遺産分割協議に関するご相談は福岡相続サポートセンターまで!遺産分割協議書の作成遺産分割調停手続など、詳しくアドバイスいたします!

福岡相続サポートセンター(相続相談・遺産相続・遺言対策)の遺産分割協議支援(遺産分割協議書作成等)

円満な遺産分割が、幸せな相続にするための最大のポイントです!

遺産分割協議を円滑に進めていくためには、相続人全員が納得できる具体的な提案を示し、調整していくことが必要です。当事者間だけではうまくいかない場合も多々ありますので、調整役として福岡相続サポートセンターを是非ご利用ください。
「相続のプロ」として、二次相続までを見据えて最良の分割方法を一緒に考えていきます。


遺産分割協議支援 サービス内容

その場限りの分割ではなく、将来を見越して相続人全員にとって最良と思われる分割方法を一緒になって考え、ご提案します。 また、当事者間での話し合いでは感情的になって揉めるだけということもありますので、ご要望に応じて、当サポートセンターが調整役となります。


遺産分割の鍵

遺産分割の鍵:申告期限までに分割協議を終わらせる 遺産分割の鍵:二次相続など、将来のことまで考えた分割方法を検討する 遺産分割の鍵:将来に問題を残さないためにも、財産(特に不動産)の共有は極力避ける 遺産分割の鍵:相続人全員が納得できる方向性を見つける


遺産分割協議支援のメリット

  • 皆さんのご要望を基に、相続の全体像を描きながら第三者的立場で分割案の提示ができるので、相続人全員の納得感を得易い。
  • 相続人間の調整役として分割協議のお手伝いも可能なので、無用な争いを避け、お互い遺恨を残さない形を模索することができる。
  • 申告期限までに分割協議を終えることで、配偶者の税額軽減の特例小規模宅地等の評価減の特例をしっかり使って相続税額を抑えることができる。
  • 二次相続など将来のことも見据えた分割方法を提案していくので、トータルとしてプラスとなる相続にすることができる。


遺産分割協議に関するトラブルの例

遺産分割協議がまとまらないと、様々なデメリットがあります。
配偶者の税額軽減、小規模宅地等の評価減の特例が使えない
亡くなった方名義の預金が凍結されたまま下ろせない
不動産の物納ができない
家族の関係が悪化する

上記トラブルの防止策

遺産分割自体には本来期限はありません。しかしながら、分割協議がまとまるまでは、遺産は全て相続人の共有使用という使いづらい状態になってしまいます。
また、相続税の申告にあたっては、各種の特例の適用を受けらず、みすみす節税のチャンスを逃すことにもなります。
分割協議がまとまらないことのデメリットを理解し、早期の円満分割を相続人全員で目指しましょう!


遺産分割協議支援の流れ

遺産分割協議支援の流れ



二次相続までを見据えて、最良の遺産分割協議方法を一緒に考えていきます。

遺産分割問題でお困りの際は、何なりとご相談ください。
第三者的な立場で解決に向けたご支援をしていくことをお約束します。
お電話でのご相談 092-716-1237 受付時間:午前9:00〜午後6:00
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