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『守る会』は、審議会の委員ひとりひとり宛に、下記の意見文書を送付しました。内容は、4月24日、市長宛に提出した「公開質問状(6):環境アセスの内容に不正・不実があることを指摘したもの」とほぼ同じ内容です。 これは、質問状提出時、市の職員からにおいて「市長は、審議の如何は審議会に一任しているので、その審議結果を直接左右する立場にない」と言われたことを受け、ならば審議を行う審議会委員に直接、この意見を届けなければならない、と考えたものです。 5月10日の「審議会現地視察」の前に、目を通してもらうべく、各委員ひとりひとり全19名に確実に届けてもらうよう、市の環境評価室へ強く要請しました。(後に掲示した依頼送り状を添付して環境評価室に“依頼”しました。環境評価室職員が、この文書を的確に届けないなどといった職務怠慢を行わないことを願います) |
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平成14年5月8日 【市民からの意見書】
去る平成14年4月13日土曜、(仮称)鷺沼4丁目プロジェクトに係る公聴会が執り行われました。この席上で、指定開発行為者が、現実の環境状況に即していない調査データに基づく不正確かつ不誠実な条例準備書を作成し、これをもって市に審議を図っていたことが判明いたしました。 ■調査データの恣意的な歪曲
■非現実的かつ非常識なデータ分析
■今の現実にそぐわない「大昔の資料」による分析
■住民からの「意見書」内容に対する恣意的黙殺
■「話し合い」にもならない一方的姿勢
【1】【2】【3】【4】は環境影響評価というシステムのあり方そのものを無形化する行為です。こうした「データの歪曲使用」が一部発覚したということは、この事業者が準備書の他の項目においても「恣意的に歪曲化した評価」を行っている可能性を示唆するものです。さらに、【5】【6】は下記の言葉で表現された川崎市の行政意志に反した、不誠実な姿勢で環境影響評価を進行させていることの証です。
私共近隣住民は「十分な話し合い」も「理解や納得ができるような説明」も受けておらず、市行政の「指導」は実行されておりません。 今回の事業者のふるまいは、川崎市に住み、その環境の中で暮らしている私共住民から見て、市が定めている「正当な環境影響評価」とは到底認められません。ここまで不審点がある“環境影響評価”がただこのまま通ってしまうとしたら、その際は川崎市における環境影響評価のシステムそのものが重大な欠陥を内包していると判断せざるを得ない。そこまでの重大事態だとさえ認識しております。 市から委嘱され、然るべき審議報酬を受け取って本件の審議を行われる審議会のみなさまにお願い申し上げます。上記の事情を十分ご認識の上、「川崎市にこの環境影響評価審議会あり!」と市民が誇りに思えるような“正当なる”審議をお願いいたします。私共住民は、皆さまの“ご判断結果”を注視しております。 鷺沼地域の住環境を守る会 |
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川崎市環境局 環境評価室ご担当者へ 同封した文書(計2枚)は、「(仮称)鷺沼4丁目プロジェクト」に係る環境影響評価のありかたに関して近隣住民の意見を述べた意見文書であり、川崎市環境影響評価審議会のメンバーの皆さまにぜひお伝えしたい内容をしたためたものです。 この文書を、遅くとも平成14年5月9日(木)までに、以下に記した審議会メンバー全員の方に、必ず一通ずつお渡しいただくよう、強くお願い申し上げます。 どうぞ、よろしくお願いいたします。 追伸:この「意見文書」の内容は、環境評価室の皆さまもぜひご一読ください。 『鷺沼地域の住環境を守る会』 同封文書をお渡しいただきたい川崎市環境影響評価審議会 メンバーの皆さま(全19名)
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