ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 2011年3月 > 放射能汚染された食品の取り扱いについて
平成23年3月17日 医薬食品局食品安全部 企画情報課 課長 吉野、佐久間(2441、2448) 基準審査課 課長 森口、渡、内海(2481、2484、4280) 監視安全課 課長 加地、大原、今村(2471、4241、4242) (電話代表) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3595)2326、2341、2337 |
報道関係者各位
放射能汚染された食品の取り扱いについて
(福島原子力発電所事故関連)
・ 平成23年3月11日に発生した東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故により、周辺環境から放射能が検出されています。このため、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護を図ることを目的とする食品衛生法の観点から、当分の間、原子力安全委員会により示された「飲食物摂取制限に関する指標」を暫定規制値とし、これを上回る食品については食品衛生法第6条第2号に当たるものとして食用に供されることないよう対応することとし、別紙のとおり各自治体に通知しました。
PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、左記のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。