奉納 2012-02-12 14:57:13NEW ! テーマ:第2章 私どもの活動は私利私欲のためあらず。 神前に血判にて奉納させていただきました。 夕方からの勉強会親睦会では、以前お世話になった諸 先輩方へ挨拶をさせていただき、若い頃の苦労話を聞 かせていただいたことで、自分の置かれている状況など 苦労のうちに入らないと実感いたしました。 また、初めてお会いしたにもかかわらず、4月からの就 職先を心配していただき、いろいろなところへ声をかけて 就職の紹介をしていただいた方もおり、感謝いたします。 最近の画像つき記事 [ 画像一覧へ ] 豊田森林組合より回答… 02月09日 弁護士 02月09日 長伐期施業1 02月01日 ツイート ペタ
ブログの予定 2012-02-11 14:12:05 テーマ:当ブログ 2月16日をもって当ブログは終了する予定です。 1月11日に自宅待機か謝罪か選択をせまり、1月 13日に即辞令交付とは手際が良すぎると思いまし たが、各方面からの情報をまとめると納得。 さて、本心は、義憤か私怨か・・・。 ツイート ペタ
問題点の整理 2012-02-09 18:22:25 テーマ:第2章 回答書をいただく。回答書の問題点を指摘していく。 この回答書を頂いたあとに、豊田森林組合へ行き、 わからないことがあったので話し合いを行いました。 その中での会話を含め回答書の検討といたします。 会話中には、いろいろなことをゴタゴタ言われましたが、 会話中にも話しましたが、文書で提示していただいた ものがすべてです。 豊田森林組合が主張するには、当方に脅迫めいた行 為があったから自宅待機辞令を出した。ということです。 辞令の発令理由をお聞かせください。という回答に対し、 答えていただいたものですので、この自宅待機の理由 について反論させていただきますので、不当な自宅待 機の辞令は撤回してください。 辞令を出した理由について役所の不正を追及した報 復人事だと認めないのも結構でございますが、提示さ れた辞令の発令理由についても潔白を証明することが 可能ですので、裁量権の逸脱した自宅待機の辞令を撤 回していただき、もつて国民経済の発展に資することを 目的といたします。 同僚について。 同僚は何人かいますので、脅迫めいた言動をされた同 僚とはだれか?という話をさせていただきました。 その同僚とは複数人ではなく、以前から話題にでてい る子で当方と揉め事をおこしている子であると回答をい ただきました。 相手方は以前より指摘していた人ですので、豊田森林 組合による継続的な扱いの違い(当方への不利益行為) を証明することが可能です。 また相手方の乱心行為の証明も可能です。 脅迫めいた言動、行為について。 そもそも脅迫めいた言動、行為というのは何か?と質問 させていただきました。 これがもし暴力事件であるのであれば、暴力行為があ ったので自宅待機にする。となるものである。また医者 による診断書を提示し、暴力行為があった証拠とし、自 宅待機を命じたり、懲戒規定を適用するものである。 脅迫行為があったのであれば、脅迫行為があったの で自宅待機辞令を交付した。と書かれるべきであって、 脅迫めいたと濁すのはおかしい。 脅迫行為があったので自宅待機命令を出すのは理解 できるが、相手方の一方的な虚言である。相手方の意 見のみ信じて脅迫めいた言動・行為というもので自宅待 機を命ずるとは言語道断である。 同僚について、の項でも書いたが、こちらは常に不利益 な扱いを受けてきた。その延長で自宅待機の辞令を発 令したのであれば撤回していただく。 豊田森林組合が当方に自宅待機を命ずるのは、雇用 主の立場を利用した裁量権の乱用であり、即座に撤回 せよ。 ツイート ペタ