解体工事の協定書 全文(締結済版)

解体工事協定書

川崎市宮前区鷺沼4-14-3地内に建設されている既存建物及び工作物等の解体工事(以下、本件工事という。)についてのみ、近隣住民**各戸名**(以下、甲という。)と、建物所有者 東急不動産株式会社(以下、乙1という。)三菱商事株式会社(以下、乙2という。)、株式会社新日鉄都市開発(以下、乙3といい、乙1・乙2・乙3を総称して乙という。)と工事施行者、株式会社大林組東京本社(以下、丙という。)とは、次のとおり協定(以下、本協定という。)を締結する。本協定は乙1、乙2、乙3が計画している(仮称)「鷺沼4丁目プロジェクト」の是認の前提となるものではない。


(工事予定期間)
第1条
 (1)本件工事予定期間は、工事着手より最長7ヶ月とする。
 (2)丙は、工事着手日が決定次第、甲に連絡するものとする。
 (3)乙及び丙は、予定工期(別紙参照)に変更が生じた場合、甲と協議した上で決定するものとする。  
 (4)本件工事期間中に甲が工事状況の説明を申し出た時は、丙はその時点の工事状況を説明するものとし、
  
甲より視察の申し出があった時には、工事場内の状況をふまえた上で、丙の立会いのもとに
  
甲は工事場内を視察できるものとする
(作業時間及び休日)
第2条
 (1)本件工事の作業時間は、重機作業及び大型車輌の工事場内への搬出入を含め
午前9時から午後5時までとする。
  尚、作業の準備・片付け及び騒音、振動、粉塵の発生を伴わない作業は、前後60分とする。
 (2)丙は、
第二、第四土曜日は本件工事関係大型車輌(通勤車輌は除く)の工事場内への搬出入は
  午前9時から
午後4時までとする。
 (3)丙は、
日曜日祝祭日及び第一第三土曜日休業とする。
 (4)丙は、特殊重機の現場搬入・搬出に際して法令による交通規制により夜間のみ許可される場合、
  工事場仮囲いに設置(4ヶ所)のお知らせ看板に提示し甲に周知することとする。
(工事場内安全巡視)
第3条
 丙は、本件工事期間中は、巡視員により作業終了時1回及び夜間1回(計2回)安全巡視を行い、工事場内の
 安全状況を確認することとする。
(工事用車輌の出入りと管理)
第4条
 (1)丙は、工事車輌の出入りに際して交通整理員4名を別紙配地図のとおり配置し、運転手への指導・誘導 を行い、
  交通事故の防止と一般歩行者及び地域住民の安全を図るものとする。
 (2)丙は、工事車輌動線経路にて、工事車輌が通行する時間帯には、土橋交差点及び工事場前面道路(市道鷺沼12 号線)と
  鷺沼北大通りとの交差点に交通整理員を配置し、交通事故の防止と一般歩行者及び地域住民の安全を図るものとする。
 (3)丙は、特に幼稚園児、学童の通園、通学時には、細心の注意を持って車輌の誘導及び運転手の指導を行うものとする。
 (4)丙は、本件工事関係者の車輌(通勤者を含む)は周辺道路に
駐車、待機しないこととする。
 (5)丙は、本件工事関係者全員に交通関係の法規を遵守させ、所轄警察署の指導をうけて交通事故防止を図るものとする。
(敷地・周辺の清掃および風紀管理)
第5条
 (1)丙は、本件工事場周辺に対して、タバコのポイ捨て、あきカン、ペットボトルその他のごみ等のポイ捨て等厳しく注意し、
  又、トラックの積み落し残土等の清掃等常に 清潔な環境作りをするものとする。
 (2)丙は、工事関係者の風紀管理についても十分に指導監督を行うこととする。
 (3)丙は、毎日2回以上、(1)と(2)に違反していないか巡回し、注意指導を行うものとする。
(危害防止対策)
第6条
 (1) 丙は、工事場外周シート等の仮囲を設け、解体建物外周には飛散・落下物の防止のため、外部足場・シート・防音パネル等を
  設置して、 周辺住民をはじめ第三者及び地域住民に対する危害防止を図るものとする。
 (2)丙は、仮囲い、防音パネル等に周辺の美観を損ねることのないものを採用し景観に十分配慮するものとする。
(騒音・振動・粉塵防止対策)
第7条
 (1)丙は、騒音・振動・粉塵に関して極力近隣住民への影響の少ない工法や機械を検討し採用するものとする
  (具体的な工法及び使用機械は別紙のとおり)
 (2)丙は、散水を十分に行う事により粉塵の飛散防止を図るものとする。
  ただし強風時など散水による粉塵飛散の防止が図れない場合には
工事を一時中断するものとする。
 (3)丙は、散水による影響のため、周辺家庭の水道の水圧が低下し生活に支障をきたす場合、速やかにその対策を講じるものとする。
(使用道路の維持管理)
第8条
 (1)丙は、工事場周辺道路を常に清潔に保つことに留意し、汚損した場合は、速やかに清掃または補修を行うこととする。
  尚、補修を行う場合には、道路管理者と協議・指導をうけてこれを行うものとする。
 (2)丙は、工事車輌による衝撃波を極小にするため、工事用車輌が通行する出入り口及び作業場内には、凹凸をなくすための
  処置をほどこすものとする。
(周辺建物の保全)
第9条
 (1)丙は、周辺の建物その他に損傷や危害を及ぼさないように万全を期すものとし、本件工事に起因して周辺建物等に損傷を
  生じさせた場合は、責任を持って修復又は補償を行うものとする。
 (2)丙は、必要に応じ周辺建物等について、工事着手前に所有者の立ち合いを得て専門業者による現状調査を実施し、
  その資料を所有者に提出するものとする。
 (3)丙は、事前調査の及ばない範囲に関して本件工事並びに工事車輌の通行に起因したと認められる損傷が発生した場合には、
  誠意をもってこれに対処するものとする。専門業者のよる事後調査を行い、責任を持って修復又は補償を行うこととする。
 (4)丙は、本工事終了後といえども、周辺建物等に関して本件工事並び本件工事車輌の通行に起因したと認められる損傷が
  発生した場合には、専門業者による事後調査を行い、本件工事並び本件工事車輌の通行に起因したものであることを確認の上、
  責任を持って修復又は補償を行うこととする。
(健康被害)
第10条
 丙は、本件工事施工にあたり、本件工事並び本件工事車輌の通行に起因したと認められる騒音・振動・粉塵等の原因により、
 甲より
健康を害したという申し出があった場合には、これらの申し出に対して、誠意を持って対応するもととする。
(工事責任者及びご近隣との連絡窓口)
第11条
 (1) 丙は、工事場周辺に工事事務所を設置して、作業時間中は工事責任者を常駐させることとし、工事責任者が不在の場合は
  代理者をおくものとする。
 (2) 丙の工事責任者は甲との窓口となり、本件工事施行上の責任を負うものとする。
 (3)丙の工事責任者及び連絡先は、以下のとおりとし、変更が生じた場合、丙は甲に連絡するものとする。
  (工事事務所名)    鷺沼4丁目工事事務所
  (工事責任者)     所 長 中井 治昭
  (連絡先)       電 話 044-866-3107
  (休日、夜間緊急連絡先)電 話 0120-12-7159(テイケイ株式会社京浜支店)24時間対応

(本協定の違反事項)
第12条
 丙が、
本協定に違反した場合には、丙は速やかに違反工事を中断した上、誠意をもって解決を図るものとする。
(その他)
第13条
 本協定書の各条項の解釈並びにこの協定に定めのない事項につき、
疑義が生じた場合及び記載事項を変更する必要が
 生じた場合には、甲・乙並びに丙は 誠意をもって解決するものとする


本協定の証しとして本書5通を作成し、甲・乙1・乙2・乙3・丙記名捺印の上、それぞれ各1通を保有する。

平成 14 年 9 月 日

甲   (住民の署名)

 

乙1  (東急不動産 署名)

 

乙2  (三菱商事 署名)

 

乙3  (新日鉄都市開発 署名)

 

丙   (大林組東京本社 署名)

 




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