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沖縄弁護士会の大城純市会長は15日、真部朗沖縄防衛局長の「講話」問題で、防衛省が同局長を懲戒処分しない方向で最終調整していることについて、局長の指示による宜野湾市在住の職員らのリスト作成は違法だとして「なぜ容認される行為なのか理解できない。適切に処分がなされるべきだ」と指摘。内部調査では限界があるとして、第三者機関による調査を求めた。
同日、同弁護士会館で会見した大城会長は、同問題に関する会長声明を発表。リスト作成は、行政機関個人情報保護法に抵触するなどと強調。講話内容は公職選挙法違反の疑いがあり、一連の行為は自衛隊法違反の可能性も否定できないなどとして、同様な行為が再発しないよう「断固たる対策」を求めた。声明は首相や防衛相らに送付した。
また、自衛隊法が一般の国家公務員より厳しい政治的中立性を防衛省職員に求めた趣旨は「実力組織の政治介入は、ときに取り返しのつかない事態を招きかねないためだ」と指摘。大城会長は「権力を持つ行政機関が民主主義の過程をゆがめる行為をしてはいけない。講話問題は断じて看過できない」と述べた。