デリバティブ取引の途中解約で不当に高額な解約金を支払わされたとして、大阪産業大学(大阪府大東市)が野村証券に約12億8000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁(森純子裁判長)は24日、野村証券に約2億5000万円の支払いを命じた。
判決理由で森裁判長は「勧誘の際、為替レートなどによっては解約料が10億円を上回る可能性があると説明していれば、大学側は契約しなかった」と指摘し、「説明は極めて不十分だった」と野村証券の説明義務違反を認定。解約料と取引による損失を損害額とした。
ただ賠償額算定では、「以前から為替変動リスクのある金融取引で多額の資産運用をしていた」として大学側に8割の過失を認め、損害額から差し引いた。
判決によると、大阪産業大は2007年、野村証券大阪支店の従業員からデリバティブ取引の勧誘を受け、08年に契約を締結。しかし文部科学省から資産運用をよりリスクの少ないものに変更するよう促され、09年3月、約11億6000万円の解約料を支払い解約。取引で発生した損失は328万円だった。
野村ホールディングスの話 個別事案につきコメントは差し控えたい。
野村証券大阪支店、大阪産業大学、野村ホールディングス
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