遺言内容の起案から公証人との打合せ、最終的な作成手続きまで、公正証書遺言に関する一切のお手伝いをさせていただきます。
公正証書遺言とは、公証人に作成してもらい、原本を公証役場で保管してもらう形式の遺言です。法律の専門家である公証人が介在するため法的に正確で、また証拠能力もあります。
更に、原本は公証役場での保管となるため、紛失や偽造・変造等のおそれもなく、最も安心で確実な方法です。
費用がかかる、証人の立会いを要するため遺言内容を秘密にできないといった短所もありますが、相続人間の紛争を防止する上では、公正証書遺言は最も望ましい遺言方法と言えます。
公証人は確かに法律の専門家ではありますが、相続の専門家ではありません。
また、公証役場では遺言の書き方の指導はしてくれますが、書く内容については関わらないのが通常です。
「公正証書遺言なら何でも大丈夫」というわけではないのです。
書いてある内容に問題があれば、相続人に納得が得られずやはり揉めてしまうということが起こりえます。
また、短期的には問題ないようにみえても、後々問題が発生してしまう可能性もあります。
「形式」と「内容」、両方が揃ってはじめて紛争を防止する遺言となるのです。
遺言は形式を整えることはもちろん、その内容についても正確に書いておかないと、様々なトラブルを発生させることになります。