消費税10%なら:「夫婦と子ども2人」現役世代に打撃

2011年12月30日 10時48分 更新:12月30日 15時21分

※単位・万円。現役世代は働き手を1人と想定し、カッコ内に共働き世帯を表示。
※単位・万円。現役世代は働き手を1人と想定し、カッコ内に共働き世帯を表示。
※単位・万円。年金世帯は夫婦世帯。
※単位・万円。年金世帯は夫婦世帯。

 「社会保障と税の一体改革」に伴い、家計にどの程度の影響が出るのか。大和総研が復興増税などの影響も織り込んで試算したところ、15年の実質可処分所得(収入から社会保険料などを差し引いた額)は今年に比べて4~9%減少する見通しだ。その半分程度は、消費増税の影響という。

 「夫婦と小学生の子ども2人の現役世代」「単身の現役世代」「年金生活者の夫婦」を比較すると、最も打撃が大きくなるのが「夫婦と子ども2人の現役世代」だ。

 日本の平均に近い年収500万円のケースでは、11年比で31.4万円所得が減少する。年間300万円超を消費に回すと想定すると、消費税の5%増税で16.7万円の負担が増えるほか、来年6月から始まる住民税の年少扶養控除廃止(11年比6.6万円の負担増)や子ども手当の制度変更(同5.4万円の負担増)の影響が大きく、民主党政権が柱の一つに掲げてきた「子育て世帯支援」に逆行する形となっている。

 年収別では、新たな子どものための手当で所得制限の対象となる1000万円世帯の影響が最も大きく、年71万円の所得減。可処分所得は11年比で9.2%減少する。年収300万円世帯の減収幅も同8.5%と大きい。一方、単身世帯では、所得減少の要因の8割超を消費増税が占め、可処分所得の減少幅は約5%となる見通しだ。

 年金生活者も、夫婦合算の年収が240万円のケースで16.3万円の所得減となる。このうち10.3万円が消費増税の影響だが、残る6万円は年金の「特例水準」解消に伴い、これまでもらい過ぎていた年金の支給額が減るためだ。年収360万円のケースでも22.7万円の所得減となる。

 試算は15年1月から消費税が10%に引き上げられたと想定し、復興増税、12年度税制改正、「税と社会保障の一体改革」で実施が固まった社会保障改革や消費増税の影響などを織り込んで、11年と比較した。所得税の最高税率引き上げや給付付き税額控除など制度の概要が流動的なものは除外した。【赤間清広】

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