山口県光市で1999年に起きた母子殺害事件の差し戻し後の上告審判決が20日あり、最高裁第一小法廷(金築誠志裁判長)は、殺人と強姦(ごうかん)致死などの罪に問われた大月(旧姓・福田)孝行被告(30)の上告を棄却した。死刑とした差し戻し後の二審・広島高裁判決が確定する。
大月被告は犯行時、18歳だった。少年法は18歳未満の少年に対する死刑の適用を禁止しており、裁判では、適用が認められる満18歳になった約1カ月後に事件を起こした大月被告に死刑を選択することの是非が焦点となっていた。
差し戻し後の二審判決によると、大月被告は99年4月14日、同市の会社員本村洋さん(35)方に配水管検査を装って侵入。本村さんの妻弥生さん(当時23)の首を絞めて殺害し、乱暴した。さらに、長女夕夏ちゃん(同11カ月)も絞殺した。
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【おことわり】朝日新聞はこれまで、犯行時少年だった大月被告について、少年法の趣旨を尊重し、社会復帰の可能性などに配慮して匿名で報道してきました。最高裁判決で死刑が確定する見通しとなったことを受け、実名での報道に切り替えます。国家によって生命を奪われる刑の対象者は明らかにされているべきだとの判断からです。本社は2004年、事件当時は少年でも、死刑が確定する場合、原則として実名で報道する方針を決めています。