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唐津湾海砂採取問題、国が調停案 佐賀県の主張を採用 | ||
佐賀県と長崎県の主張が対立している唐津湾沖の海砂採取認可区域の境界線問題で、総務省自治紛争処理委員は3日、両県に調停案を示し、受諾するように勧告した。境界線については佐賀県の主張を採り入れ、「等距離ライン」を基本に両県で協議するよう求める一方、長崎県には今後10年間の海砂採取を容認した。両県とも調停案を受け入れるかどうかを検討する。
認可区域については「両県からの等距離ライン」を境界とする佐賀県と、「漁業取り締まりライン」とする長崎県の主張が対立。現在、二つのラインが重なる区域では長崎県側が採取を続けている。
調停案は①境界線はまだ決まっていない②これまで長崎県側が採取してきたこと自体は問題がなく、暫定的に10年間は長崎県側の採取を認める③暫定期間のうちに、佐賀県が主張するラインを基本に両県が協議し、境界を決める-という内容になっている。
同委員は境界線の考え方について「国内法や国際法、裁判例の趣旨を踏まえると等距離主義が妥当」と佐賀県の主張を聞き入れる一方、長崎県には「2008年11月までは佐賀県から特段の異議はなかった」として10年間の猶予期間を容認。「両県に最大限配慮した」とし、調停案の受諾を求めている。
古川康知事は「内容を精査した上で、議会への提案を検討したい」、長崎県の中村法道知事も「内容を十分に精査したい」とコメントした。
両県は正式な管轄区域を決めようと、08年11月から10年7月まで協議したが、合意できなかっため、佐賀県が10年11月に同委員に調停を申請。都道府県同士の争いが持ち込まれたのは異例で、注目を集めた。 |
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2012年02月04日更新 |