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自民 震災踏まえた条文を改正案に

2月19日 5時31分

自民 震災踏まえた条文を改正案に
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自民党は、東日本大震災から来月で1年となるのを前に、大規模な災害などが起きた場合、総理大臣は「緊急事態の宣言」をして、法律と同じ効力を持つ政令を制定することができるとした条文を、憲法改正案に盛り込むことになりました。

自民党は、平成17年に政党として初めて憲法の改正案を条文の形でまとめ、時代の変化に合わせて一部修正する必要があるとして、新たな改正案の検討を進めています。
そして、東日本大震災から来月で1年となるのを前に、大規模な災害などへの対応を定めた条文を改正案に盛り込むことになりました。
具体的には、大地震などの自然災害や外部からの武力攻撃、テロによる社会秩序の混乱などが起きた場合、総理大臣は国会の承認を得て、「緊急事態の宣言」を発することができるとしています。
そして、総理大臣は法律と同じ効力を持つ政令を制定し、財政上必要な支出や処分を行うことができるほか、知事や市町村長に必要な指示を出すことができるとしています。
また、「緊急事態の宣言」が効力を有する期間中、衆議院は解散されないとしています。
自民党は、こうした条文を盛り込んだ憲法の改正案を、サンフランシスコ講和条約の発効から60年になる、ことし4月までにまとめることにしています。