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特集2

仙台市政だより 特集2

税のお知らせ

イラスト:仙台市納税キャラクターおサメさん

仙台市納税キャラクター おサメさん

2月16日から3月15日までは、市県民税、所得税の申告期間です。東日本大震災で被災された方の申告相談の増加により、相談窓口が大変混雑することが予想されますので、手続きはお早めにお願いします。

所得税の確定申告

(問)仙台北税務署 電話222・8121、仙台中税務署 電話783・7831、仙台南税務署 電話306・8001

所得税の確定申告が必要な方

給与所得者の場合

給与の収入金額が2,000万円を超える方や、給与・退職所得以外の所得金額が20万円を超える方、給与を2カ所以上から受けている方など

給与所得者以外の場合

事業をしている方や不動産収入がある方、土地・建物や株式等を売った方などで一定の要件に当てはまる方

公的年金受給者で一定の要件に当てはまる方は、所得税の確定申告が不要となりました

平成23年分から、各年分の公的年金収入が400万円以下で、かつ、公的年金以外の所得金額が20万円以下である方は、所得税の確定申告が不要となりました。

ただし、この場合でも、所得税の還付申告をすることができます。

なお、所得税の確定申告の必要がない場合でも、市県民税の申告が必要な場合があります。詳しくは、区役所・宮城総合支所税務課、秋保総合支所税務住民課へお問い合わせください。

確定申告書作成会場

東日本大震災により住宅や家財などに損害を受けられた方の所得税の還付や軽減・免除に関する申告相談

  • ●開設時間=9:00~17:00(受け付けは8:30~16:00。土・日曜日、祝日を除く。ただし、2月19日(日)・26日(日)は開設します)
  • ●会場=仙台北税務署(青葉区上杉1-1-1)、仙台中税務署(若林区卸町3-8-5)、仙台南税務署(太白区柳生2-28-2)

上記以外の申告相談

  • ●開設日時=2月1日(水)~2月15日(木) 9:00~16:00(土・日曜日、祝日を除く。ただし、2月19日(日)・26日(日)は開設します)
  • ●会場=確定申告センター(青葉区一番町4-9-18TICビル3・4階)
  • ●会場には駐車場がありませんので、来場の際は公共交通機関をご利用ください
  • ●東日本大震災による住宅や家財などの損害額の計算がお済みの方は、確定申告センターでも申告相談を受け付けます
  • ●作成済みの確定申告書の提出は、税務署窓口でも受け付けます

「住民税・事業税に関する事項」欄(特に配当割額控除額、株式等譲渡所得割額控除額の欄)は、市県民税の計算のために必要ですので必ず記載してください

国税庁ホームページhttp://www.nta.go.jp/の「確定申告書等作成コーナー」で申告書の作成ができます。また、作成した申告書は「電子申告(e-Tax(イータックス))」で提出できるほか、印刷して書面での提出もできます

「e-Tax」での電子申告に必要な電子証明書には有効期間があります。住民基本台帳カードによる電子証明書の有効期間は3年ですので、ご注意ください

確定申告について電話で相談をお受けします。税務署へ電話をかけ、音声案内に従っていただくと、電話相談センターへおつなぎします(3月15日(木)までは土・日曜日、祝日も受け付けます)

震災に関する税制上の特例措置が追加されています

東日本大震災の被災者等の負担の軽減を図るため、次のような国税の特例措置が追加されています。

特例措置の詳しい内容や要件などついては国税庁ホームページhttp://www.nta.go.jp/をご覧いただくか、税務署へお問い合わせください。

・住宅借入金等特別控除の控除率の引き上げなど
・雑損控除の災害関連支出の支出対象期間の拡大
・雑損失の繰越控除の申告要件の緩和
・住宅取得等資金の贈与税の非課税期間の拡大

平成24年度から適用される主な税制改正(市税)

扶養控除・障害者控除の改正

子ども手当や高校授業料無償化に伴い、16歳未満の扶養控除(33万円)が廃止され、16歳以上19歳未満の扶養控除額が45万円から33万円に引き下げられます。

また、扶養控除の改正に伴い、扶養控除および配偶者控除の額に加算されていた同居特別障害者加算の額(23万円)は、特別障害者控除の額(30万円)に加算されることになりました。

なお、所得税においても同様の改正が行われています(市税と所得税とで控除額は異なります)。詳しくは税務署へお問い合わせください。

※市県民税において、扶養控除の対象とならない16歳未満の扶養親族についても、これまでどおり非課税判定の人数に算入されます

更正の請求を行うことができる期間の延長

申告期限後に申告内容の間違いに気付き、納める税金が多過ぎた場合などの手続き(更正の請求)を行うことができる期間が、1年から5年に延長されました(市県民税を除く)。

市税の不申告に係る罰則の強化

税の公平性を図るため、市税の不申告に関する過料が10万円に改正されました。市県民税などは期限内に申告してください。

(問)税制課 電話214・8139

市県民税の申告

(問)区役所・宮城総合支所税務課、秋保総合支所税務住民課、法人税務課 電話214・8042

市県民税の申告が必要な方

平成24年1月1日現在、仙台市にお住まいで、下記「市県民税の申告が不要な方」に該当しない方など(平成23年中に所得がなかった方でも、申告しない場合は非課税証明等を発行できないことがありますのでご注意ください)

市県民税の申告が不要な方

  • ●所得税の確定申告をする方およびその扶養親族
  • ●給与所得のみの方で、事業主(勤務先)から仙台市に給与支払報告書が提出されている方およびその扶養親族

申告に必要なもの

  • (1)印鑑
  • (2)源泉徴収票、収支内訳書、その他収入および必要経費を証明する書類(領収書、帳簿等) 
  • (3)控除の対象となる医療費・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・国民年金保険料・介護保険料・小規模企業共済等掛金・生命保険料・地震保険料・寄付金などの領収書または控除証明書
  • (4)配偶者特別控除を受ける方は、配偶者の所得が明らかになるもの
  • (5)障害者控除を受ける方は、身体障害者手帳等、障害者控除対象者認定書(障害者控除対象者認定書の交付は、区役所障害高齢課で申請が必要になります)

市県民税申告会場

会場 受付日時
●青葉区役所9階会議室
●宮城野区役所6階ホール
●若林区役所6階ホール
●太白区役所5階ホール
●泉区役所東庁舎5階大会議室
●宮城総合支所東庁舎2階第2会議室
●秋保総合支所2階大会議室
2/16(木)~3/15(木)
(土・日曜日を除く)
9:00~11:30、
13:00~16:00
市ホームページ「市県民税税額試算・申告書作成コーナー」http://www.tax-asp.e-civion.net/tax-project/tax/sendai_top.htmlで市県民税の税額の試算や、申告書の作成ができます。ぜひご利用ください。

住宅ローン控除は確定申告または年末調整に基づいて適用されます

(問)区役所・宮城総合支所税務課、秋保総合支所税務住民課、法人税務課 電話214・8042

平成11年から平成18年までの間および平成21年から平成25年までの間に入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から引き切れなかった控除額がある場合は、税務署への確定申告または勤務先での年末調整の内容に基づいて、引き切れなかった分が翌年度の市県民税(所得割)から控除されます(限度額があります)。

確定申告で住宅ローン控除の適用を申告する方

最初の1年分については、必ず「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」など必要書類を添付して、税務署へ確定申告をしてください。2年目以降の適用を申告する場合は、確定申告書第二表「特例適用条文等」欄に必ず居住開始年月日等の必要事項を記載してください。

年末調整で住宅ローン控除の適用を受けている方

毎年1月ごろに勤務先から配布される「給与所得の源泉徴収票」の(摘要)欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」が記載されていることが必要です。

償却資産(固定資産税)の申告はお済みですか

(問)区役所・宮城総合支所固定資産税課、秋保総合支所税務住民課

市内に償却資産(事業用資産)をお持ちで、まだ申告がお済みでない方は、平成24年1月1日現在の資産の明細を記入した申告書を至急提出してください。

軽自動車税の変更手続きはお早めに

(問)区役所・宮城総合支所税務課、秋保総合支所税務住民課

軽自動車税は、4月1日現在の所有者に課税されます。バイクや軽自動車などの名義や住所が変わった場合や廃車した場合、盗難に遭った場合は変更の手続きが必要です。

種類 手続き窓口
原動機付自転車
(125cc以下バイク)、
小型特殊自動車
(農耕作業用含む)
区役所・宮城総合支所税務課、
秋保総合支所税務住民課
バイク
(125cc超250cc以下)、
三輪・四輪の軽自動車
(660cc以下)
宮城県軽自動車協会
(電話232・5724)
バイク(250cc超) 東北運輸局宮城運輸支局
(電話050・5540・2011)

税理士会による確定申告の無料相談

東日本大震災で被災された方の所得税等の相談会を、2月11日(祝)・12日(日)・23日(木)、3月3日(土)・4日(日)に市内で開催します。開催時間、会場、相談内容など、詳しくはお問い合わせください。

(問)東北税理士会 電話293・0503

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