれがなにか?>No.240920なら道路法が定めた以外の道路においては、道路標記と見まごう変更を私権で行っても問題ないという法的根拠を挙げてくださいなちなみに、河川管理道路を河川法の範囲で変更を加えるのは、私権ではないですからね>じゃあ、散歩中とジョギング中に轢かれても「交通」事故じゃないから、運転手の免許減点無しだなw車の方が交通中なのだから、ぶつかった相手は関係ありませんね電信柱にぶつかるのは、交通事故じゃないんですか?w
>No.240922ごまかしに必死w道路法の条文のどこに「道路に準ずる」って言葉があるんですかぁ?w>No.240923だからどれかってどれですか?名称ってなに?そんな事聞いてるんじゃないよ国道が接道なら国道というなら、例えば荒川CRは何本も国道と交差してますが、国道何号ですか?>「この言い切りはなんでしょうねえw契約書や締結書を見てるんですか?www」>だっておwwww占有というのは借りているという事そこの所有者じゃないそして水防の観点で土手に対する変更に制限が存在するのは常識
>普通の道路での散歩の話から、上手く話を回そうとしたんだろうとは思うけどな>ほとんどの公園道は道交法の対象なんだよ、バカがおや、それだと遊具類(一輪車とか)は公道走行不可なので公園等で楽しみましょうとよく聞くけど、道交法適用下なら公園でもダメだよね>No.240928>袋地だの壁に向かってだの、オマエの引用に無いことが書かれてておかしいと思わないのか?どこかのブログの受け売りかなんかでしょw
>なら道路法が定めた以外の道路においては、道路標記と見まごう変更を私権で行っても問題ないという法的根拠を挙げてくださいなダブスタw道路法で定めている道路以外の私有地で交通のある場所だから道交法による「規定がないから私権を行使しても問題ない」んだけど?wオマエ、本当にバカだろ何回同じ事を書かせるの?>道路法の条文のどこに「道路に準ずる」って言葉があるんですかぁ?w>どこかのブログの受け売りかなんかでしょwhttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?hanreiSrchKbn=01オマエが情弱だって事は判ったからwもういいよw
>無免許が捕まるかと、散歩が交通かがどこで繋がるのか意味不明ですね散歩は交通ですか?って警察や弁護士に聞いてこいよ真面目な話、オマエ学校行ってないだろw
>おや、それだと遊具類(一輪車とか)は公道走行不可なので公園等で楽しみましょうとよく聞くけど、>道交法適用下なら公園でもダメだよね道路外(道路法における道路に該当しない公園はおk)や交通の頻繁な場所でなければ使用可能(昭和34年の名古屋高裁だったか道交法解説に書かれている)だけど、この人頭おかしいの?ずっとウソと思い込みばっか書いてるよね
>国道が接道なら国道というなら、例えば荒川CRは何本も国道と交差してますが、国道何号ですか? 荒川CRが国道とみなされるなら、鋲が打たれて範囲が決められていて、その部分が対象の国道と言う事になるこれは国道や都道の駐車場や待避所にあるから、どんなものかは自分で見てくればいいね河川事務所の主張のように道路ではなかった場合であろうとも、道路外の交通のある場所で道交法の適用を受けると考えられるクローズドの会員制でもない限り、老若男女、自転車に歩行者が入り乱れて通行している以上は、一般の交通 があるとみなされるのは当然の事だよ荒川CRを通勤に使ってる俺や嫁など朝にはたくさんの人が行き交っているのだから交通がある事は間違いないし、なんで”交通とは言えない”のか判らないよ
>ずっとウソと思い込みばっか書いてるよね書く前に道交法や道路法をサッと読めば規定が書かれているのに、疑問は調べもせずに全部丸投げ条文が理解できなくても文句を言えば誰かに丁寧に教えてもらえると思い込んでやがるそういうのはポイント乞食がいるヤフー知恵袋でやれって話だよなw
>No.240952>道路法で定めている道路以外の私有地で交通のある場所だから>道交法による「規定がないから私権を行使しても問題ない」んだけど?w河川管理道路は私有地ではありませんし、もし道交法適用下にある道路なら、道路法で定めた道路以外でも道路標記その他の変更について公安委員会の許可がいるんじゃないかな?ま、道交法以前に私道でも位置指定道路なら建築基準法で変更や廃止を制限されてるけどね道交法適用される道路で、私権で何をどこまで変更できるのか教えてよ田んぼの中のあぜ道のコースを変えるとかかい?w
>No.240953>散歩は交通ですか?って警察や弁護士に聞いてこいよ言いたい事があるなら、自分で根拠を探してからにしてくれ>No.240957>道路外(道路法における道路に該当しない公園はおk)逆に道路法が挙げた道路4種に該当する公園があるのかよ?wキミさ、もしかして道路法って、道路交通法と混同してないか?No.240881でも頓珍漢な事書いてるしさ
>No.240959オレも国道ではないと思うよあと、私は交通がないとは言ってませんよ「交通があるからそこは道路で、道路交通法適用ね」というようには、現実は行かないのですよという話普通さ、河川管理事務所だろうが、ここは道交法適用されないんですなんて公式に発言したら、すぐ警察や公安委員会から反論が来ると思わないか?なのにそんな反論見つけた?河川管理事務所の見解は間違いですってそれと河川管理事務所とはいえ、当事者ではない多摩川の担当者の見解を大層に語ってたのがいるが、無意味聞くなら当事者の荒川なり淀川の事務所に突っ込んでこいって感じです私はここにも紹介した彼らのコメントに納得しているので、突っ込む必要ないしね
>河川管理道路は私有地ではありませんし、もし道交法適用下にある道路なら、道路法で定めた道路以外でも道路標記その他の変更について公安委員会の許可がいるんじゃないかな?道交法で規制できるのは道路のみ私有地ではなくとも道路でないなら公安は規制標識は付けられないし、国交省が付ける規制標識には公安の許可も不要オマエの理解がおかしいだけだ>逆に道路法が挙げた道路4種に該当する公園があるのかよ?wそもそも公園は道路に該当しないよw道交法の適用される一般の交通がある場所に該当するだけでね>キミさ、もしかして道路法って、道路交通法と混同してないか?完全にオマエが混同してるんだろ、バーーーカw
>私は交通がないとは言ってませんよはい、アウト
>「交通があるからそこは道路で、道路交通法適用ね」というようには、現実は行かないのですよという話どの私有地や公園の裁判でも、一般の交通の有無が争点交通があるならば、って何回も書かせるなよ一般の交通があれば道路である必要は無いく、道交法が適用される道交法を読み直せよ、マヌケ
>普通さ、河川管理事務所だろうが、ここ は道交法適用されないんですなんて公式に 発言したら、すぐ警察や公安委員会から反 論が来ると思わないか?反論するにしても全てがWEBに出るとでも 思ってるの? どんだけネット万能信者なんだかw 滋賀あたりは自治体が間に入って公安、警 察、河川管理者と協議に入ってるけど、い ちいち出してる自治体自体が珍しいのに
>逆に道路法が挙げた道路4種に該当する公園があるのかよ?w逆も何も自然公園などの公園道路と呼ばれるもので市道や区道に該当するものはあるよ普通の公園は単純に道路法でも道交法でも道路外>キミさ、もしかして道路法って、道路交通法と混同してないか?混同してる書き込みが散見されるのは君だろう自分の無知を棚に上げて何を今頃にw
道交法に疎い俺でも理解できるほど丁寧な解説と根拠が列記されてるのに、これで否定してるadの方のイーモバって面の皮が厚いのか、マジで理解できない池沼なのか・・・
まあ、相手にするだけムダだってことは覚えておいて損はないよなんせ気違いだから理解するとかしないとかの埒外だからw
>埒外だからw誰うま
>No.241111とりあえず、キミはスレの流れを確認してこいよ交通があるから河川管理道路も道交法が適用される道路だと主張したのは相手道路でないなら公安委員会の許可不要など皆理解してるよw>そもそも公園は道路に該当しないよw>道交法の適用される一般の交通がある場所に該当するだけでねこれもされると主張したのは相手な>完全にオマエが混同してるんだろ、バーーーカwオマエだよ>No.241114だからコンビ二駐車場の事故を紹介して「交通があるからそこは道路で、道路交通法適用ね」というようには、現実は行かなかった実例を示したでしょ?
>No.241119警察が直接ネットに表明しなくても、今なら公式見解の発表あればそれを知ったヤツが2ちゃん等のネット上に報告するだろ?なんだったらキミが警察に聞いてもいいんだぜ「荒川の河川管理道路において管理する河川管理事務所はここは道交法適用外と公式に発言していますが、警察はどう考えているのですか?」ってねキミが結果をここで発表すれば、それがネットに拡散するんじゃないかい?>No.241129公園道路は公園内の道路というだけで、公園が道路という訳ではないよだから公園道路の両側にあるであろう公園部分は道路じゃないしね>混同してる書き込みが散見されるのは君だろういやいや、してないからw
>道交法に疎い俺でも理解できるほど丁寧な解説と根拠が列記されてるのに、むしろ疎いからこそ理解できたような気になって、騙されているんだよ法解釈という机上の空論を優先して現実が見えていない現実に道交法適用されない河川管理道路、適用しなかった判例があるのにそれを認められないという愚かさw
公園道路の走ってる公園部分も道路じゃないけど道交法の適用範囲だよ、マヌケwどうせ公園道路という言葉が普通にあることも知らなかったんだろ?w飲食店の駐車場云々は元々道交法の適用を受ける場所であり駐車場が道路法の道路の構成用件を満たしたから、どう考えたって道交法違反だろ、という判決公園が道交法の適用となるのと話が別だと思うのは浅はか
私有地で道交法が適用された例が他にないわけじゃなくて、道路法まで根拠にしたのが珍しいだけで公園の無免許は判断が別れることなく大量に有罪判決が出てるよ全国的に自治体が公園を一般交通のある場所と認めてるし何で事実があるのに机上の法解釈なんだか
飲食店とコンビニのやつは普通裁判になったのと判決がそれぞれ覆ったので報道されただけ交通裁判で弁護士をつけること自体が珍しい弁護士無しの交通裁判だと、駐車場で捕まって有罪判決というのは普通にある公園の無免許は70―80年代の暴走族全盛期に腐るほど検挙されている
と言うか、滋賀の河川管理道路の件はググれば互いにの意見と道交法の適用を協議してるのが普通に出てくるんだけどね誰も興味がなくて特別周知されてないんだから、ここに書いたところで拡散なんかしないここはログが残らないしな
公園は一般の交通がある道交法の適用される場所ですよ近所のバカガキが何年か前に無免許で捕まって家裁送致されてます
散歩が交通にならないとか、初めて聞いたw法律より一般常識から仕込まないとダメか?>IP:117.55.*(emobile.ad.jp)いやー、そんなのが通用するとか小学生レベルの浅知恵だな
開放されてる管理道路はとっくに警察や公安が国交省や河川管理者に申し入れをしている荒川区報でも読めよ
>暴走族全盛期まぁ普通にあったよな酒飲んで公園の中で走って無免許飲酒とかニュースになってたしwバカばっかだから不服申し立てもしないでストレートに結審してるケースしかなかったようだな
>コンビニ特定の交通しかないと言う判決が一般の交通が明らかにある開放された管理道路や公園と何の関係があるんだよw
やっぱキチガイはどうしようもねえな
>No.241187オマエも混同のクチかwオレは>逆に道路法が挙げた道路4種に該当する公園があるのかよ?wと聞いてるのに得意げに公園道路の走ってる公園部分も道路じゃないけど道交法の適用範囲だよ、マヌケwとか、オマエがマヌケだよw>飲食店の駐車場云々は元々道交法の適用を受ける場所であり駐車場が道路法の道路の構成用件を満たしたから、道路法の道路の構成要件ってなんだよ?w>No.241188公園で道交法適用の例があるから河川管理道路でも適用されると決め付けるのが短絡的だと言ってるんだよ管理者が適用されない(されると河川管理に不都合が生じる恐れがあるから)と公式に断言してるのにさ
>No.241192おいおい、判例があるのにとかどうとか言うから、こちらも判例を示したらグダグダ言っちゃってみっともないw少なくともこれでキミらの絶対は必ずしも絶対ではないのは証明された訳だまた、昔の暴走族のがどうだろうが、裁判はより新しい判例をベースに考えないとね>No.241195協議をしてる自体、自動的に道交法適用になる訳じゃないという事でしょ?自動的かつ強制的になるなら、そもそも協議の余地などないのだから
>No.241196勿論、管理者が警察に取り締まってもらう為に道交法適用を受け入れる所もあるでしょうね>No.241208一般常識からすれば散歩は交通じゃないよ、社会活動ではないのだから今、皇居を回るジョガーが問題になっているけれど、あれも結局は社会活動ではないのに歩道を我が物顔に走るから批判される訳もし走る理由が通勤通学なら誰も問題にしないそれらは立派な社会活動だからね走るなり歩くなり、そういう交通手段をとっているだけなのだから法律的には散歩もジョガーもそれこそ立ってるだけの人も交通の人と等しく「歩行者」という括りにされるけれど、歩行者の目的が全て交通という訳ではない
>No.241209くわしく>特定の交通しかないと言う判決が一般の交通が明らかにある開放された管理道路や公園と何の関係があるんだよw少なくともキミらが言う道交法適用範囲の一角は崩された訳だw道交法、及びそれを扱う警察が「ここは道路だ」と判断しても、そう認定されない場合もあるって事よ
社会活動ではないから交通ではないって道交法のどこに書いてあるよ?散歩は歩行者による交通以外の何者でもない
捕まらないと言ってたのが判例付きで覆されたのはシカトかね?wむしろ全面的に崩されたのは一目瞭然でemobile.ad.jpだろ
>協議をしてる自体、自動的に道交法適用になる訳じゃないという事でしょ?>自動的かつ強制的になるなら、そもそも協議の余地などないのだからなってるから協議(河川管理事務所にとっては抗議)してんだが
>No.241301では道交法のどこに「交通」の定義があるんだい?No.241306荒川河川管理道路で捕まった事例って出てたっけ?公園で捕まったのが根拠とか言ってるの?意味不明、管理者と警察が道交法適用に合意すりゃ、そりゃ公園でも捕まえられるでしょwでも荒川は少なくとも管理者側は適用されないと公式に発言してるのだけど?
>No.241309道路法と道交法を指摘するまで混同してたオマエはもういいよ、尻馬糊のマヌケ君w
先に淀川の河川管理事務所のQ&Aを紹介したが、荒川河川管理事務所のQ&Aなhttp://www.ara.go.jp/arage/news/nendo_report14/pdf/nendo_rep_h14-p22-59.pdfのPDFの26ページ(相談)荒川河川敷を歩いていると、バイクが結構なスピードで走行しており、特に土曜・日曜日にひどくなっているように感じています。河川敷は進入不可のはずですが、野球等の河川利用者が駐車場以外にも相当数入ってきています。 このような場合、所轄警察署に連絡すべきでしょうか。また、荒川下流工事事務所ではどのような対策を行っているのでしょか。(国土交通省河川管理事務所回答)河川敷に進入したバイクについて、警察署に連絡すべきかとの件ですが、荒川の緊急用河川敷道路は、道路交通法が適用されていませんので、このような案件につきましては、当事務所内の荒川下流通報連絡センターにご連絡ください。これは平成14年のだけど、先日の記事でも適用外という記述があるねhttp://cycleecoproject.org/2012/02/16/%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%89%E5%88%B6%E9%99%90%E6%8A%98%E3%82%8A%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9A/
>では道交法のどこに「交通」の定義があるんだい?無いよwだからお前の定義とやらも道交法には当てはまらない>「人間の社会活動に伴って発生する社会現象である」というのが抜けてるな>そして散歩やジョギングは社会活動じゃないなウィキペディアからの抜き出しなら下まで読めよw>交通の意義/目的 [編集]>>冒頭に記したように、交通は人間の社会的現象の1つである。移動そのものが目的の交通と、移動することが手段の1つの交通が存在する。>>前者は、たとえば散歩・散策、サイクリング、ドライブ、ツーリング、鉄道旅行における完乗、遊覧船、遊覧飛行、などを挙げることができる。
>道路交通法の規制が及ばず規制は及ばなくて当然w↓何度誰かに同じ事を書かせる?>あと、公安が認定しないと出来ないのは交通規制であって、規制を伴わない違反は取り締まれる。無免許や飲酒とは性状が違うんだよ、バカ>私有地でも一般交通があれば道路法で道路と認定されるし、それで無免許となった判例もある。道路法と道交法を混同していると言うが、高裁では一般交通があれば「道路」と認定しているケースがある一般交通を認めれば道交法単独でも取り締まれるのにだぞ?>判示事項の要旨 駐車場の一部が道路交通法2条1項1号の道路に当たるとされた事例http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=2311&hanreiKbn=04居酒屋のはまだ見つけられてないが、同じような判例は幾つもあるってことだ
>今、皇居を回るジョガーが問題になっているけれど、あれも結局は社会活動ではないのに歩道を我が物顔に走るから批判される訳>もし走る理由が通勤通学なら誰も問題にしない>それらは立派な社会活動だからね今まさにゼミでやってますが、社会学にそのような定義は無いですね。対象が自己か他者かで社会行為が否かが決まります。「痩せて他人に綺麗に見られたい」と言う社会的欲求から発生した行為は他者が対象なので社会行為になります。「ブログで発信して多くの人に見てもらい たいから歩いて写真を撮る」と言うのも他者が対象ですので社会行為にあたり、社会活動を伴う社会現象です。ちなみに「テレビで見てブームだから」と言って始めたジョギングやマラソンも他者から受けた社会活動や社会行為に対する反応。すなわち社会現象の一つになります。あなたは精々一人部屋で妄想してセンズリでもコいててください。それこそ社会行為に当てはまらない行為ですから。
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