離婚と財産分与「分与でもめる財産」
2012年02月05日 Theme: ブログ
財産分与は慰謝料とは違い財産を分けるのでもめる事も少ないです。
しかしながら、もめてしまうようなケースもあります。
どんな時で、どうすれば良いでしょうか?
財産分与の際、それぞれの特有財産以外は
分与の対象になりますが、本来は特有財産とされる財産でも
配偶者の貢献度(寄与度)によっては配慮される場合もあります。
そのため、分与の対象になるかどうかで
もめやすい財産というものがいくつかあります。
まず、配偶者が経営する会社名義の財産。
夫婦のどちらかが会社を経営している場合、
配偶者とは何も関係がありませんので通常は対象外となります。
けれども、会社が株式会社の場合で配偶者が株を持っているときは
その株は財産分与の対象になります。
個人経営の場合も実質的には事実上、夫婦共同で
作った財産とみなされ、分与の対象になることが多いようです。
また、夫婦以外の家族も従事している家業の財産となると
さらにややこしくなります。
農業や漁業などの自営業では、夫婦が一緒に働いて財産形成に
貢献したにもかかわらず、名義が異なるからといって
財産分与の対象にならないのは不公平です。
そこで、このような場合には、家業で得た財産を
家族全体の共有財産とみなし、その中の夫婦の共有財産を算出し、
財産分与されるということです。
他にも、意外なものでは「資格」があります。
夫が弁護士や医者などの特定の職業を目指して勉強し、
その間、妻が家計を支えた場合は、この資格が無形の財産とみなされ、
資格取得によって得られた夫の財産を分与の対象とすることもあります。
これらは知識がなければ、もらえないこともありますので
悩んだときは専門家に相談するのがおすすめです。
しかしながら、もめてしまうようなケースもあります。
どんな時で、どうすれば良いでしょうか?
財産分与の際、それぞれの特有財産以外は
分与の対象になりますが、本来は特有財産とされる財産でも
配偶者の貢献度(寄与度)によっては配慮される場合もあります。
そのため、分与の対象になるかどうかで
もめやすい財産というものがいくつかあります。
まず、配偶者が経営する会社名義の財産。
夫婦のどちらかが会社を経営している場合、
配偶者とは何も関係がありませんので通常は対象外となります。
けれども、会社が株式会社の場合で配偶者が株を持っているときは
その株は財産分与の対象になります。
個人経営の場合も実質的には事実上、夫婦共同で
作った財産とみなされ、分与の対象になることが多いようです。
また、夫婦以外の家族も従事している家業の財産となると
さらにややこしくなります。
農業や漁業などの自営業では、夫婦が一緒に働いて財産形成に
貢献したにもかかわらず、名義が異なるからといって
財産分与の対象にならないのは不公平です。
そこで、このような場合には、家業で得た財産を
家族全体の共有財産とみなし、その中の夫婦の共有財産を算出し、
財産分与されるということです。
他にも、意外なものでは「資格」があります。
夫が弁護士や医者などの特定の職業を目指して勉強し、
その間、妻が家計を支えた場合は、この資格が無形の財産とみなされ、
資格取得によって得られた夫の財産を分与の対象とすることもあります。
これらは知識がなければ、もらえないこともありますので
悩んだときは専門家に相談するのがおすすめです。