「意見書」を書いて、市へ提出してください。
【ひとまず締切となりました。ありがとうございました】

〜1通でも多くの「意見書」を川崎市環境局へ届けたいと思っています〜

 トップページでも記したように、今は、建築事業者が
環境アセスメント(環境影響評価)を受けるための準備をしている期間です。

これは建築事業者が「ほら、私たちの建築計画は、周囲の環境に悪影響を与えませんよ」と
「調査したデータ」を整えて川崎市に提出し、それを受けた市の環境影響評価審議会
「なるほど、あなたたちの建築計画は合法ですね」とお墨付きをもらって
建築許可を出してもらうための準備です。(この行程の流れは
下の方↓に図解します)


私たち住民は、もろもろの結論が出される前に、審議会に対して「意見書」を提出し、
この計画は近隣住民としてまだ認められない」「こういう観点で計画を見直してほしい
と要望を伝えることができます。この“要望”がそのまま受け入れられることは
川崎近隣での過去の事例を調べると)残念ながらごくごく少数であるようです、
が、ひとつだけ確実なことは
意見書がちょっとしか届けられなければ、
建築者の計画は100%完全にそのまま通ってしまう!
意見書がとても沢山届けられれば
川崎市審議会はそれを無視できない(かもしれない)

という現実です。


そこで皆さまにお願いです。
意見書を、みなさん、書いて提出してください。一人で何回出してもいいそうです。

期限は2001年12月1日締切(当日消印有効)。
封筒に書く宛先は
〒210-8577 川崎市環境局環境評価室
(↑この郵便番号と宛名だけで届きます)

記入する専門用紙は区役所にあります(その用紙のコピー複写でも有効です)が、
それ以前に私たちの住民集会や事業者の説明会の席、あるいは町内会回覧板経由などで、
すでに皆さまにお渡ししているかとも思います。
「いやウチはまだ用紙をもらってない」という方は
こちらの用紙見本(←click)をご覧になって、
これに準じた体裁で「意見書」をお書きになってください。
(体裁が整っていれば手書きでも、一般ワープロ書きでも構わないそうです)
※↑この部分、以前掲示していた情報と違っています(11/21更新)。
環境局に問い合わせて状況が判明しました。情報が混乱してすみません。


書く内容は、当ページ掲示板に書き込みされているような「建設反対の素朴な気持ち」で構いません。
文中に「私は、いまのままでの計画実現には、反対です」と意思を明記してください。
但し、審議会の人宛でなく、建築事業者への文章として書き記してください
その意思を記した1通(あるいはそれ以上の数の)文書が「確実に審議会へ届くこと」が重要です。


目標は「意見書、100通」です

過去の事例を調べたら、この意見書の力が発揮されていなかったことを感じました。
1998年2月 (仮称)溝の口プロジェクト へ出された意見書: 全6通
1999年4月 (仮称)西菅33-2BL団地建設計画   〃   : 全2通
1999年4月 (仮称)宿河原東住宅建設計画    〃   : 全5通
1999年11月 (仮称)久末第3 住宅建設計画    〃   : 全17通
どの運動でも、住民の皆さんの力およばず、ほとんど当初の事業計画通りの建物が
建てられてしまったようです。私たちは、もっともっと沢山の意見書を出しましょう。
一つ一つはすぐ反論されてしまうような意見でも、数が多くなれば行政も無視できないはずです。
またそうした数の声を無視する行政があるとしたら、それ自体が問題です。

私たちの住民活動はこの「意見書」だけではありませんが、この「意見書」も重要な運動です。
(“私が出さなくても誰かが出すさ”では結果は出ません。12月に間に合わなかった、でも結果は出ません)

みなさまのご協力をぜひともお願いいたします

 

〈資料〉環境アセスメント(環境影響評価)の手続の流れ
      
(わかりやすさを優先し、正確な法律用語ではない言葉で解説しています。ご了承ください)

(事業者が)市に環境影響評価準備書の届け出をする

事業者は届出したことを告示し、準備書を住民に公開する

事業者は住民へ説明会を行う(義務として説明会をする)

住民は説明会を聞き、事業者に対する意見書」を出せる(但し、意見書の提出先は「川崎市環境評価室」)

川崎市環境評価室は「意見書」が集まったことを確認し、
その全てをそのまま事業者へ届ける(特に内容は見ない)

事業者は「意見書」に目を通して、それに対する返事
となる「見解書」を(区役所などで)公開する。
その時、住民は再度事業者を呼びだして「公聴会」という説明会をさせることができる。
その後、川崎市の環境アセス審議会が開かれる。意見書の数がここで効く。(審議会メンバーはいわゆる“有識者”)

審議会の判断で
「この建築はOK」または「ダメ」の結論が出る



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