| ・残っている謎の条文 |
「小切手法」 昭和8年7月25日
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小切手って、小さい切手のこと?
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なんてベタな。
小切手とは、銀行などで小切手の持ち主に対し振出人の口座から小切手に表示されている金額が支払われる証券のことをいいます。要するに、現金に換わる支払いの手段の一つですね。
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その小切手の関する法律が「小切手法」ってわけね。小切手法のどこが変なの?
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時代錯誤な条文が残っています。
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第68条
朝鮮、台湾、樺太、関東州、南洋群島又ハ勅令ヲ以テ指定スル亜細亜洲ノ地域ニ於テ振出シ日本内地ニ於テ支払フベキ小切手ノ呈示期間ハ勅令ヲ以テ之ヲ伸長スルコトヲ得 |
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あれ、なんか日本の領土が増えている?
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たぶん、小切手法が制定された昭和8年当時の日本の領土を基準にしているのでしょう。
小切手法自体はいまでも有効ですから、なぜこの条文を改正しないのか不思議です。
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「大きいことはいいことだ」って考えている人が大勢いるんじゃない?
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古いなあ。  |