北海道、水源地売買に届け出義務 外国資本による取得増加で外国資本による森林など水源地の取得増加を受け、北海道は17日、水源となる土地の取引に事前届け出を義務付ける水資源保全条例案をまとめた。23日開会の道議会に提出する。 条例案は、森林などの水源地を水資源保全地域に指定。指定地域の土地を売買する場合、所有者は契約の3カ月前までに売却先の氏名や住所、利用目的などを知事に届け出なければならない。 知事は違反者に是正勧告し、従わない場合は公表できる。 林野庁によると、外資による森林取得は06~10年に5道県で40件、計620ヘクタール。北海道は36件、604ヘクタールとほとんどを占めている。 【共同通信】
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