離婚と財産分与「財産の評価時期」

2012年02月08日 Theme: ブログ
財産といっても現金のみだと分かりやすいし、分けやすいですよね


しかし、不動産や株など値段が変動してしまうものは
どうすればよいのでしょうか?





財産分与の際、現金などはいつでも評価に変化はありませんが、
不動産や株などについては、評価時期によって
財産にも変化が生じます。


裁判離婚の場合、最高裁判所では審議を終えた時が
財産を評価する時期だと設定しています。


これにあてはめると協議離婚では
離婚が成立したときが財産の評価基準時となります。


ただし、離婚が決定する前に別居をした場合は、少しやっかいです。


中には分与しなければならない配偶者が
別居後に財産を減らすということも少なくないのです。


そこで、「夫婦財産の清算」にあたっては、
その財産の評価時期は別居時までさかのぼることになっています。


もちろん、別居後にそれぞれが形成した財産については
財産分与の対象ではありません。


けれども、「扶養的財産分与」の場合は、
離婚後の財産状態の変化なども考慮する必要がありますので
離婚成立時が評価時期とするのが妥当です。


夫婦によってそれぞれ事情もあり、状況も異なりますので
一概には言えませんが、どちらかが損をすることがないように
慎重に進めていかなければなりません。

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