マンションに関する法定点検・検査項目
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法定ですから点検・検査をするのは義務です!

マンションは、建築基準法でエレベーターや換気設備などを点検し、報告することが義務づけられており、消防設備(消防法)、給水設備(水道法)、電気工作物(電気事業法)などについても点検・報告の義務があります。

これら行政の取り決めに従って行なう点検を法定点検といいます。  一方、法的には点検が義務づけられていなくても、設備が順調に作動するように、設備業者などに委託して行なうのが定期保守点検エレベーターの1〜2ヶ月に一回の保守点検など)です。
報告義務者とは?
建築物の所有者(管理者)、マンションの場合は一般的にそのマンション管理組合の代表者(理事長)となります。
ここから、各設備の検査周期・点検者・点検内容をみていきましょう!
エレベーター点検
    
検査周期 
一回/年   (点検者) 一級、二級建築士 昇降機検査資格者

(実施例)
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
保守点検
定期検査
※定期検査は法定ですが、保守点検はエレーベーター保守会社との契約で行う自主的な点検です。性能が良くなっているとはいえ、事故を未然に防ぐには欠かせない点検です。マンションでは、2〜3ヶ月に一回行っているのが一般的のようです。

年に1回の定期点検を行ない、所轄の自治体に届け出ることが義務づけられています。エレベーターは、中高層マンションに住む人にとっては欠かすことのできない昇降設備です。
(補足)昇降機は、十分な点検および整備を行うとともに、利用者に対しては正しい使用方法を指導する事も必要です。昇降機の故障を未然に防止するためには、予防保全が必要ですが、製造メーカーによって部品がさまざまです。昇降機の保守点検については、一般的に製作メーカーまたは系列サービス会社と保守契約を締結し、これらに実施させているというのが現状です。
→ エレベータ   昇降機の維持及び運行の管理に関する指針
消防設備点検
検査周期 総合点検 一回/年 / 機器点検 一回/6ヶ月   (点検者) 消防設備士等の有資格者

※消防設備においては、機器点検と総合点検があります。
 点検時期と報告書提出
■機器点検 6ヶ月に1回以上
消防用設備等の適正な配置、損傷の有無などを外観から点検します。また、その機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項を確認します。
■総合点検 6ヶ月に1回以上
消防用設備等を作動又は使用することにより総合的な機能を点検します。
■報告書提出 3年に1回所轄の消防署へ届けます。

消防用設備等の種類 点検内容と点検期間
機器点検 総合点検
一回/6ヶ月 一回/年
消火器具 ・ 消防機関へ通報する火災報知設備 ・ 誘導灯 ・誘導標識 ・ 消防用水 ・ 非常用コンセント設備および無線通信補助設備 ×
屋内消火栓設備 ・ スプリンクラー設備 ・水噴霧消火設備 ・ 泡消火設備 ・ 不活性ガス消火設備 ・ ハロゲン化物消火設備 ・ 粉末消火設備 ・ 屋外消火栓設備 ・ 動力消防ポンプ設備 ・ 自動火災報知設備 ・ ガス漏れ火災報知設備 ・ 漏電火災報知器 ・ 非常警報器具および設備 ・ 非難器具 ・ 排煙設備 ・ 連結散水管 ・ 連結送水管
・ 非常電源(配線部分を除く)並び操作盤
配線 ×
マンションには、消防用の設備がたくさん設置されています。  
そのため、消防法では年2回、有資格者による消防設備の点検が行なわれるようになっています。消防用ポンプの状態、非常ベルや消火器の性能、消火栓からの放水とその圧力などは年1回総合的なテストを実施し、その結果を消防署へ届け出なければなりません。 同時にまた、火災報知器や避難通路、避難ハッチの点検も実施します。
貯水槽点検
検査周期 一回/年   (点検者) 地方公共団体の機関または厚生労働大臣指定する者

簡易専用水道の管理基準
1、水槽清掃を1年以内毎に一回定期に行うこと
2、水槽の点検など、水の汚染防止のため、必要な措置を講ずること
3、給水栓の水の色、濁り、臭い、味などの状態により、給水する水に異常を認めたときは、水質基準ののうち必要な検査を行うこと
4、供給する水が、人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、その水が使用危険である旨を関係者に知らせる措置をとること

イメージ図
P4-1.JPG - 12,729BYTES 水槽には
受水槽と高架水槽とがある。

厳重チェック
水道水の色に濁りがないか、受水槽や高置水槽のフタがしっかり固定され外部から異物が入らないようになっているか、水槽に異常はないかなどについて、業者が点検をします。

加えて、年に1回、水質検査とポンプなど水槽に付随する機器の検査を行ない、その結果を保健所へ報告します。管理会社に対する行政側の対応もきびしくなっています。

※飲料水に含まれる残留塩素の測定についての水道法上の規定はありません。ただし、地方公共団体などによる、条例等の規制はあります。



>>> 給水設備
水の消毒方法
塩素を注入する方法やオゾンを使う方法があります。
オゾンは高価なので、一般的には塩素による消毒が行われます。

残留塩素
塩素は、消毒に使用された後も、水中に殺菌力を有しながら残っています。これを残留塩素といいます。
塩素は、水に溶けると、水と反応して次亜塩素酸、次亜塩素酸イオンを生じ、これらを遊離残留塩素といいます。この遊離残留塩素は強い殺菌力があります。

水がアンモニア化合物(大便や小便など)で汚染されているときは、塩素は、これと反応してクロラミンとなります。クロラミンは、遊離残留塩素に比べると殺菌力は弱いですが、弱いながらも殺菌力を有し、これを結合残留塩素といいます。
電気設備
電力会社が点検
マンションでは、電気はいったん電気室(借室)やキュービクル(配電盤などの電気設備をコンパクトに収納した鋼製の箱)に引き込まれここで変電されて各住戸と各施設・設備へ送られます。  

電気室(借室)は電力会社の管理下にありますから、点検は電力会社が行ないます。また、キュービクルタイプの電気室は、管理組合に点検義務があるため、有資格者に点検を依頼します。  管理組合が管理する設備には、動力制御盤、電灯分電盤などがあります。
マンションの電力引き込み
各住戸ごとの契約電力(各戸数契約)と共用部分の契約電力の総量が50KW以上のマンションは、電力会社の要望により、借室変電設備(借室電気室)を設けて、敷地内に高圧で引き込まれた電力を各住戸に低圧で引き込むことになります。

※借室変電設備とは、電力会社がマンションの建物内に必要な空間を無償で借りて、当該建物内に必要な電気を供給するための変電設備です。
したがって、電力会社関係者の立合いがなければ入室できず、維持管理一切が電力会社の責任で行われます。
浄化槽
点検は毎月実施
浄化槽は、公共下水道のない地域で設置が義務づけられています。施設の状況や水質などについて検査を実施し、その結果を所轄の自治体へ報告します。
特殊建築物調査
調査周期  一回/3年   (点検者) 一級建築士・二級建築士・特殊建築物調査資格者 

共同住宅で地階、3階以上又はその用途に供する部分の床面積300u以上で特定行政庁が指定するもの

(1)建築基準法第12条の1項に規定する特殊建築物定期調査

調査対象場所 定期調査内容
1.一般事項 所有者の有無、構造上の主要部分変更の有無等
2.敷地関係 地盤・道路等の現状、避難通路・非常用通路の管理状態等
3.構造関係 基礎、土台、柱、梁等の現状
4.防火関係 外壁防火や防火区画の状態
5.避難関係 廊下、通路、階段、出入口等の状態
6.衛生関係 自然換気のための閉口状態等
建築設備点検
点検周期 一回/年  (点検者) 一級、二級建築士 建築設備検査資格者

検査対象として、災害防止のための設備として非常照明設備、換気設備、排煙設備などがあります。
建築基準法では、一定規模以上の建物は、これらの設備についても有資格者による年1回の点検、及び年1回の報告を義務づけています。
設備検査部位 定期検査内容
1.換気設備 関係図書・検査記録の保管、保守管理状態、換気設備の検査・外観検査・性能検査・空気調和設備の室内環境検査、防火ダンバーの検査等
2.排煙設備 関係図書・検査記録の保管、保守管理状態、排煙口・可動防煙壁・排煙機の外観検査・性能検査、排煙出口の検査、自家発電装置・直結エンジンの外観検査・運転試験・防火ダンバーの検査
3.非常用照明装置 関係図書・検査記録の保管、保守管理状態、照明器具、蓄電器・充電池・自家発電装置の外観検査・性能検査、分電盤、切替回路の検査照度測定
4.給排水設備 関係図書・検査記録の保管、保守管理状態、衛生器具・排水トラップ、配管一般及び防露・保温、給水設備、給湯設備、排水通気設備の検査
関連法令参照
関連する法令 建築基準法/都市計画法/耐震改修促進法/消防法 /改正水道法 /下水道法
建物・設備 エレベーター/排水/水廻り設備/ガス設備/マンション消防設備
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