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1年1ミリシーベルトの法的根拠

某月某日


1年の被曝限度線量が1ミリシーベルトである
という法的根拠を知りたい、という人は多いのではないだろうか。

20ミリシーベルトに断固反対!という人も、
まあ、国が安全って言ってるからいいんでねえの、という人も、
1年で1ミリシーベルトというのが一般人の被曝限度である
という法的根拠を知っているに越したことはない。
とにかくそこをすべてのスタート地点にしなければ、
いけないでしょう。

で、早速調べてみた。

こういときは、さすがにインターネットは便利。

こんなページを見つけました。

関根司法書士事務所のブログです。

http://www.lsoys.com/blog/?p=1268

これによれば、

まずは大元の法律が

原子力基本法第20条の
「放射線による障害を防止し、公共の安全を確保するため、放射性物質及び放射線発生装置に係る製造、販売、使用、測定等に対する規制その他保安及び保健上の措置に関しては、別に法律で定める」
という記述。

で、その法律というのが

「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」

そして、この法律の第19条1項に廃棄の基準というのがあり、
そこにあるのが
「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令」と
「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則」
というやつで、
さらにその規則の

第19条第1項第2号ハで、

基準は文部科学大臣が定めると書かれていて、
その定めた内容が

「放射線を放出する同位元素の数量等を定める件」

というものであり、
この第14条4項に

「規則第1条第1項第2号ハ及び第5号ハに規定する線量限度は、実効線量が4月1日を始期とする1年間につき1ミリシーベルトとする。」

とあるんだそうです。

ふ〜!

なんだこりゃ、という感じですが、たしかに定められているようです。

下にコピーしたページの19条を見て下さい。

http://www.scn-net.ne.jp/~scout/tokubetu/HOUREI/kisoku.html#kisoku15

その四角の枠の中の「二」の中の四角の「ハ」があるんで、そこを読んで下さい。
そして、その中の

「文部科学大臣の定める線量限度」

をクリックすると

14条のところに、1年1ミリシーベルトという記述が出てきます。

とにかく、1ミリということを守らないと法律違反、ということです。

そこから議論しないとね。

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