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◆◆◆依頼者さまの声◆◆◆

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当事務所へ届いた依頼者さまの声です。
皆様ご承諾を頂いて掲載させて
いただいております。
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◆婚姻費用請求でご依頼されたT.Mさま
【経緯】
M様は離婚を控え旦那様と別居中でしたが、M様の方でお子さんを養育しているにも関わらず、旦那様は生活費を渡さず、何度請求ししても「勝手に出ていったのだから」との理由で生活費を渡さないという事で当事務所にご相談頂きました。

【法的問題点】
例え奥様が勝手に家を出たとしも、婚姻中の夫婦には互いに扶養義務があります。旦那様は奥様の生活費を工面しなければなりません。これを法的に「婚姻費用」と言います。

【当事務所の対応】
旦那様は法的義務を怠っている事実を述べ、奥様へ婚姻費用を支払うよう請求、もし支払いがない場合調停にて支払義務を確認する旨の内容証明を送達しました。

【効果】
旦那様から生活費が支給されるようになりました。

◆T.M様からのお声

この度は大変お世話になりました。
昔、大好きだったドラマ、
夕方の再放送でも毎日見ちゃってた『カバチタレ!』を思い出しました。
女性の行政書士、やっぱ格好良いです!!
もっと早く相談していれば良かったです。
これからは、躊躇せず長田先生に相談させて頂こうと思います。
本当に、ありがとうございました!

 ◆貸金返還請求でご依頼されたH.Kさま
 【経緯】
K様はご友人の会社の投資資金として金銭を貸借し、その対価として毎年指定の配当金を支払ってもらう契約をしました。最初の何年かは配当金が支払われていましたが、途中から配当金の支払が滞り、相手方と全く連絡がつかなくなりました。相手方へ手紙・電話・会社訪問をしても全く相手と連絡が取れません。このままでは貸借した元金まで返して貰えないのではないか、と、当事務へご相談頂きました

【法的問題点】
相手方の行為は勿論、法的に言うところの「債務不履行」です。債務不履行の場合履行の催促、契約の取消し等の措置が可能です。相手方の債務不履行による損害賠償の請求も場合によっては可能です。悪質な場合は、刑法上の詐欺罪に該当する場合もあります。

【当事務所の対応】
手方が法的義務を怠っていることを述べ、法的手段(民事調停・訴訟等、また悪質であるので刑法での告訴予定)に出ること内容証明にて陳述しました。

【効果】

長年連絡の取れなかった相手から支払いの認諾と謝罪文が届きました。相手はまとまった資金がない為、分割による支払を提示してきましたが、分割払いを保証するものとして公正証書を作成させました。

◆H.K様からのお声

長田先生、ありがとうございます。こんなに早く解決するようなら、早くご依頼すれば良かったです。長年●●には無視され続け、●●にはいまだ不信感が拭い切れません。しかし、公正証書により、分割払いが滞った場合すぐに強制執行がかけられるとのことで、安心しております。
また何かありました相談させてください。それでは。
 ◆未払い残業代請求でご依頼されたS.Tさま
 【経緯】
T様は勤務されていた会社を過重労働の為身体を壊し退職されましたが、その後支給された給料は雇用契約時に締結したものと大幅に差異があり、更に実働期間はほぼ毎日のように5,6時間の残業を強いられていたにも関わらずこの残業代の支払いは一切ありませんでした。ご自身で会社に連絡を取られたようですが「始めに残業代は支給しない約束だから」と高圧的な態度でT様の要求には一切応じない態度でした。

【法的問題点】
雇用契約で締結された基本給与を支払わないことが債務不履行であることは間違いありませんが、残業代についても、最初の契約でいくら「残業代は支払わない」との条項を設けてもそれは労働基準法によって無効な契約となります。よって残業代は必ず支払われなければなりません。T様のお話を色々伺っていると、この会社は他にも多数の労働基準法違反を犯しておりました。

【当事務所の対応】
相手方会社に対して、残業代含む未払い賃金の請求を内容証明にて行いました。
相手方会社の犯している違法行為と法的根拠を列挙し、支払いが無い場合は管轄の労働基準監督署に申告をすると警告しました。

【効果】
相手方会社からはすぐに未払い賃金の支払いがありました。会社にとって、違法行為を労働基準監督署に申告され調査に入られると、是正勧告を受けたり、最悪の場合経営者が逮捕送検される場合があります。ですので、会社にとって労働基準監督署に目をつけられる事はどうしても避けたいのです。


◆S.T様からのお声

この度は大変お世話になりました。正直、賃金の請求は半分諦めていました。残業代については当初に残業代支給なしという事で私も同意してましたので、まさか残業代まで支払ってもらえるとは思っていませんでした。本当にありがとうございます。
また何かありましたら是非長田先生にご相談させて頂きます。
 
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