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2012年2月17日2時2分

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休眠郵貯、20年で消滅 国庫に年間最大234億円

 政府が金融機関の「休眠口座」の活用を検討しているなか、20年間一度も払い戻さなかったために貯金者の権利が消えてしまった民営化前の郵便貯金が、年間で最大234億円に上っている。「自分の貯金をもう一度確認してほしい」と、管理する独立行政法人は呼びかけている。

 2007年の民営化前の貯金を管理する郵便貯金・簡易生命保険管理機構によると、定額貯金は満期日から10年間放置されると「睡眠」状態とされ、さらに10年間払い戻しがないと貯金者は権利を失う。他の金融機関は期限を設けずに払い戻しに応じるが、郵便貯金は旧郵便貯金法によって権利消滅の期限を規定しているためだ。

 総務省の担当者は「民営化前の郵便貯金には民間金融機関と違って政府保証がついていたため、いつまでも保証し続けるわけにもいかず、どこかで権利関係を整理する必要があった。コスト削減の狙いもあったのだろう」という。

 権利が消えた貯金は06年度から09年度にかけて毎年、30億〜60億円ほど発生。特に10年度は、高金利で預け入れが集中した1980年度の定額貯金の「10年満期」から20年となり、この1年間だけで234億円に上った。金はいったん機構の収入になった後、国に納付されるという。

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