「意見書」を書いて、市へ提出してください。
【ひとまず締切となりました。ありがとうございました】
〜1通でも多くの「意見書」を川崎市環境局へ届けたいと思っています〜
トップページでも記したように、今は、建築事業者が
環境アセスメント(環境影響評価)
を受けるための準備をしている期間です。
これは建築事業者が「ほら、私たちの建築計画は、周囲の環境に悪影響を与えませんよ」と
「調査したデータ」を整えて川崎市に提出し、それを受けた市の
環境影響評価審議会
に
「なるほど、あなたたちの建築計画は合法ですね」とお墨付きをもらって
建築許可を出してもらうための準備
です。(この行程の流れは
下の方↓に図解
します)
私たち住民は、もろもろの結論が出される前に、審議会に対して
「意見書」
を提出し、
「
この計画は近隣住民としてまだ認められない
」「
こういう観点で計画を見直してほしい
」
と要望を伝えることができます。この“要望”がそのまま受け入れられることは
(
川崎近隣での過去の事例
を調べると)残念ながらごくごく少数であるようです、
が、ひとつだけ確実なことは
意見書がちょっとしか届けられなければ、
建築者の計画は100%完全にそのまま通ってしまう!
意見書がとても沢山届けられれば
川崎市審議会はそれを無視できない(かもしれない)
という現実です。
そこで皆さまにお願いです。
意見書を、みなさん、書いて提出してください。一人で何回出してもいいそうです。
期限は
2001年12月1日
締切(当日消印有効)。
封筒に書く宛先は
〒210-8577 川崎市環境局環境評価室
(↑この郵便番号と宛名だけで届きます)
記入する専門用紙は区役所にあります(その用紙のコピー複写でも有効です)が、
それ以前に私たちの住民集会や事業者の説明会の席、あるいは町内会回覧板経由などで、
すでに皆さまにお渡ししているかとも思います。
「いやウチはまだ用紙をもらってない」という方は
こちらの
用紙見本
(←click)
をご覧になって、
これに準じた体裁で「意見書」をお書きになってください。
(体裁が整っていれば手書きでも、一般ワープロ書きでも構わないそうです)
※↑この部分、以前掲示していた情報と違っています(11/21更新)。
環境局に問い合わせて状況が判明しました。情報が混乱してすみません。
書く内容
は、当ページ掲示板に書き込みされているような「
建設反対の素朴な気持ち
」で構いません。
文中に「私は、いまのままでの計画実現には、
反対です
」と
意思
を明記してください。
(
但し、審議会の人宛でなく、建築事業者への文章として書き記してください
)
その
意思
を記した1通(あるいはそれ以上の数の)文書が「確実に審議会へ届くこと」が重要です。
目標は「意見書、100通」です
過去の事例を調べたら、この意見書の力が発揮されていなかったことを感じました。
1998年2月 (仮称)溝の口プロジェクト へ出された意見書: 全6通
1999年4月 (仮称)西菅33-2BL団地建設計画 〃 : 全2通
1999年4月 (仮称)宿河原東住宅建設計画 〃 : 全5通
1999年11月 (仮称)久末第3 住宅建設計画 〃 : 全17通
どの運動でも、住民の皆さんの力およばず、ほとんど当初の事業計画通りの建物が
建てられてしまったようです。私たちは、もっともっと沢山の意見書を出しましょう。
一つ一つはすぐ反論されてしまうような意見でも、数が多くなれば行政も無視できないはずです。
またそうした数の声を無視する行政があるとしたら、それ自体が問題です。
私たちの住民活動はこの「意見書」だけではありませんが、この「意見書」も重要な運動です。
(“私が出さなくても誰かが出すさ”では結果は出ません。12月に間に合わなかった、でも結果は出ません)
みなさまのご協力をぜひともお願いいたします
〈資料〉環境アセスメント(環境影響評価)の手続の流れ
(わかりやすさを優先し、正確な法律用語ではない言葉で解説しています。ご了承ください)
(事業者が)市に環境影響評価準備書の届け出をする
↓
事業者は届出したことを告示し、準備書を住民に公開する
↓
事業者は住民へ説明会を行う(義務として説明会をする)
↓
住民は説明会を聞き、
事業者に対する
「
意見書
」を出せる(但し、意見書の提出先は「川崎市環境評価室」)
↓
川崎市環境評価室は「
意見書
」が集まったことを確認し、
その全てをそのまま事業者へ届ける(特に内容は見ない)
↓
事業者は「
意見書
」に目を通して、それに対する返事
となる「
見解書
」を(区役所などで)公開する。
その時、住民は再度事業者を呼びだして「公聴会」という説明会をさせることができる。
↓
その後、川崎市の
環境アセス審議会
が開かれる。
意見書の数
がここで効く。(審議会メンバーはいわゆる“有識者”)
↓
審議会
の判断で
「この建築はOK」または「ダメ」の結論が出る
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