離婚と財産分与「財産の評価時期」
2012年02月08日 Theme: ブログ
財産といっても現金のみだと分かりやすいし、分けやすいですよね
しかし、不動産や株など値段が変動してしまうものは
どうすればよいのでしょうか?
財産分与の際、現金などはいつでも評価に変化はありませんが、
不動産や株などについては、評価時期によって
財産にも変化が生じます。
裁判離婚の場合、最高裁判所では審議を終えた時が
財産を評価する時期だと設定しています。
これにあてはめると協議離婚では
離婚が成立したときが財産の評価基準時となります。
ただし、離婚が決定する前に別居をした場合は、少しやっかいです。
中には分与しなければならない配偶者が
別居後に財産を減らすということも少なくないのです。
そこで、「夫婦財産の清算」にあたっては、
その財産の評価時期は別居時までさかのぼることになっています。
もちろん、別居後にそれぞれが形成した財産については
財産分与の対象ではありません。
けれども、「扶養的財産分与」の場合は、
離婚後の財産状態の変化なども考慮する必要がありますので
離婚成立時が評価時期とするのが妥当です。
夫婦によってそれぞれ事情もあり、状況も異なりますので
一概には言えませんが、どちらかが損をすることがないように
慎重に進めていかなければなりません。
しかし、不動産や株など値段が変動してしまうものは
どうすればよいのでしょうか?
財産分与の際、現金などはいつでも評価に変化はありませんが、
不動産や株などについては、評価時期によって
財産にも変化が生じます。
裁判離婚の場合、最高裁判所では審議を終えた時が
財産を評価する時期だと設定しています。
これにあてはめると協議離婚では
離婚が成立したときが財産の評価基準時となります。
ただし、離婚が決定する前に別居をした場合は、少しやっかいです。
中には分与しなければならない配偶者が
別居後に財産を減らすということも少なくないのです。
そこで、「夫婦財産の清算」にあたっては、
その財産の評価時期は別居時までさかのぼることになっています。
もちろん、別居後にそれぞれが形成した財産については
財産分与の対象ではありません。
けれども、「扶養的財産分与」の場合は、
離婚後の財産状態の変化なども考慮する必要がありますので
離婚成立時が評価時期とするのが妥当です。
夫婦によってそれぞれ事情もあり、状況も異なりますので
一概には言えませんが、どちらかが損をすることがないように
慎重に進めていかなければなりません。