離婚と財産分与「具体的な支払い方法」
2012年02月01日 Theme: ブログ
財産分与してもらえるとしても、具体的にはどうやってもらうのでしょうか?
財産分与を行う際の具体的な支払い方法については、
特に法的に定められているわけではありません。
ですから、それぞれのケースごとに事情を考慮して
適切な方法を選ぶことになります。
けれども、実際には、財産分与では、現金支給がほとんどです。
現金は、最も明瞭で便利な方法であり、
分割払いもできますし、定期金という方法もできます。
定期金というのは、月額いくらと決めて支払うものですが、
定期金の場合、月額は決まっていても
いつまでという期限がはっきりと決められていないのです。
そのため、支払い総額が不明瞭であり、たとえば支払いが滞ったときに
残金いくらを一括で支払うようにという命令が下せないのです。
ですから、できるだけ短い期間で支払ってもらうか、
一括払いがおすすめなのですが、どうしても定期金支払いしか
できないという場合には公正証書に残しておくのが賢明です。
また、不動産などの場合は、その財産価値を評価して
分与相当額が現金で支払われることになります。
不動産を現物給与する場合は、所有権をすべて相手に譲り渡すか
共有部分を設定して相当部分を譲り渡すこともあります。
けれども、実際には住居や車などは一部分を分けることはできませんので
結局は財産価値を評価して現金での清算となるのです。
もちろん、中には、家具や家電を1つずつ分けるという
夫婦もいるかもしれませんが、これは現物給付にあたります。
財産分与を行う際の具体的な支払い方法については、
特に法的に定められているわけではありません。
ですから、それぞれのケースごとに事情を考慮して
適切な方法を選ぶことになります。
けれども、実際には、財産分与では、現金支給がほとんどです。
現金は、最も明瞭で便利な方法であり、
分割払いもできますし、定期金という方法もできます。
定期金というのは、月額いくらと決めて支払うものですが、
定期金の場合、月額は決まっていても
いつまでという期限がはっきりと決められていないのです。
そのため、支払い総額が不明瞭であり、たとえば支払いが滞ったときに
残金いくらを一括で支払うようにという命令が下せないのです。
ですから、できるだけ短い期間で支払ってもらうか、
一括払いがおすすめなのですが、どうしても定期金支払いしか
できないという場合には公正証書に残しておくのが賢明です。
また、不動産などの場合は、その財産価値を評価して
分与相当額が現金で支払われることになります。
不動産を現物給与する場合は、所有権をすべて相手に譲り渡すか
共有部分を設定して相当部分を譲り渡すこともあります。
けれども、実際には住居や車などは一部分を分けることはできませんので
結局は財産価値を評価して現金での清算となるのです。
もちろん、中には、家具や家電を1つずつ分けるという
夫婦もいるかもしれませんが、これは現物給付にあたります。