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退職に伴い、11月1日付で任意継続の手続きをしました。保険料は11月分から支払う形です。退職と同時に「国民健康保険」にすると、膨大な保険料になるので継続を選びました。(任意なら最高限度額の月26000円程でOKです)
どちらにしろ、来年末まで任意を継続し、(失業手当は収入の対象では無いらしいです)前年度の収入が0になる形の翌年早々に、国民健康保険に切り替えれば保険料が安くなるのではと考えました。前年度の収入0として、1月から切り替えても可能なのでしょうか?それとも、切り替え時期に期間などがあるのでしょうか?もしあるのなら、その間まで任意継続を続けるしか無いのでしょうか。宜しくお願い致します。
投稿日時 - 2006-10-31 23:57:47
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回答(3件中 1~3件目)
#2です、補足拝見しました
一部記載内容に誤りがありました
>2008年の1月初頭に市町村で国民健康保険に加入なさり(前年収入は2007年度分)1月10日まで支払いの任意継続の保険料を支払わなければ、自動的に喪失します
以上は、削除してください
私も、任意継続中ですので、気になりましたので市役所に確認を取りました所
・前年が無収入の場合(質問者様の場合は2007年度)
・翌年(2008年)の4月に国民健康保険に加入手続きしてください
(4月以降であればいつでもかまいません)
注:1月~3月に手続きした場合、保険の年度が2007年になる為、前年の収入対象は2006年になります
(国民健康保険の年度が、4月から翌年3月の為)
手続きの流れ(最短月)
1.2008年4月の任意継続の保険料を支払わない・・喪失
2.任意継続の保険組合から保険の資格喪失証明書が送られて来る
3.資格喪失証明書を持参して、市町村で国民健康保険の加入手続きを行う
4.国民健康保険証は後日郵送されるので、その間使用する証明書のような物がもらえます
5.保険料の払込書は後日、5月か6月に(市町村で違います)自宅に郵送されて来ます
注:任意継続の喪失日から国民健康保険の手続きをするまでは保険証のない状態になります
病院にかかる場合は、国民健康保険に変更になる事をお伝えください
自由診療になります、後日発行された保険証を持参ください、保険診療の7割分が戻ってきます
○無収入の年が2007年の場合
・任意継続は2008年3月支払い分まで納付する:4月分は納付しない
・国民健康保険の加入手続きは4月中にする
以上に、なります
投稿日時 - 2006-11-01 14:26:13
度重なるご回答を有り難うございました。私もいかに自分にとって、資金的に有利になるか勉強したり、役所を往復しました。貴方のように人のことで、ワザワザお調べして下さるような方は滅多にいません。本当に心から御礼申します。ホント、どんなときでもどんなことでも、人間一生勉強ですね。知らなかったら、損するばかりです。特に行政関係は(^o^)
投稿日時 - 2006-11-02 18:40:59
通常2年間継続できて、就職してその会社の健康保険に入れば任意継続の資格は喪失しますが
保険料を納付期日までに納付しなかったときも任意継続の資格が喪失します
任意継続の支払いは、月初めの10日までですから2008年の1月初頭に市町村で国民健康保険に加入なさり(前年収入は2007年度分)1月10日まで支払いの任意継続の保険料を支払わなければ、自動的に喪失します
投稿日時 - 2006-11-01 06:06:38
早速のご回答、有り難うございます。私が知りたいのは、国民健康保険に切り替えるタイミングなのです。国民健康保険は無収入なら2600円らしいので、無収入扱いで対応して貰える切り替え月を知りたいと思いました。
投稿日時 - 2006-11-01 10:09:12
こんにちは。
○任意継続
多くの健康保険の任意継続は、
・2年間しか加入できない。
・保険料の雇用者負担がなくなるので、保険料が在職時の約2倍になる。
・2年間は、原則として途中で止められない。
となっていることが多いです。
○国民健康保険の保険料
国民健康保険の内訳は、大体、次の金額の合計になっています(呼び方は自治体に寄って違う呼び方をする場合があります)。
・世帯別平等割
1世帯いくらの定額
・被保険者均等割
1人いくらの定額(人数×定額)
・所得割
昨年の所得(所得も自治体に寄って色々な考え方があります)×?%
・資産割
固定資産に応じて加算される金額(固定資産税額×?%)
・ただ、市区町村に寄って、世帯別平等割が無かったり、資産割が無かったりします。また、定額の部分の金額が違いますし、所得や固定資産税にかける率もまちまちです。
ですから、全国ばらばらになっています。
http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU20050904A/index.htm
以上から、ご質問についてですが、
>前年度の収入が0になる形の翌年早々に、国民健康保険に切り替えれば保険料が安くなるのではと考えました。前年度の収入0として、1月から切り替えても可能なのでしょうか?それとも、切り替え時期に期間などがあるのでしょうか?
・その年度の支払い開始時期(つまり保険料の算定時期)も、市区町村によってばらばらです。
だだ、4月以前にその年度の保険料が適用されることはないと思われますので、年明け早々でしたら、まだ前の基準で算定した保険料(収入が反映された保険料)を支払うことになると思います。4月以降でないと、前年度の収入が反映された保険料にならないと思われるからです。
簡単に書きますと、1月に加入されると前々年の収入で保険料が計算されると思われるということです。
・それと、前述のとおり、収入は保険料の算出根拠の一つの要素に過ぎません。確かに収入が下がると保険料が下がるのはそのとおりなのですが、他の定率の部分が高い市区町村でしたら、思われるほど保険料が下がらない場合もないとはいえないです。
>もしあるのなら、その間まで任意継続を続けるしか無いのでしょうか。宜しくお願い致します。
・任意継続は、原則として2年間は止められないはずですので、そもそも途中で脱退できるのか、加入される保険に確認されたほうが良いかと思います。
・原則というからには、例外もあるわけですが、再就職されてその会社の健康保険に加入できることになった場合は脱退ができます。
ただし、国民健康保険に加入するという理由での脱退は認めていないことが多いです。
・任意継続をどうしても止めるとすれば、保険料を支払わないという荒業もあることはありますが…
http://www.mhi.or.jp/shiori/taishoku/nini.html
投稿日時 - 2006-11-01 06:02:04
詳しい説明を有り難うございました。参考にします。
投稿日時 - 2006-11-02 18:43:00
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