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Issued: 2012.01.26

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登録日 | 2009年10月13日   最終回答日 | 2009年10月14日
サブカテゴリ | 大気環境 >> 大気汚染
No.33509
? 非常用施設のばい煙量等の測定  2009-10-13 14:11:13
ZWlcc4f 匿名
 大気汚染防止法施行令 別表1の30に該当するディーゼル機関
のばい煙量測定について
 「非常用施設」は、法第16条(則15条)の測定対象ですか
この質問への回答受付は終了しました
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No.33513
A-1. Re:非常用施設のばい煙量等の測定 2009-10-14 20:05:35
ZWlbd18 papa
非常用自家発電設備は法改正時に、年二回の測定を行わなくともやむをえないとの説明を受けました。
また、焼却炉は年2回の測定を実施ですが、暖房用ボイラーも稼動期間が6月に満たないので年間1回でもやむをえないとのことでした。
今になって根拠を探してみましたが昭和62年の通達でそのような扱いになったのではないかと思います。
昭和62年11月06日環大規第237号「ガスタービン、ディーゼル機関に係る規制に当たっての留意事項について 」
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=04000008

回答に対するお礼・補足:
回答下さり有り難う御座いました。
お陰様で業務に役立てることができました。
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