
遺産分割協議を円滑に進めていくためには、相続人全員が納得できる具体的な提案を示し、調整していくことが必要です。当事者間だけではうまくいかない場合も多々ありますので、調整役として福岡相続サポートセンターを是非ご利用ください。
「相続のプロ」として、二次相続までを見据えて最良の分割方法を一緒に考えていきます。

その場限りの分割ではなく、将来を見越して相続人全員にとって最良と思われる分割方法を一緒になって考え、ご提案します。 また、当事者間での話し合いでは感情的になって揉めるだけということもありますので、ご要望に応じて、当サポートセンターが調整役となります。


- 皆さんのご要望を基に、相続の全体像を描きながら第三者的立場で分割案の提示ができるので、相続人全員の納得感を得易い。
- 相続人間の調整役として分割協議のお手伝いも可能なので、無用な争いを避け、お互い遺恨を残さない形を模索することができる。
- 申告期限までに分割協議を終えることで、配偶者の税額軽減の特例や小規模宅地等の評価減の特例をしっかり使って相続税額を抑えることができる。
- 二次相続など将来のことも見据えた分割方法を提案していくので、トータルとしてプラスとなる相続にすることができる。

遺産分割協議がまとまらないと、様々なデメリットがあります。


遺産分割問題でお困りの際は、何なりとご相談ください。
第三者的な立場で解決に向けたご支援をしていくことをお約束します。
お電話でのご相談 092-716-1237 受付時間:午前9:00〜午後6:00