特に主導的な役割を果たす「構成員」ら

引き続き、市民団体代表が「稲毛裁判」の第5回口頭弁論において弾劾した11人の「構成員」に関する内容を紹介する。

代表は特に数名の「構成員」につき、元市議候補者との関係について詳細に主張している。

  • ●●●●(※不法な攻撃の総責任者とされた人物)
  • 「被告第四準備書面(2)」で後述する。原告××(※元市議候補者)は、本件訴訟の事件番号、口頭弁論期日等の情報を『●●う●●●●ン』(※不法な攻撃の総責任者とされた人物が運営していると代表らが主張するブログ)に自ら投稿して拡散した(名誉毀損の作出)

  • ○○○○(※濫訴の陣頭指揮者とされた人物)
  • 「被告第四準備書面(2)」で後述する。××(※元市議候補者)は、□□□□(※文字おこし担当者とされた人物)の文字おこし(反訳)を掲載するサイト及びシナノマチコートプレス(SCP)の管理人及び本件訴訟の傍聴人である○○○○(※濫訴の陣頭指揮者とされた人物)を通じて、被告らの答弁書、準備書面の内容を切り貼りし、無断公開させ、印象操作に悪用している。

  • □□□□(※文字おこし担当者とされた人物)
  • 「被告第四準備書面(2)」で後述する。文字おこし(反訳)自体がいい加減である。

  • △△△△(※DVD及びキャプション作成者とされた人物)
  • 「被告第四準備書面(2)」で後述する。原告××(※元市議候補者)のDVDの裁判所への提出及び被告らへの交付が大幅に遅れたのは、自らDVDを作成していない証左である。

  • ▼▼▼▼(※市民団体の元副代表)
  • 「被告第四準備書面(2)」で後述する。▼▼▼▼(※市民団体の元副代表)の陳述書(甲73)等の作成者は、●●●●(※不法な攻撃の総責任者とされた人物)で弁護士法違反である(乙28)。

なお、これらを裏付ける書証として市民団体代表はある女性のTweetを乙28号証として提出している。

「大崎裁判」と同様に、代表がそれ以外の書証を提出した事実はなかったようである。