市 環境評価室への要望書

『守る会』は2002年6月17日(前回の5月27日につづいて)行われた審議会のなかでの
議事進行上、疑念を抱かれる点”を指摘し、事態を適正に進行してもらうよう、
(=疑念のない“適正な内容で”再評価の手続きが行われるよう)
下記の文面にて、環境影響評価室に厳重に申し入れをしています。

※7月15日付で回答が届けられました。下記に併せて掲載します。ご覧ください。

平成14年6月19日

川崎市環境局 環境評価室 室長 福井和巳殿

要 望 書

 去る6月17日、「(仮称)鷺沼4丁目プロジェクト」に係る環境影響評価の審議会を傍聴させていただきました。

 その審議中、戸田孔功会長が、「事業者の資料には“計画変更がある”と記してあるが、変更があるのなら本日ここで審議をする意義がない。計画変更はあるのか、ないのか」という主旨の質問をし、審議を中断させる一件がありました。

 その場での結論は「事業者から計画変更届が出されていない以上、今日はあくまで準備書にあるとおりの内容で審議をする」となりました。しかし、事業者が審議会という公の場で“公式に”配布した資料に「計画変更」の件が記してあり、かつそれを審議会の場で説明しようとしていた事実から判断するに、事業者は本プロジェクトに関して「環境影響評価上、説明の必要な変更がある」と認識していたと考えられます。

 計画変更について貴評価室は、「計画の大幅な変更があった場合」は、環境影響評価の手続きを再度行うとの見解でした。このことは、平成14年3月12日付環境影響評価室長宛の公開質問状に対する回答(回答文書No.13川環評第223号)に室長自身の記名で明記されています。変更が“大幅かどうか”という点についての判断は微妙なところでしょうが、上記のような事実関係から、【今回の変更】は、環境影響評価上、無視せざるべき変更であると判断せざるを得ません。

 このような場合において、貴評価室がとるべき行動は「計画変更届が出てないから、計画変更はないとする」という問題隠蔽的な判断処理ではなく、「事業者自身が“計画変更がある”と認識しているなら、変更届を迅速に提出すべし。その上で、再度環境影響評価を行うべし」と事業者を促すことではないでしょうか。それが行われないとすると、常日頃“行政は、住民と事業者に対してあくまで中立である”と標榜する貴評価室が、一方的に事業者に有利な手続進行へ誘導行為をしているという、誠に遺憾な状況を生み出すことになります。私共地域住民は、それは到底承服いたしかねます。

 そこで、ここに要望を申し入れさせていただきます。変更以前の環境影響評価の審議会はこの6月17日をもって終了したようですが、計画を変更した後の内容に対して、再度「(仮称)鷺沼4丁目プロジェクト」の環境影響評価を行うよう事業者に対して強く働きかけ、その進行を是非とも実現していただきますよう、お願い申し上げます。

 誠に恐縮ですが、この要望書に対する回答を平成14年6月末日までにお願いいたします。
尚、この要望申し入れに関しては、川崎市役所記者クラブをはじめ関係各所にも告知させていただきます。いただいた回答の内容や、また期日までに回答をいただけない場合にはその由も、当該各所に公開し告知させていただきます。どうぞご了承ください。

鷺沼地域の住環境を守る会

上記の要望書に対して、川崎市 環境評価室から、下記の回答が届けられました(7月15日付)。
事業者に対して、環境影響評価の再手続きを促さない理由を述べた内容になっています。

ただ、文の末尾に「事業者が、今後も住民と十分に話し合いをしていくように」「指導する」と明言しています。事業者には、ぜひとも“十分な話し合いなしに事をすすめることがないよう”にしてもらわなくちゃ、いけませんね。

                                       14川環評第95号
                                       平成14年7月15日

鷺沼地域の住環境を守る会 代表  様

                                   川崎市環境局環境評価室
                                   室長  福 井 和 巳

要望書について(回答)

 平成14年6月19日付けでいただきました「要望書」について、次のとおり回答いたします。

 「(仮称)鷺沼4丁目プロジェクト」に係る川崎市環境影響評価審議会資料として、指定開発行為者から提出があった計画変更(案)については、この計画変更(案)に示すような計画に変更するときは、川崎市環境影響評価に関する条例(以下「条例」という。)第28条に規定する変更届が必要でございます。

 指定開発行為者には、この変更届に係る規定に説明しておりますが、現時点では変更届は提出されておりません

 次に、変更届の提出があった場合についてでございますが、条例第28条第2項では再手続きを行うこととしておりますが、同項のただし書きで、変更の内容が軽微である場合その他の場合であって、市長が環境保全の見地から必要ないと認めるときは、その手続きの全部又は一部を行わないことができると規定されております。
そしてその場合の要件は、条例施行規則第33条2項の規定により、一つは施行規則別表2に掲げる事業区域面積が10%以上増加しないこと、計画人口が10%増加しないこと、二つには環境への負荷の低減を目的とする変更であるものとしております。

 審議会に参考資料として提出があった計画変更(案)は、計画規模を縮小するものであり、環境への負荷が低減される変更であると解釈されますので、その内容をもって、変更届がなされた場合、環境影響評価の再手続きの必要はないと判断しております。

 なお、市といたしましては指定開発事業者に対して、周辺住民の方々との協議について今後とも十分行っていくよう指導してまいりたいと存じます。          




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