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鹿児島・鹿屋の教え子セクハラ訴訟:元校長「わいせつ」認定 地裁賠償命令

 鹿児島県鹿屋市内の中学に通っていた女性(19)が「当時の校長にわいせつ行為を受け、心的外傷後ストレス障害になった」として、市と元校長に計約1700万円の損害賠償を求めた訴訟で、鹿児島地裁は15日、わいせつ行為があったことを認め、市に約67万円の支払いを命じた。元生徒側の告訴について、鹿児島地検は元校長を不起訴にしていたが、牧賢二裁判長は「元生徒の供述の信用性は高い」と判断した。

 判決によると、元校長は07年6月、当時中学3年だった元生徒をドライブに連れだし、車内で覆いかぶさるなどの行為をした。

 元校長側は「精神的に不安定な元生徒を励ます目的で誘った。ドライブ中は相談を受けていただけ」と主張していたが、判決は「元校長が停車した場所は、周囲に施設などがなく、性的行為が目的だったと思われる」と指摘した。

 元校長を巡っては、元生徒と両親が07年、鹿屋署に告訴。鹿児島地検は09年2月、容疑不十分で不起訴処分にした。この処分について、鹿児島検察審査会は「(元生徒の)供述に変遷はあるが信用できる」として不起訴不当と議決したが、地検は10年3月、再び容疑不十分で不起訴にした。【黒澤敬太郎】

毎日新聞 2012年2月16日 西部朝刊

 
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