2011.05.26 Thursday
1年1ミリシーベルトの法的根拠
某月某日
1年の被曝限度線量が1ミリシーベルトである
という法的根拠を知りたい、という人は多いのではないだろうか。
20ミリシーベルトに断固反対!という人も、
まあ、国が安全って言ってるからいいんでねえの、という人も、
1年で1ミリシーベルトというのが一般人の被曝限度である
という法的根拠を知っているに越したことはない。
とにかくそこをすべてのスタート地点にしなければ、
いけないでしょう。
で、早速調べてみた。
こういときは、さすがにインターネットは便利。
こんなページを見つけました。
関根司法書士事務所のブログです。
http://www.lsoys.com/blog/?p=1268
これによれば、
まずは大元の法律が
原子力基本法第20条の
「放射線による障害を防止し、公共の安全を確保するため、放射性物質及び放射線発生装置に係る製造、販売、使用、測定等に対する規制その他保安及び保健上の措置に関しては、別に法律で定める」
という記述。
で、その法律というのが
「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」
そして、この法律の第19条1項に廃棄の基準というのがあり、
そこにあるのが
「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令」と
「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則」
というやつで、
さらにその規則の
第19条第1項第2号ハで、
基準は文部科学大臣が定めると書かれていて、
その定めた内容が
「放射線を放出する同位元素の数量等を定める件」
というものであり、
この第14条4項に
「規則第1条第1項第2号ハ及び第5号ハに規定する線量限度は、実効線量が4月1日を始期とする1年間につき1ミリシーベルトとする。」
とあるんだそうです。
ふ〜!
なんだこりゃ、という感じですが、たしかに定められているようです。
下にコピーしたページの19条を見て下さい。
http://www.scn-net.ne.jp/~scout/tokubetu/HOUREI/kisoku.html#kisoku15
その四角の枠の中の「二」の中の四角の「ハ」があるんで、そこを読んで下さい。
そして、その中の
「文部科学大臣の定める線量限度」
をクリックすると
14条のところに、1年1ミリシーベルトという記述が出てきます。
とにかく、1ミリということを守らないと法律違反、ということです。
そこから議論しないとね。